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  • 残業代の基礎知識。問題になりやすい固定残業代とは?
  • 残業代の基礎知識。問題になりやすい固定残業代とは?
    ほっかい法律事務所
    種田 紘志

    労働問題として取り上げられるものの中でも「残業代」に関するトラブルはよく耳にすることも多い問題の1つです。

     

    今回はこの「時間外労働(残業)に対する対価(残業代)」について、残業代とはどのようなものなのか、残業代でトラブルになりやすい「固定残業代」とは何かについてお話します。

     

    残業代とは?

    残業代とは、法律上定められた時間を超えた労働(時間外労働と呼びます。)に対する対価を指し、「割増賃金」という名称となっています。

    この割増賃金、読んで字のごとく、通常の賃金より割り増されて支払われるべきものとなります。

     

    また、この割増が行われるシチュエーションとしては、時間外労働に限られているわけではありません。

    時間外労働の他にも、

    ・休日労働(労働基準法上の休日に労働した場合の対価)
    ・深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)

    の場合にも賃金が割り増されなくてはならないと定められています。

     

    割増がどの程度なされるかというのは使用者毎に異なる場合がありますが、少なくともこれだけは割り増さなくてはならないという割合としては、

    ⑴ 時間外労働 25%(ただし、月あたり60時間を超えた場合は、超えた部分について50%)
    ⑵ 休日労働 35%
    ⑶ 深夜労働 25%

    というものが定められています(なお、⑴と⑶あるいは⑵と⑶が合算となる場合もあります。)。

     

    これらの労働があった場合、勤務をした時間に対応して、賃金が計算されることとなります。
    (月給の方は1時間あたりの賃金を計算し割増賃金を算出することとなります。)

     

    法内残業と法外残業

    ただし、一般的にいう残業が全て割増の対象となるかには注意が必要です。

    残業の中には、時間外労働の他に、「法内残業」(所定外労働とも呼ばれます。)というものが存在するからです。

     

    この法内残業というのは、労使間の合意した時間を超えた労働ではあるものの、その労働時間が労働基準法が定める上限(1日8時間、1週間40時間など)を超えていない場合を指します。

    例えば、1日7時間勤務と定められている方について、8時間(1時間多く)勤務した場合などがこれに当たります。

    この場合は、労働基準法が適用されるものではありませんので、割増賃金を支払えという請求は当然には認められません。

    (もっとも、割り増さない賃金を請求することはできますし、就業規則などでこの場合でも割り増すといった定めがされていることもあります。)

     

    このように、割増が義務となるのは、労働基準法を超えた労働をした場合に限られますので、ご留意ください。

     

    残業代でトラブルになりやすい「固定残業代」

    そして、残業代でも特に問題となりやすいのが「固定残業代」です。

     

    固定残業代とは、毎月、残業代見合いとして一定額の支給している金銭を指します。

    概ねパターンとしては、基本給に組み込まれている(と説明される)場合と、別途「手当」という形で支給される(と説明される)場合の2パターンが存在します。

     

    さて、この場合、残業代の請求は全くできなくなるのかというとそういうわけではありません。

     

    固定残業代に関する判例

    固定残業代に関する判例等によると、

    ⑴割増賃金に対応する部分が明確に区分されていること(及びそのことに関し合意がなされていること)

    ⑵実際に計算した残業代が固定額を上回っている場合にはその上回っている分の差額を払うことが合意されていること

    が必要とされています。

     

    まず、⑴についてですが、例えば、単純に「この給料には残業代が入っているから」と説明されているだけでは足りず、労働者にも判別できるよう契約・就業規則等で定められている必要があるのです。
    (これでも足りず、具体的に〇時間分〇円と定めていることも必要とする考え方もあるところです。)

     

    そのほか、⑴については、その性質として時間外労働に対する対価と評価できるかどうかも吟味されることになります。

     

    例えば名目上「営業手当」といった名前になっていた場合に、それが時間外労働に対する対価としての実態が伴っていないような場合には、結局残業代は1円も支払われていないということもありうるところです。

     

    また、⑵については、独自の要件か、という点も問題となっているところではありますが、未払部分が生じた場合は当然請求権が残っている状況ですので、請求が可能となります。

     

    残業代のトラブルでお困りの方は当事務所までご相談下さい

    「一杯働いているはずなのに賃金が何も変わらない・・・」「深夜まで働いているのに賃金が少ししか増えていない・・・」という方におかれましては、割増賃金が請求できる可能性がありますので、一度弁護士にご相談をすることをおすすめします。

     

    また、固定残業代(とされているもの)の支給がある場合の、残業代の計算や固定残業代の性質を検討するにあたっても、様々な観点から検討をする必要があり、専門家である弁護士と共に事案に当たっていく必要があるように思われます。

     

    当事務所では残業代請求などをはじめとする労働問題の無料相談を承っています。

    労使双方からの労働分野に関する相談を扱っておりますので、自分の残業代がこれでいいのか不安がある方、従業員に対して支払う残業代がこれでいいのか確認をしたい方は、是非一度ご相談下さい。