

「知人に貸したお金が返ってこない」,「取引先からの売掛金の支払いが滞っている」,「人に部屋を貸しているけど賃料が数ヶ月滞納している」など,お金の回収に関するお悩みはありませんか?
弁護士を通じて請求することで,これまで支払われていなかったものが支払われることは珍しくありません。
また,裁判を起こして判決を得ることで,相手方の財産(預金,給与,不動産など)への差押えが可能になります。
回収の可能性について弁護士がわかりやすく回答しますので,お悩みの方はぜひご相談下さい。
特に商品を売却した場合売掛金など通常より早く時効により請求できなくなるものもありますので(上記の売掛金の場合だと2年),早めのご相談をおすすめします。
弁護士費用については,下記の金額(いずれも税込)を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り,契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては,受任の前に明確に説明いたしますので,ご相談の際に弁護士にお問い合せください。
着手金は請求額を,報酬金は得られた金額(金銭等請求事件の場合)を基礎として下記のとおり計算します。(以下は全て税込です)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 請求額の8.4% | 経済的利益の16.8% |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
請求額の5.25%+94,500円 | 経済的利益の10.5% +189,000円 |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
請求額の3.15%+724,500円 | 経済的利益の6.3% +1,449,000円 |
| 3億円以上の場合 | 請求額の2.1%+3,874,500円 | 経済的利益の4.2% +7,749,000円 |
※着手金については,上記にかかわらず,下記の金額が最低限度額となります。
・交渉の場合 52,500円(消費税込み)
・民事訴訟の場合 105,000円(消費税込み)
※交渉から訴訟に移行する場合,控訴・上告等により手続が移行する場合には改めて着手金がかかります。この場合の着手金については上記表から減額することがあります。
※金銭請求以外の事件の着手金・報酬金については個別に協議の上で決定した金額によります。
訴訟を提起する場合には,印紙代・予納金がかかります。
札幌以外への出張を必要とする場合には,旅費・日当がかかることがあります。