

相続人間で遺産分割をしたいが話がまとまらない,遺産の範囲に争いがある,公正証書により遺言を残したいなど,相続や遺言に関するご相談はありませんか?
遺産分割の場合,当事者の方々にはそれぞれの思いが強すぎて,なかなか分割の合意に至らない場合があります。そのようなときには弁護士による法的なアドバイスにより解決の糸口が見つかることもあります。また,家庭裁判所での調停や審判の手続を進めることにより解決に向かうことも少なくありません。
また,遺言は,将来の相続人の紛争防止にも役立つものですが,法律的に有効な遺言を作成するには,厳格な形式にしたがう必要があります。専門家である弁護士が必要書類を収集したり,遺言書の文案作成,公証役場との連絡などのサポートを行うことで,確実な遺言を作成することができます。
弁護士費用については,下記の金額(いずれも税込)を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り,契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては,受任の前に明確に説明いたしますので,ご相談の際に弁護士にお問い合せください。
着手金は請求額を,報酬金は得られた金額(金銭等請求事件の場合)を基礎として下記のとおり計算します。(以下は全て税込です)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 請求額の8.4% | 経済的利益の16.8% |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
請求額の5.25%+94,500円 | 経済的利益の10.5% +189,000円 |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
請求額の3.15%+724,500円 | 経済的利益の6.3% +1,449,000円 |
| 3億円以上の場合 | 請求額の2.1%+3,874,500円 | 経済的利益の4.2% +7,749,000円 |
※着手金については,上記にかかわらず,下記の金額が最低限度額となります。
・交渉の場合 210,000円(消費税込み)
・民事訴訟の場合 315,000円(消費税込み)
※交渉から訴訟に移行する場合,控訴・上告等により手続が移行する場合には改めて着手金がかかります。この場合の着手金については上記表から減額することがあります。
訴訟を提起する場合には,印紙代・予納金がかかります。
裁判で鑑定を必要とする場合には,鑑定費用がかかります。
札幌以外への出張を必要とする場合には,旅費・日当がかかることがあります。