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    <title>弁護士ブログ｜堀江・大崎・綱森法律事務所</title>
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    <updated>2012-04-16T14:36:08Z</updated>
    <subtitle>堀江・大崎・綱森法律事務所の弁護士が送るブログ</subtitle>
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    <title>為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）でお困りの方へ②</title>
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    <published>2012-04-16T14:31:36Z</published>
    <updated>2012-04-16T14:36:08Z</updated>

    <summary>前回為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）の問題点について書きましたが、今回...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　堀江 健太</name>
        
    </author>
    
        <category term="為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[<p><a href="http://www.hotlaw.jp/blog/2012/04/05-222410.html">前回</a>為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）の問題点について書きましたが、今回はその解決方法について書きたいと思います。</p>
<p>解決方法は基本的に次の２つになります。<br />一　金融ADRの利用<br />ADRとは裁判外紛争解決手続のことであり、文字通り裁判所とは別個の紛争解決機関で話し合いを行うものです。<br />為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）は、そのほとんどが銀行との間の取引ですので、全国銀行協会という団体の行っているあっせん委員会にあっせんの申立をすることになります。<br />あっせん委員会にあっせんの申立をした場合、銀行はあっせん委員会での話し合いに参加する義務があります。業界団体である全国銀行協会が行う手続ということで、銀行に有利な判断をするのではないかと思われるかもしれませんが、あっせんを担当するあっせん委員は弁護士を中心に中立な第三者が行いますので、そのようなことはありません。<br />費用は無料なのですが、為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）のあっせんについては、内容が専門的かつ複雑であるため、東京の銀行会館にある全国銀行協会で行うこととなっていますので、交通費が必要になる場合があります。</p>
<p>大まかな流れとしては、申立後に、銀行と申し立てた側の双方にあっせん委員会から照会がなされます。照会事項としてはそれぞれ主に以下のようなものです。<br />・申し立てた側<br />①為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）の締結までの経緯<br />②為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）の経験が過去にあるか<br />③会社の概要、仕入先とその金額等<br />①は説明義務の関係、②③は適合性の関係での照会となります（説明義務と適合性の詳細は前回のブログをご覧下さい）。たとえば主な仕入先が海外の会社でドル建の取引をしている場合、為替変動リスクがあるということになりますので、為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）を行う必要性がある（適合性がある）と見られる可能性があります。<br />・銀行側<br />①為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）の締結までの経緯<br />②為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）の内容やリスクについてどの程度説明したか<br />③為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）を締結することの必要性（為替変動リスクの有無）を確認したか、確認したとしてどのようにして確認したか<br />①②は説明義務の関係、③は適合性の関係での照会となります</p>
<p>これらの照会に対する回答を踏まえた上で、東京の全国銀行協会であっせんを行います。あっせん委員が双方から個別に話しを聞きますので、銀行側と直接話すことはありません。<br />あっせん委員会としては、基本的に1回目の期日であっせん案を提示まで行くように心がけているようです。<br />私が先日あっせんを利用した件では、中途解約による解約清算金のうち4割を免除してもらうという内容であっせん案が出され、その内容で解決しました。詳細な金額までは書けませんが、数千万円の支払いを免れることになりました。<br />詳細な負担割合までは載っていませんが、全国銀行協会の<a href="http://www.zenginkyo.or.jp/adr/conditions/index.html">こちらのページ</a>であっせん事例が数多く報告されています。</p>
<p>二　裁判所での訴訟<br /><a href="http://www.hotlaw.jp/blog/2012/04/05-222410.html">前回</a>のブログで書いたように、為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）を行う場合、銀行は説明義務を果たすと共に、適合性を確認する必要があります。<br />よって、その義務が果たされていない場合、訴訟を通じて損害賠償を請求することが可能にです。<br />ただ、訴訟の場合、解決まで短くても半年、通常は1年程度かかることから、私としては、①のあっせん手続を利用することをお勧めしたいと思います。</p>
<p>為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）に関する相談は、回数・時間を限定せず、無料で承っておりますので、遠慮無くご相談下さい。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>交通事故解決事例　椎間板ヘルニアが後遺障害として認められたケース</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2012/04/06-133334.html" />
    <id>tag:www.hotlaw.jp,2012:/blog//3.66</id>

    <published>2012-04-06T04:33:34Z</published>
    <updated>2012-04-06T05:29:24Z</updated>

    <summary>先日，交通事故によって腰椎椎間板ヘルニアを発症した方の裁判でほぼ勝訴に等しい内容...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　大崎 康二</name>
        
    </author>
    
        <category term="交通事故" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>先日，交通事故によって腰椎椎間板ヘルニアを発症した方の裁判でほぼ勝訴に等しい内容の和解をすることができました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このケースは，交通事故によって下半身の痺れや痛みといった腰椎椎間板ヘルニアの症状が発症し，症状固定後のその症状が残ったというケースです。その結果，被害者の方は十分に働くことが出来なくなり，会社を退職せざるを得なくなったという事情もあり，経済的には甚大な被害が生じたケースでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このケースでは，交通事故の数年前に同じ部位の腰椎椎間板ヘルニアの手術歴があったのですが，ヘルニアの治療は終了し，その後はまったく症状が出ていなかったのですから，一度治癒していたヘルニアが交通事故によって再発したものであり，理屈上は後遺障害等級１２級として扱ってよいはずです（もっとも，ヘルニアの既往歴がある点については，損害額から一定割合を差し引かれることにはなります。）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし，腰椎椎間板ヘルニアの既往歴があったことから，相手の保険会社は，腰椎椎間板ヘルニアの症状が交通事故によって生じたということ（因果関係）を否定し，事故による後遺障害は存在しないとして，低額の示談金しか提示してきておりませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>椎間板ヘルニアについては，後遺障害等級を認定する自賠責保険の対応が非常に消極的であり，このケースのように事故との因果関係を否定して後遺障害として認めなかったり，後遺障害と認めても１４級という最も軽微な後遺障害としか認めないことが多いの現実です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのため，椎間板ヘルニアが問題となるケースでは，適切な解決を得るために民事訴訟の提起が必要となるケースが多く，今回のケースも訴訟を提起して，その中で交通事故と腰椎椎間板ヘルニアの因果関係が認められること，後遺障害等級としては１２級に相当することを争ってきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この裁判は医学論争も必要となる裁判でしたが，裁判所にはこちらの主張がほぼ受け入れられ，その結果，今回の椎間板ヘルニアの後遺障害等級を１２級と扱うことを前提に，裁判所からは和解金を５００万円とする内容の和解案が提示されました。そして，この内容を双方が受諾したため，和解成立となりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>訴訟提起前は，相手の保険会社からの示談提示額が約７０万円であったことを考えると，訴訟の結果，４３０万円の上乗せを得られたことになりましたので，よい解決が得られたと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>交通事故によって腰部や頚部の椎間板ヘルニアを発症される方の中には，適切な後遺障害等級を得られずお困りの方も多いと思いますが，今回のケースのようにやり方によっては，適切な賠償金を受け取ることができますので，諦めずに一度ご相談いただければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）でお困りの方へ①</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2012/04/05-222410.html" />
    <id>tag:www.hotlaw.jp,2012:/blog//3.65</id>

    <published>2012-04-05T13:24:10Z</published>
    <updated>2012-04-05T13:26:10Z</updated>

    <summary>最近、為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）に関し、そのリスクについて十分な...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　堀江 健太</name>
        
    </author>
    
        <category term="為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>最近、為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）に関し、そのリスクについて十分な説明のないまま、取引（契約）を結ばされ、昨今の円高により、巨額の含み損が発生してしまったので何とかしたいという相談を受け、取引の相手方金融機関（銀行等）と交渉し、解決した事案がありましたので、何回かに分けて、為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）に関する解決法について書きたいと思います。</p>
<p>為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）は高度な知識を必要とする金融取引であるため、取引を行おうとする金融機関には以下の義務を果たさなければならないとされています。<br />①　説明義務<br />為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）の特徴の一つとして、契約期間が長く（3年から10年まで幅広くあります）、その間は中途解約ができないというのがあります。中途解約をしようとする場合は、数千万から時には億を超える額の解約金を払う必要があるのが一般的です。<br />数年後の為替がどうなるかを見通すというのはプロでも非常に難しく、中途解約もできないとなると、契約者は多大なリスクを負うことになります。<br />このようなリスクについて、契約前に事前にきちんと説明をしなければならないというのが説明義務です。<br />②　適合性の確認<br />為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）の内容として、通常、ある通貨を、契約期間中、一定の行使価格で購入する権利を相手方金融機関から購入するというものが含まれています。たとえば、5年間、3ヶ月毎に1万ドルを1ドル100円で買うなどです。<br />このような取引を行う目的として、一般的なものは、為替リスクのヘッジ（事前回避）です。たとえば輸入業者であれば、円安により輸入価格が高騰し、利益が減少するリスクを抱えています。しかし、一定の価格でドルを買う権利を有していれば、その価格以上に円安が進んだとしても、ドルを買う権利を行使すれば損失を防ぐことが可能になります。<br />では、取引先が全て日本国内で、為替の変動の影響を全く受けない会社の場合はどうでしょうか。この場合、当然、為替リスクは無いのですから、為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）をする必要性は、投機目的以外ありません。<br />このように、ある取引（金融商品）がその顧客に適合した取引（金融商品）なのかを、契約前に事前に確認するのが適合性の確認です。</p>
<p>為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）について金融機関を交渉する場合、主にこの２つについて、契約前にきちんと金融機関がその責任を果たしたかどうかを確認することとなります。<br />そして、金融機関が責任を果たしていないと判断される場合、金融機関と交渉をして、解約金を払わず中途解約するなどにより解決できる場合があります。</p>
<p>解決の方法はいくつかありますが、それについては、改めて書きたいと思います。<br />為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）に関する相談は、回数・時間を限定せず、無料で承っておりますので、遠慮無くご相談下さい。<br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>法律豆知識ー内容証明郵便について</title>
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    <published>2012-03-21T13:57:21Z</published>
    <updated>2012-03-21T14:03:28Z</updated>

    <summary>　文書で支払を請求したりする場合などによく用いられる内容証明ですが、そもそも内容...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　堀江 健太</name>
        
    </author>
    
        <category term="その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>　文書で支払を請求したりする場合などによく用いられる内容証明ですが、そもそも内容証明とはなんでしょう。<br />　内容証明は正式には内容証明郵便と言いますが、要は郵便局において、発送された文書と同じものを保管しておくことによって、必要な時にはその内容を証明してくれるというものです。ですので、内容証明自体に何か特別の効力があるわけではありません。<br />　では、なぜ内容証明というものがあるのかというと、たとえば契約を解除しようという場合は、契約を解除するという意思表示をしなければなりません。<br />　これを普通郵便で送った場合どうなるかというと、相手がそんな解除通知なんて受け取ってないと言ってしまえばそれまでです。<br />　じゃあ書留で送ればいいじゃないかと思われるかもしれませんが、書留はあくまで手紙が送られ、相手方が受領したことを示すものに過ぎませんので、これまた相手が手紙はたしかに受け取ったけど、解除するという内容ではなかったと言われてしまえばやはりそれまでです。<br />　そこで内容証明郵便によって、契約を解除するという内容の通知を送ったことを証明する必要が出てくるのです。<br />　それ以外の例としては、いついつまでに返すという返済期限を定めないで貸したお金というのは法律上は貸した方が返せと請求して初めて借り主は返済しなければなりません。そして返せと請求したときから延滞利息が付くことになります。<br />　具体的に言うと、ある人に返済期限を決めないで100万円を貸して、今から1年前に普通郵便で返済を請求する文書を送ったとすると、特に延滞した場合の利率について定めなかった場合は年5％ですから、貸した方は元金と利息で合計105万円を払ってもらう権利があることになります。<br />　しかし、普通郵便で送ってしまうと、借りた人がそんな返済をしてくれなんていう通知受け取ってないよと言われてしまえば、返済を請求したことの証明は困難です。その結果本来もらえたはずの利息ももらえなくなってしまいます。<br />　ですから、こういった場合には内容証明郵便を使って請求することが必要になります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>債務整理・過払金返還請求について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2012/03/14-150917.html" />
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    <published>2012-03-14T06:09:17Z</published>
    <updated>2012-03-14T06:47:22Z</updated>

    <summary>債務整理・過払金請求に関する相談・事件数はこのところ急激に少なくなってきたといわ...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　綱森 史泰</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[債務整理・過払金請求に関する相談・事件数はこのところ急激に少なくなってきたといわれていますが，まだまだ過払金が残っているケースはあり得ると思います。<div><br /></div><div>これまでの裁判例によれば，利息制限法の制限利息（借入額が10万円以上100万円未満の場合には18パーセント）を超える貸付を行っていた消費者金融業者やカード会社に対して，過払金の返還を請求できる期限（時効）は，取引が終わったとき（最後に支払をしたとき）から10年とされています。</div><div><br /></div><div>したがって，「昔は消費者金融でお金を借りていたけれど，もう7年も前に払い終わったよ」という場合でも，まだ過払金の返還を請求できるチャンスがあります。</div><div><br /></div><div>取引から10年を経過してしまうと時効により返還を求めることができなくなりますので，昔お金を借りたことがあり払金があるのではないかと思われる方は，どうぞお早めにご相談下さい。当事務所では，債務整理に関する相談は無料相談を実施しており，借入金を完済した後の過払金返還請求の場合には着手金も無料で，過払金の有無を調査しております。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>テレビやラジオなどで色々な弁護士や司法書士などが債務整理・過払金返還請求に関するCMをしており，事務所によってどのような違いがあるのか，何を基準に事務所を選んで良いのかという疑問もあるかと思います。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>まず，「法律事務所」と「法務事務所」の違いがあります。</div><div><br /></div><div>「法律事務所」とは，弁護士が業務を行う事務所をいい，法律に「弁護士事務所は，法律事務所と称する」（弁護士法20条1項）との定めがあります。法律に定められた由緒正しい（？）名称であり，弁護士でない者が「法律事務所」を名乗ることは禁止されています（弁護士法74条1項）。</div><div><br /></div><div>これに対して「法務事務所」の名称がありますが，これは法律により定められた名称ではありません。司法書士や行政書士がその事務所の名称として使用しているものに過ぎません。</div><div><br /></div><div>債務整理だけでなく，一般の交渉や裁判，家庭裁判所の事件などの法律事務一般を取り扱うことができるのは弁護士だけですが，その弁護士がいるのは「法律事務所」だけです。「法務事務所」には弁護士はいません。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>次に，弁護士と司法書士の違いですが，司法書士は「簡易裁判所代理権認定」を受けた場合に，簡易裁判所における民事裁判事件を取り扱うことができます。</div><div><br /></div><div>簡易裁判所で取り扱う訴訟事件は，訴額（請求額）が140万円までの事件とされているので，司法書士が代理できるのも，140万円までの請求事件ということになります。140万円を超える請求事件については「地方」裁判所で取り扱うことになり，司法書士は代理することができません。</div><div><br /></div><div>過払金請求事件でも，取引の期間が長い場合（10年以上など）には，請求金額が140万円を超えることもめずらしくありません。</div><div><br /></div><div>その場合，弁護士に依頼した場合であれば，依頼者を代理して代わりに裁判に出廷することができますので，通常，依頼者本人が裁判所に行く必要はありません。これに対して，司法書士は地方裁判所では依頼者の代理人として出廷することはできませんので，仕事を休むなどして本人が裁判所に行かなければならないということがあり得ます。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>債務整理を取り扱っている弁護士の法律事務所だけでも数多くありますが，その中で事務所を選ぶ際に最も気になる弁護士費用の点ではないかと思います。</div><div><br /></div><div>札幌の法律事務所ではほとんど無いと思いますが，一部の事務所では「減額報酬」という弁護士費用を取っているところがあります。</div><div><br /></div><div>例えば，弁護士に依頼した時の借金の額が「100万円」で，弁護士による交渉・裁判によって，反対に過払金「50万円」が返ってきたという場合，減額報酬を10パーセント，過払金の報酬を20パーセントとすると，</div><div><br /></div><div>　減額報酬なし　50万円×20パーセント＝10万円の費用</div><div>　減額報酬あり　100万円×10パーセント＋50万円×20パーセント＝20万円の費用</div><div><br /></div><div>というように大きな費用の違いが生じますので，依頼の前によく確認することが必要です。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>当事務所では，ウェブサイトにて費用の目安を公開しているほか，ご依頼いただく前に弁護士費用についても詳しくご説明しておりますので，ご不明な点・疑問な点は，ご遠慮なくご相談の際にお問い合わせ下さい。</div>]]>
        
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    <title>がん保険のトラブルについて</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2012/01/17-200537.html" />
    <id>tag:www.hotlaw.jp,2012:/blog//3.61</id>

    <published>2012-01-17T11:05:37Z</published>
    <updated>2012-01-17T11:53:01Z</updated>

    <summary>「がん保険」というと，何となくアフラックなどの外資系の生命保険会社の名前が頭に浮...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　大崎 康二</name>
        
    </author>
    
        <category term="生命保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>「がん保険」というと，何となくアフラックなどの外資系の生命保険会社の名前が頭に浮かぶ方も多いかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「がん保険」などの第三分野といわれる保険は，平成13年になるまでは日米政府の合意により，外資系の保険会社だけが取り扱うことができるというルールになっていました。つまり，外資系保険会社に独占させていたというわけで，「がん保険」というと，外資系の保険会社のイメージが湧きやすいのはそのためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし，平成13年になると，この第三分野の保険が日本国内の生命保険会社や損害保険会社にも解放され，その後は，この第三分野の保険商品（特に「がん保険」ですが）を巡って，外資系保険会社と国内保険会社が入り交じった激しい契約獲得の競争が繰り広げられました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その競争の中では，がんを発症すれば必ず保険金が下りると勘違いさせるような話をすることで契約を獲得していったケースも少なくなかったようです。困ったときのための保険なのですから，がんになったときには必ず保険が下りるものと信じることは当然です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし，実際には，がん保険において保険金が支払われる場面というものは，契約の際に保険会社から渡される保険約款の中に事細かに決められています。しかも，保険約款の内容は非常に難解ですので，約款を読んですべての意味を理解することはほとんどできないと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのため，いざ保険金を受け取ろうと思ったら，保険約款の規定を理由に保険金の支払を拒否されたというケースも中にはあるようです。一部の報道では，そういったケースが最近では増えていて，これからも増えるのではないかと観測するものもありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>保険金の支払いを巡って，保険約款の解釈が問題となる民事裁判はかねてから散見されるところです。その結果，保険金の支払いが認められたというケースも多いはずです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>保険金の支払いが認められなかったというトラブルでお困りの場合に，弁護士に相談するという方法を思いつく方は多くはないかもしれません。しかし，そのような場合も弁護士を依頼することで解決できるケースはありますので，まずはご相談いただければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>新年の抱負</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2012/01/05-135206.html" />
    <id>tag:www.hotlaw.jp,2012:/blog//3.59</id>

    <published>2012-01-05T04:52:06Z</published>
    <updated>2012-01-05T04:55:27Z</updated>

    <summary>新年明けましておめでとうございます。 本年も当事務所をどうぞよろしくお願い申し上...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　堀江 健太</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[<p style="TEXT-INDENT: 12.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.05" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3"><font color="#000000">新年明けましておめでとうございます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 12.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.05" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3"><font color="#000000">本年も当事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ 明朝'" lang="EN-US"><o:p><font color="#000000" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 12.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.05" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3"><font color="#000000">昨年末、司法修習を終えた弁護士志望者のうち約<span lang="EN-US">2</span>割が弁護士登録をしなかったという<a href="http://www.asahi.com/job/news/TKY201112150759.html">ニュース</a>が出ました。司法修習を終えればいつでも弁護士として登録できますが、登録の際にも費用がかかりますし、登録後は毎月<span lang="EN-US">5</span>～<span lang="EN-US">7</span>万円程度の会費を弁護士会に支払わなければなりません。弁護士登録をしない理由は様々ですが、法律事務所への就職が決まらず、かといっていきなり独立開業することも難しいことから、弁護士会費を払うあてがなく登録を控えている人が大半です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 12.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.05" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3"><font color="#000000">だからといって既存の法律事務所が新人を採用していないというわけではなく、会員数約<span lang="EN-US">600</span>人の札幌弁護士会においても昨年末<span lang="EN-US">35</span>名もの新人弁護士が増えています（増加率でいうと約<span lang="EN-US">6</span>％になります。）。ここ数年は同じくらいかそれ以上のペースで新人弁護士が増えていましたので、札幌弁護士会に所属する弁護士の数はこの<span lang="EN-US">10</span>年で倍になりました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 12.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.05" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ 明朝'" lang="EN-US"><o:p><font color="#000000" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 12.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.05" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3"><font color="#000000">では、<span lang="EN-US">10</span>年前と比べて弁護士に依頼するような事件の数が倍になったのかというとそんなことはありませんので、当然のことながら競争が段々と激しくなってきています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 12.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.05" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ 明朝'" lang="EN-US"><o:p><font color="#000000" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 12.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.05" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3"><font color="#000000">当事務所に昨年末に入所した阿部竜司弁護士も年が明けて本格始動となります。若手弁護士<span lang="EN-US">5</span>名という体制を生かし、迅速・低廉・良質のサービスを提供していくことで、当事務所に依頼して良かったとお客様に満足して頂けるよう、今年もより一層頑張っていきたいと思います。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></font></span></p>]]>
        
    </content>
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    <title>１つの夢の実現と，新たな夢の誕生</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2011/12/28-161519.html" />
    <id>tag:www.hotlaw.jp,2011:/blog//3.58</id>

    <published>2011-12-28T07:15:19Z</published>
    <updated>2011-12-28T08:18:50Z</updated>

    <summary>当事務所のホームページをご覧の皆様，はじめまして。このたび，新規入所しました，弁...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　阿部 竜司</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[当事務所のホームページをご覧の皆様，はじめまして。<div><br /></div><div>このたび，新規入所しました，弁護士の阿部竜司と申します。</div><div><br /></div><div>皆様に充実したリーガルサービスを提供できるよう，日々研鑽に励む所存ですので，なにとぞよろしくお願いいたします。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>私は，中学３年生の頃からずっと，弁護士になることが夢でした。</div><div><br /></div><div>中・高・大と，そのことを家族や周りの友人たちに言い続けてきたので，このたび晴れて弁護士となれたことを，家族はもちろん，多くの友人たちが祝福してくれました。</div><div><br /></div><div>１０年以上見続けてきた夢がようやく叶い，弁護士登録が決まった瞬間は，私自身万感の思いでした。　</div><div><br /></div><div>ここに，私の大きな夢が１つ実現されたわけです。</div><div><br /></div><div>しかしながら，弁護士は，なればいいというものではありません。</div><div><br /></div><div>相談にいらっしゃった方，そして，依頼者となった方々の人生を左右するような事柄に関わる立場であり，非常に責任の重い役割の担い手であります。</div><div><br /></div><div>なったことで満足し，日々の努力・研鑽を怠れば，取り返しのつかないことをしてしまい，依頼者の方の人生を狂わせてしまうこともありえます。</div><div><br /></div><div>そのような失敗をせず，多くの方々の信頼を得られるような一人前の弁護士になるためには，強い意志と弛まぬ努力が不可欠です。</div><div><br /></div><div>ここに，私の新たな夢が生まれました。</div><div><br /></div><div>それは，たくさんの方々から厚い信頼を受け，「この先生に相談すれば大丈夫！！」と安心していただけるような，一人前の弁護士になることです。</div><div><br /></div><div>幸い，当事務所には，まさにお手本というべき素晴らしい先輩方がいらっしゃいます。</div><div><br /></div><div>また，札幌弁護士会には，他にも多くの素晴らしい弁護士がたくさんいらっしゃいます。</div><div><br /></div><div>そのような尊敬すべき諸先輩方の背中を必死で追いかけ，できるだけ早く次の夢を叶えるべく，がむしゃらに頑張っていきたいと思っています。</div><div><br /></div>]]>
        
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    <title>阿部竜司弁護士が当事務所に入所します。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2011/12/16-173745.html" />
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    <published>2011-12-16T08:37:45Z</published>
    <updated>2011-12-16T08:48:31Z</updated>

    <summary>弁護士の綱森です。今月から，阿部竜司弁護士が当事務所に入所いたします。当事務所の...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　綱森 史泰</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[弁護士の綱森です。<div><br /></div><div>今月から，阿部竜司弁護士が当事務所に入所いたします。</div><div><br /></div><div>当事務所の入口サインにも阿部弁護士のネームプレートが加わりました。</div><div><br /></div><div><a href="http://www.hotlaw.jp/blog/2011/12/16/DSCN0922.JPG"><img alt="DSCN0922.JPG" src="http://www.hotlaw.jp/blog/assets_c/2011/12/DSCN0922-thumb-400x300-16.jpg" width="400" height="300" class="mt-image-none" /></a></div><div><br /></div><div>阿部弁護士のプロフィールについては近日中に公開いたしますが，同弁護士は，大学法科大学院を修了し，この１２月に６４期司法修習を修了したフレッシュな弁護士です。</div><div><br /></div><div>阿部弁護士の加入により，当事務所は弁護士５名となります。</div><div><br /></div><div>人員の充実により，より迅速で満足いただけるサービスの提供に努めてまいりますので，今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。</div>]]>
        
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    <title>離婚調停を電話会議で</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2011/12/05-123906.html" />
    <id>tag:www.hotlaw.jp,2011:/blog//3.55</id>

    <published>2011-12-05T03:39:06Z</published>
    <updated>2011-12-06T12:27:19Z</updated>

    <summary>平成23年5月19日に、家事事件手続法が成立しました。この法律が施行されると、今...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　早坂 悟郎</name>
        
    </author>
    
        <category term="離婚" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>平成23年5月19日に、家事事件手続法が成立しました。この法律が施行されると、今まで離婚等の審判、調停等について定めていた家事審判法は廃止されることになります。</p>
<p>家事事件手続法は、家事事件手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容にするために制定されました。この法律は、平成23日5月25日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行される予定です。</p>
<p>この法律により大きく変わった点の一つに、離婚等の審判、調停手続を電話会議でできるようになったことが挙げられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これまでは、離婚の調停を申立てる場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てなければならず、かつ、調停においては、原則として本人が調停期日に出頭する必要がありました。例えば、札幌に住む方が、別居中の東京に住む配偶者に対し離婚調停を申し立てる場合、東京の裁判所に出頭しなければならず、費用と時間の負担が課題となり、これが調停を躊躇する要因となっていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、この家事事件手続法が施行されると、電話会議で、地元にいながら調停を行うことが可能になり、負担が軽減されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように、離婚等の調停手続が、利用しやすくなります。同法の早期の施行が待たれるところです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>記事　通院中断と後遺障害等級</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2011/11/21-232739.html" />
    <id>tag:www.hotlaw.jp,2011:/blog//3.54</id>

    <published>2011-11-21T14:27:39Z</published>
    <updated>2011-11-21T14:56:17Z</updated>

    <summary>先日，交通事故の後遺障害等級の認定結果について，当初は「非該当」だった被害者の方...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　大崎 康二</name>
        
    </author>
    
        <category term="交通事故" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[<p>先日，交通事故の後遺障害等級の認定結果について，当初は「非該当」だった被害者の方について，不服申立（異義申立）の手続を行った結果，１４級の等級が認定されたことがありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その被害者の方は，症状固定までの間に２ヶ月間通院を中断していたことがあり，それが主な理由になって，当初は「非該当」の結果になりました。自賠責保険としては，被害者が通院を中断した理由は，交通事故による怪我が一度は良くなって通院する必要がなくなったのであり，今の痛みは交通事故とは無関係だと考えたわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし，この被害者の方が通院を中断したのは，その間に海外に仕事で出張しており，日本の病院に通おうとしても通うことができなかった状態にあったためでした。そのため，異義申立の手続の中でご本人のパスポートで出国していた期間を明らかにし，海外でもマッサージを受けながら仕事を続けていたことを証明することで，１４級の後遺障害等級の認定を得ることができました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように２ヶ月間も通院を中断していたケースで後遺障害等級が認められるケースは稀なことです。私の感覚では１ヶ月以上の中断があると，自賠責保険はなかなか後遺障害等級を認めることはしません。これを何とかしようと思うと民事訴訟の中でそれを争うしかないのですが，このようなケースでは，裁判官も簡単に後遺障害の存在を認めてくれるわけではありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのため，交通事故の後に通院をするときには，できるだけ中断期間を作らずに，定期的に通院することを心がけることが重要です。お仕事の都合などがあって，こまめな通院が難しいというケースもときどき見受けますが，それでも痛みがあるのであればしっかり通院して，怪我を治すことを優先させるべきでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>通院をおろそかにして，治療の効果も上がらなかったために，必要以上の痛みが残って，さらに後遺障害も認定されなかったという結果は，何としてでも避けなければなりません。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>解決事例　交通事故その３</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2011/11/04-211653.html" />
    <id>tag:www.hotlaw.jp,2011:/blog//3.53</id>

    <published>2011-11-04T12:16:53Z</published>
    <updated>2011-11-04T12:21:08Z</updated>

    <summary><![CDATA[  交通事故の解決事例をご紹介します。 &nbsp; 今回ご紹介する件では、後遺...]]></summary>
    <author>
        <name>弁護士　堀江 健太</name>
        
    </author>
    
        <category term="交通事故" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[<font color="#000000" size="3" face="ＭＳ 明朝"> 
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">交通事故の解決事例をご紹介します。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast" lang="EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">今回ご紹介する件では、後遺障害は無く、争点としては休業損害の額と入通院慰謝料の額でした。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast" lang="EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">依頼者は、会社を経営されている方でしたが、特に従業員はおらず、事故による通院のため仕事が十分にできず、収入が減ったことから、役員報酬（会社が取締役などに払う給与）を減額していました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">しかし、保険会社は給与の減額について事故と関係するものかどうかが不明であるとして、当初は一切認めない姿勢でした。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">また、入通院慰謝料についても軽度の怪我であることを理由に、こちらの主張より約<span lang="EN-US">30</span>万円低い金額を提案していました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast" lang="EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">この件では、話し合いによる解決は困難であると判断し、財団法人交通事故紛争処理センターによる示談あっせんの手続を利用しました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">この手続において、給与の減額が事故と関係するものであることを資料を提出して主張し、また、怪我についても診断書の記載を元に軽度の怪我ではないと主張しました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast" lang="EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">その結果、こちらの主張に対し、あっせん担当者は理解を示してくれて、保険会社に示談を促してくれたため、交渉段階では<span lang="EN-US">100</span>万円以下だったところ、約<span lang="EN-US">80</span>万円増額した金額で示談が成立しました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast" lang="EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">会社役員や個人事業主の休業損害の算定は、保険会社も請求どおりの額を認めないことが多いです。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">当事務所は交通事故の法律相談は無料ですので、そのような保険会社の対応に困っている方はぜひご相談下さい。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></font></p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>労働問題に関する疑問には</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2011/10/24-224503.html" />
    <id>tag:www.hotlaw.jp,2011:/blog//3.52</id>

    <published>2011-10-24T13:45:03Z</published>
    <updated>2011-12-05T08:14:04Z</updated>

    <summary>　  　労働者側，使用者側問わず，セクハラ・パワハラ，残業代請求，労災，労働組合...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　早坂 悟郎</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotlaw.jp/blog/">
        <![CDATA[　 
<p>　労働者側，使用者側問わず，セクハラ・パワハラ，残業代請求，労災，労働組合，解雇の問題等，労働問題で当事務所に来所される方は多いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　労働は人間の権利かつ義務です。そして，職場は生活の糧を得る重要な場であり，かつ，さまざまな人と人とが交わる場ですので，どうしてもトラブルが起こりがちです。</p>
<p>　</p>
<p>　そこで，一般の方の労働問題に関するちょっとした疑問にお答えするため，札幌の若手弁護士達が，共著で，平成23年3月に，分かりやすい解説書を出版しました。</p>
<p>　「おしえて弁護士さん　職場のギモン４８」（旬報社刊）</p>
<p>　<a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8A%E3%81%97%E3%81%88%E3%81%A6%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%95%E3%82%93-%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%82%AE%E3%83%A2%E3%83%B348-%E9%96%8B%E6%9C%AC-%E8%8B%B1%E5%B9%B8/dp/4845112124/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1305791476&amp;sr=8-1"><font color="#0000aa">http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8A%E3%81%97%E3%81%88%E3%81%A6%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%95%E3%82%93-%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%82%AE%E3%83%A2%E3%83%B348-%E9%96%8B%E6%9C%AC-%E8%8B%B1%E5%B9%B8/dp/4845112124/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1305791476&amp;sr=8-1</font></a><br />です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　事例形式で，各パートの導入部分は一般の方に分かりやすいようくだけた調子で（最初にイラスト入りの登場人物紹介が載っている画期的な法律解説書です。）書かれており，解説部分は弁護士が実際によくあるご質問に丁寧に回答しています。</p>
<p>　私も，共著で参加しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　非常に読みやすく，ちょっとした疑問を解消するのに適切な一冊ですので，ぜひ入手してお読みいただけたらと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>弁護士の選び方。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hotlaw.jp/blog/2011/10/18-233426.html" />
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    <published>2011-10-18T14:34:26Z</published>
    <updated>2011-10-18T14:57:21Z</updated>

    <summary>堀江・大崎・綱森法律事務所の綱森です。弁護士の選び方というタイトルですが，実際に...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　綱森 史泰</name>
        
    </author>
    
    
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        <![CDATA[堀江・大崎・綱森法律事務所の綱森です。<div><br /></div><div><br /></div><div>弁護士の選び方というタイトルですが，実際に選び方を教えられるわけではありません。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>依頼者のみなさまはどのような理由で弁護士を選んでいらっしゃるのでしょうか？</div><div><br /></div><div>当事務所にご相談にいらっしゃる方には，元々のお客様のご紹介の方も多いですが，ホームページをご覧になってお電話を頂くこともたくさんあります。</div><div><br /></div><div>また，札幌以外の近郊の方から電話帳をご覧になってご電話を頂くこともあります。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>最近，弁護士・法律事務所の数は急に増加しています。</div><div><br /></div><div>しかし，数が増えれば弁護士が身近になるという単純なものではありません。</div><div><br /></div><div>テレビ・ラジオCMや電車広告などを行う事務所も増えていますが，広告の情報だけで自分にあった事務所を選ぶことは難しいのではないかと思います。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>当事務所では，債務整理・交通事故については初回無料相談を実施しております。</div><div><br /></div><div>またそれ以外の有料相談でも，必要のある場合には延長料金なしで３０分以上お話を伺っております。</div><div><br /></div><div>まずは事務所にお越しいただきじっくりとお話を伺うところから，依頼者の方と弁護士とのよい関係が築かれるものと考えております。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>弁護士と会うのは緊張する，費用のことが気になるなど，相談前の悩みはつきないと思います。</div><div><br /></div><div>気軽に...とはいかないかもしれませんが，安心してご相談いただけるよう心がけておりますので，電話またはホームページ右上の「お問い合わせ・相談予約」からご連絡をいただければと思います。</div>]]>
        
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    <title>解決事例　交通事故その２</title>
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    <published>2011-10-17T01:57:01Z</published>
    <updated>2011-11-04T12:23:43Z</updated>

    <summary>高校生が交通事故に遭い，上肢の骨折などの傷害を負い，しびれ，痛みなどの神経症状が...</summary>
    <author>
        <name>弁護士　大崎 康二</name>
        
    </author>
    
        <category term="交通事故" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>高校生が交通事故に遭い，上肢の骨折などの傷害を負い，しびれ，痛みなどの神経症状が残ったために，後遺障害等級14級の認定が下りたケース。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>保険会社からの当初の示談提案額は，約340万円であり，その後，示談交渉から関与しましたが，示談交渉では納得のできる示談金額の提案を受けられませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのため，民事訴訟を提起し，その後，裁判所の仲介で約500万円で裁判の中で和解することができました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>提訴から解決までは8ヶ月を要しました。</p>]]>
        
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