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2012年4月 6日 13:33

交通事故解決事例 椎間板ヘルニアが後遺障害として認められたケース

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 大崎 康二

先日,交通事故によって腰椎椎間板ヘルニアを発症した方の裁判でほぼ勝訴に等しい内容の和解をすることができました。

 

このケースは,交通事故によって下半身の痺れや痛みといった腰椎椎間板ヘルニアの症状が発症し,症状固定後のその症状が残ったというケースです。その結果,被害者の方は十分に働くことが出来なくなり,会社を退職せざるを得なくなったという事情もあり,経済的には甚大な被害が生じたケースでした。

 

このケースでは,交通事故の数年前に同じ部位の腰椎椎間板ヘルニアの手術歴があったのですが,ヘルニアの治療は終了し,その後はまったく症状が出ていなかったのですから,一度治癒していたヘルニアが交通事故によって再発したものであり,理屈上は後遺障害等級12級として扱ってよいはずです(もっとも,ヘルニアの既往歴がある点については,損害額から一定割合を差し引かれることにはなります。)。

 

しかし,腰椎椎間板ヘルニアの既往歴があったことから,相手の保険会社は,腰椎椎間板ヘルニアの症状が交通事故によって生じたということ(因果関係)を否定し,事故による後遺障害は存在しないとして,低額の示談金しか提示してきておりませんでした。

 

椎間板ヘルニアについては,後遺障害等級を認定する自賠責保険の対応が非常に消極的であり,このケースのように事故との因果関係を否定して後遺障害として認めなかったり,後遺障害と認めても14級という最も軽微な後遺障害としか認めないことが多いの現実です。

 

そのため,椎間板ヘルニアが問題となるケースでは,適切な解決を得るために民事訴訟の提起が必要となるケースが多く,今回のケースも訴訟を提起して,その中で交通事故と腰椎椎間板ヘルニアの因果関係が認められること,後遺障害等級としては12級に相当することを争ってきました。

 

この裁判は医学論争も必要となる裁判でしたが,裁判所にはこちらの主張がほぼ受け入れられ,その結果,今回の椎間板ヘルニアの後遺障害等級を12級と扱うことを前提に,裁判所からは和解金を500万円とする内容の和解案が提示されました。そして,この内容を双方が受諾したため,和解成立となりました。

 

訴訟提起前は,相手の保険会社からの示談提示額が約70万円であったことを考えると,訴訟の結果,430万円の上乗せを得られたことになりましたので,よい解決が得られたと思っています。

 

交通事故によって腰部や頚部の椎間板ヘルニアを発症される方の中には,適切な後遺障害等級を得られずお困りの方も多いと思いますが,今回のケースのようにやり方によっては,適切な賠償金を受け取ることができますので,諦めずに一度ご相談いただければと思います。

 

2012年1月17日 20:05

がん保険のトラブルについて

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 大崎 康二

「がん保険」というと,何となくアフラックなどの外資系の生命保険会社の名前が頭に浮かぶ方も多いかもしれません。

 

「がん保険」などの第三分野といわれる保険は,平成13年になるまでは日米政府の合意により,外資系の保険会社だけが取り扱うことができるというルールになっていました。つまり,外資系保険会社に独占させていたというわけで,「がん保険」というと,外資系の保険会社のイメージが湧きやすいのはそのためです。

 

しかし,平成13年になると,この第三分野の保険が日本国内の生命保険会社や損害保険会社にも解放され,その後は,この第三分野の保険商品(特に「がん保険」ですが)を巡って,外資系保険会社と国内保険会社が入り交じった激しい契約獲得の競争が繰り広げられました。

 

その競争の中では,がんを発症すれば必ず保険金が下りると勘違いさせるような話をすることで契約を獲得していったケースも少なくなかったようです。困ったときのための保険なのですから,がんになったときには必ず保険が下りるものと信じることは当然です。

 

しかし,実際には,がん保険において保険金が支払われる場面というものは,契約の際に保険会社から渡される保険約款の中に事細かに決められています。しかも,保険約款の内容は非常に難解ですので,約款を読んですべての意味を理解することはほとんどできないと思います。

 

そのため,いざ保険金を受け取ろうと思ったら,保険約款の規定を理由に保険金の支払を拒否されたというケースも中にはあるようです。一部の報道では,そういったケースが最近では増えていて,これからも増えるのではないかと観測するものもありました。

 

保険金の支払いを巡って,保険約款の解釈が問題となる民事裁判はかねてから散見されるところです。その結果,保険金の支払いが認められたというケースも多いはずです。

 

保険金の支払いが認められなかったというトラブルでお困りの場合に,弁護士に相談するという方法を思いつく方は多くはないかもしれません。しかし,そのような場合も弁護士を依頼することで解決できるケースはありますので,まずはご相談いただければと思います。

 

 

2011年11月21日 23:27

記事 通院中断と後遺障害等級

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 大崎 康二

先日,交通事故の後遺障害等級の認定結果について,当初は「非該当」だった被害者の方について,不服申立(異義申立)の手続を行った結果,14級の等級が認定されたことがありました。

 

その被害者の方は,症状固定までの間に2ヶ月間通院を中断していたことがあり,それが主な理由になって,当初は「非該当」の結果になりました。自賠責保険としては,被害者が通院を中断した理由は,交通事故による怪我が一度は良くなって通院する必要がなくなったのであり,今の痛みは交通事故とは無関係だと考えたわけです。

 

しかし,この被害者の方が通院を中断したのは,その間に海外に仕事で出張しており,日本の病院に通おうとしても通うことができなかった状態にあったためでした。そのため,異義申立の手続の中でご本人のパスポートで出国していた期間を明らかにし,海外でもマッサージを受けながら仕事を続けていたことを証明することで,14級の後遺障害等級の認定を得ることができました。

 

このように2ヶ月間も通院を中断していたケースで後遺障害等級が認められるケースは稀なことです。私の感覚では1ヶ月以上の中断があると,自賠責保険はなかなか後遺障害等級を認めることはしません。これを何とかしようと思うと民事訴訟の中でそれを争うしかないのですが,このようなケースでは,裁判官も簡単に後遺障害の存在を認めてくれるわけではありません。

 

そのため,交通事故の後に通院をするときには,できるだけ中断期間を作らずに,定期的に通院することを心がけることが重要です。お仕事の都合などがあって,こまめな通院が難しいというケースもときどき見受けますが,それでも痛みがあるのであればしっかり通院して,怪我を治すことを優先させるべきでしょう。

 

通院をおろそかにして,治療の効果も上がらなかったために,必要以上の痛みが残って,さらに後遺障害も認定されなかったという結果は,何としてでも避けなければなりません。

2011年10月17日 10:57

解決事例 交通事故その2

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 大崎 康二

高校生が交通事故に遭い,上肢の骨折などの傷害を負い,しびれ,痛みなどの神経症状が残ったために,後遺障害等級14級の認定が下りたケース。

 

保険会社からの当初の示談提案額は,約340万円であり,その後,示談交渉から関与しましたが,示談交渉では納得のできる示談金額の提案を受けられませんでした。

 

そのため,民事訴訟を提起し,その後,裁判所の仲介で約500万円で裁判の中で和解することができました。

 

提訴から解決までは8ヶ月を要しました。

2011年10月 3日 22:39

解決事例 交通事故

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 大崎 康二

30代の主婦で,交通事故で首と右腕を痛め,14級の後遺障害等級が認定された方の代理人として保険会社との示談交渉を担当しました。

 

保険会社が被害者本人に提示していたのは,約170万円という金額でしたが,代理人として交渉した結果,約310万円で示談することができました。

 

このケースは,通院していた病院が作成した後遺障害診断書がとても充実した内容であり,後遺障害等級がスムーズに認定されたため,交渉も順調に進みました。

 

後遺障害等級の認定手続は,主治医の先生に書いていただく後遺障害診断書の充実度によって,認定結果が異なることも珍しくありません。

 

その意味でも,通院する際にどこの病院を選ぶのかは,とても大切なことだと痛感します。

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