
平成23年5月19日に、家事事件手続法が成立しました。この法律が施行されると、今まで離婚等の審判、調停等について定めていた家事審判法は廃止されることになります。
家事事件手続法は、家事事件手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容にするために制定されました。この法律は、平成23日5月25日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行される予定です。
この法律により大きく変わった点の一つに、離婚等の審判、調停手続を電話会議でできるようになったことが挙げられます。
これまでは、離婚の調停を申立てる場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てなければならず、かつ、調停においては、原則として本人が調停期日に出頭する必要がありました。例えば、札幌に住む方が、別居中の東京に住む配偶者に対し離婚調停を申し立てる場合、東京の裁判所に出頭しなければならず、費用と時間の負担が課題となり、これが調停を躊躇する要因となっていました。
しかし、この家事事件手続法が施行されると、電話会議で、地元にいながら調停を行うことが可能になり、負担が軽減されます。
このように、離婚等の調停手続が、利用しやすくなります。同法の早期の施行が待たれるところです。
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