

堀江・大崎・綱森法律事務所では,従業員の方との間の雇用関係上のトラブルについて,会社からの法律相談に積極的に応じています。
会社を経営していく上では,解雇,降格,配置転換などの各種の処分を下すような場面はもちろん,残業代や退職金などの各種賃金の支払等をめぐって従業員との間でトラブルを生じることがあります。また,労働災害や通勤災害,パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの従業員間のトラブル,業務上横領などの社内犯罪などの問題が発生した際に,会社としてどのような対応をすべきなのかという判断を迫られる場面もあります。
このようなトラブルの多くは,会社として適切な対応を取ることによって大きな問題になる前に解決することができるものですが,対応が遅れたり,対応を誤ったりすることにより問題の解決が難しくなることも往々にしてあります。雇用関係上のトラブルについては,その発生を未然に防止し,またトラブルが発生した場合には問題が大きくなる前に早期に解決することが重要だといえます。
堀江・大崎・綱森法律事務所では,経営者のみなさまからのご相談に応じて,雇用関係上のトラブルを解決するための法的アドバイスや,団体交渉・労働審判・民事訴訟への対応等の業務を提供しております。
雇用関係上のトラブルについて普段から気軽に相談できる相手として,弁護士にご相談下さい。
弁護士費用については,下記の金額(いずれも税込)を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り,契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては,受任の前に明確に説明いたしますので,ご相談の際に弁護士にお問い合せください。
着手金 210,000円(消費税込み)以上,報酬金 事件ごとに双方協議の上で決定した金額
※着手金の具体的な金額は,交渉の難易度,見込まれる作業量,会社の経営状態などを踏まえて,双方協議の上で決定いたします。
※団体交渉の決裂後に労働委員会の仲裁手続や民事訴訟に移行し,その対応が必要となった場合には,別途の着手金をいただきます。
※団体交渉では事件ごとに請求される内容に大きな差があり,統一的な基準を作るのが困難なため,個別に双方協議の上で,成功報酬の対象となる獲得目標を設定し,報酬金額を決定いたします。
着手金は被請求額を,報酬金は支払いを免れた金額(金銭等請求事件の場合)を基礎として下記のとおり計算します。(以下は全て税込です)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 請求額の8.4% | 経済的利益の16.8% |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
請求額の5.25%+94,500円 | 経済的利益の10.5% +189,000円 |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
請求額の3.15%+724,500円 | 経済的利益の6.3% +1,449,000円 |
| 3億円以上の場合 | 請求額の2.1%+3,874,500円 | 経済的利益の4.2% +7,749,000円 |
※着手金については,上記にかかわらず,下記の金額が最低限度額となります。
・交渉の場合 210,000円(消費税込み)
・民事訴訟の場合 315,000円(消費税込み)
※交渉から訴訟に移行する場合,控訴・上告等により手続が移行する場合には改めて着手金がかかります。この場合の着手金については上記表から減額することがあります。
※金銭請求以外の事件の着手金・報酬金については個別に協議の上で決定した金額によります。
札幌以外への出張を必要とする場合には,旅費・日当がかかることがあります。