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労働問題

「会社から突然解雇を言い渡された」,「会社が残業代を払ってくれない」,「上司からセクシュアル・ハラスメントを受けている」など,労働関係のトラブルでお困りではありませんか?

労働契約法,労働基準法その他の関係法令により,労働者の権利は保護されています。使用者は,労働者を解雇する場合には一定の制限があり,また,残業代についても法律の定めに従い支払わなければなりません。セクシュアル・ハラスメントに対しては,損害賠償請求が可能な場合があります。

こうした労働問題に関しては,労働者が雇用継続を希望する場合,使用者との関係悪化を招くことを避けたいとの要請もあり,対応が難しいものがあります。このようなときに,弁護士が法的知識・経験を活かしてアドバイスをしたり,使用者との間に立って交渉することにより,事態が解決する場合があります。

もちろん,訴訟・仮処分・労働審判などの裁判上の手続きにより権利を実現することも可能です。労働問題でお悩みの方はぜひご相談下さい。

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弁護士費用について

弁護士費用については,下記の金額(いずれも税込)を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り,契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては,受任の前に明確に説明いたしますので,ご相談の際に弁護士にお問い合せください。

弁護士費用の目安

着手金は請求額を,報酬金は得られた金額(金銭等請求事件の場合)を基礎として下記のとおり計算します。(以下は全て税込です)

  着手金 報酬金
300万円以下の場合 請求額の8.4% 経済的利益の16.8%
300万円を超え
3000万円以下の場合
請求額の5.25%+94,500円 経済的利益の10.5%
+189,000円
3000万円を超え
3億円以下の場合
請求額の3.15%+724,500円 経済的利益の6.3%
+1,449,000円
3億円以上の場合 請求額の2.1%+3,874,500円 経済的利益の4.2%
+7,749,000円

※着手金については,上記にかかわらず下記の金額が最低限度額となります。
・示談交渉の場合 210,000円(消費税込み)
・民事訴訟の場合 315,000円(消費税込み)

※交渉から訴訟に移行する場合,控訴・上告等により手続が移行する場合には改めて着手金がかかります。この場合の着手金については上記表から減額することがあります。

※金銭請求以外の事件の着手金・報酬金については個別に協議の上で決定した金額によります。

その他実費(札幌地方裁判所の場合)

審判・訴訟を提起する場合には,印紙代・予納金がかかります。
札幌以外への出張を必要とする場合には,旅費・日当がかかることがあります。

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