取扱業務と弁護士費用

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離婚

配偶者と離婚をしたいが承諾してもらえない,離婚を求めて調停を経て訴訟を提起しているなど,一口に離婚の悩みといっても,その内容は千差万別です。
また,離婚に至る原因についても,配偶者の暴力,不貞行為,浪費など様々なものがあり,また,争われる点についても,財産分与,慰謝料,子の親権,面会交流など,個々の夫婦の事情に応じて多種多様です。

堀江・大崎・綱森法律事務所では,法的な観点から最適な解決方法を提示し,調停・訴訟などの手続を通じて解決のお手伝いを致します。

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弁護士費用について

弁護士費用については,下記の金額(いずれも税込)を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り,契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては,受任の前に明確に説明いたしますので,ご相談の際に弁護士にお問い合せください。

弁護士費用の目安

・離婚に関する事件(交渉・調停・訴訟)

着手金210,000~315,000円程度,報酬金210,000~315,000円程度

※慰謝料,財産分与等による経済的利益のある場合には上記の報酬金に加算します。

※着手金については,上記にかかわらず,下記の金額が最低限度額となります。
・交渉の場合 210,000円(消費税込み)
・民事訴訟の場合 315,000円(消費税込み)

※交渉から訴訟に移行する場合,控訴・上告等により手続が移行する場合には改めて着手金がかかります。この場合の着手金については上記表から減額することがあります。

その他実費(札幌地方裁判所の場合)

訴訟を提起する場合には,印紙代・予納金がかかります。
裁判で鑑定を必要とする場合には,鑑定費用がかかります。
札幌以外への出張を必要とする場合には,旅費・日当がかかることがあります。

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