

「取引先から損害賠償請求の内容証明郵便が届いた」,「民事裁判を起こされたが,どのように対応してよいものか分からない」など,示談交渉・訴訟への対応でお困りではありませんか?
示談交渉や訴訟活動に臨むにあたっては法律や手続を踏まえた対応を行う必要があり,不用意な対応は問題を拡大したり,取り返しのつかないことにもなりかねません。
堀江・大崎・綱森法律事務所では,法律・裁判の専門家として,裁判前の示談交渉についてのアドバイスや書面作成・代理から,裁判における代理人としての訴訟活動まで広く取り扱っております。
気になる費用の点も含めた示談・訴訟への対応方法について,まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士費用については,下記の金額(いずれも税込)を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り,契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては,受任の前に明確に説明いたしますので,ご相談の際に弁護士にお問い合せください。
着手金は被請求額を,報酬金は支払いを免れた金額(金銭等請求事件の場合)を基礎として下記のとおり計算します。(以下は全て税込です)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 請求額の8.4% | 経済的利益の16.8% |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
請求額の5.25%+94,500円 | 経済的利益の10.5% +189,000円 |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
請求額の3.15%+724,500円 | 経済的利益の6.3% +1,449,000円 |
| 3億円以上の場合 | 請求額の2.1%+3,874,500円 | 経済的利益の4.2% +7,749,000円 |
※着手金については,上記にかかわらず,下記の金額が最低限度額となります。
・交渉の場合 210,000円(消費税込み)
・民事訴訟の場合 315,000円(消費税込み)
※交渉から訴訟に移行する場合,控訴・上告等により手続が移行する場合には改めて着手金がかかります。この場合の着手金については上記表から減額することがあります。
※金銭請求以外の事件の着手金・報酬金については個別に協議の上で決定した金額によります。
札幌以外への出張を必要とする場合には,旅費・日当がかかることがあります。