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2011年12月 5日 12:39

離婚調停を電話会議で

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 早坂 悟郎

平成23年5月19日に、家事事件手続法が成立しました。この法律が施行されると、今まで離婚等の審判、調停等について定めていた家事審判法は廃止されることになります。

家事事件手続法は、家事事件手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容にするために制定されました。この法律は、平成23日5月25日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行される予定です。

この法律により大きく変わった点の一つに、離婚等の審判、調停手続を電話会議でできるようになったことが挙げられます。

 

これまでは、離婚の調停を申立てる場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てなければならず、かつ、調停においては、原則として本人が調停期日に出頭する必要がありました。例えば、札幌に住む方が、別居中の東京に住む配偶者に対し離婚調停を申し立てる場合、東京の裁判所に出頭しなければならず、費用と時間の負担が課題となり、これが調停を躊躇する要因となっていました。

 

しかし、この家事事件手続法が施行されると、電話会議で、地元にいながら調停を行うことが可能になり、負担が軽減されます。

 

このように、離婚等の調停手続が、利用しやすくなります。同法の早期の施行が待たれるところです。

 

 

 

2011年10月24日 22:45

労働問題に関する疑問には

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 早坂 悟郎

 

 労働者側,使用者側問わず,セクハラ・パワハラ,残業代請求,労災,労働組合,解雇の問題等,労働問題で当事務所に来所される方は多いです。

 

 労働は人間の権利かつ義務です。そして,職場は生活の糧を得る重要な場であり,かつ,さまざまな人と人とが交わる場ですので,どうしてもトラブルが起こりがちです。

 

 そこで,一般の方の労働問題に関するちょっとした疑問にお答えするため,札幌の若手弁護士達が,共著で,平成23年3月に,分かりやすい解説書を出版しました。

 「おしえて弁護士さん 職場のギモン48」(旬報社刊)

 http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8A%E3%81%97%E3%81%88%E3%81%A6%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%95%E3%82%93-%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%82%AE%E3%83%A2%E3%83%B348-%E9%96%8B%E6%9C%AC-%E8%8B%B1%E5%B9%B8/dp/4845112124/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1305791476&sr=8-1
です。

 

 事例形式で,各パートの導入部分は一般の方に分かりやすいようくだけた調子で(最初にイラスト入りの登場人物紹介が載っている画期的な法律解説書です。)書かれており,解説部分は弁護士が実際によくあるご質問に丁寧に回答しています。

 私も,共著で参加しています。

 

 非常に読みやすく,ちょっとした疑問を解消するのに適切な一冊ですので,ぜひ入手してお読みいただけたらと思います。

 

 

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