

堀江・大崎・綱森法律事務所では,交通事故の被害に遭われた方の法律的なサポートに力を入れて取り組んでいます。
交通事故の被害に遭うと,多くのケースでは病院に通院することになり,仕事も休まなければならず,その治療費の負担や休業補償をどうするのかという問題が起きます。また,事故で損傷した車の修理費や代車費用などをどうするのかという問題も起きます。
こういった問題が起きたとき,被害者自身で相手の保険会社の担当者と対応し,交渉することになるのがほとんどですが,交通事故の被害者には,交通事故の損害賠償の問題についてどのように対処をすればよいのかという知識や経験がないのが一般的です。そのため,相手の保険会社から言われている内容について,それが正しいことなのか,他にもっと良い方法があるのかが判断できず,よくわからないままに対応しているというのが正直なところではないでしょうか。
交通事故の損害賠償については,保険会社から提示金額と実際に裁判等で請求できる金額には開きがあることが多く,交渉・裁判によってより多額の賠償を受けることができるにもかかわらず,それを知らずに保険会社からの提示額で示談をしているケースは多く見られます。
堀江・大崎・綱森法律事務所では,このような場合に,相手の保険会社と交渉をする上での法律的なアドバイスを行い,また,場合によっては代理人として相手の保険会社と交渉をしたり,民事裁判を提起するなどして,交通事故被害者の法律的なサポートを行っています。
交通事故の被害者からの相談は初回無料です。また,着手金の準備が難しい場合には,弁護士費用の後払いについてもご相談ください。まずは電話(011-280-3777)か相談受付フォームからお問い合わせ下さい。
交通事故に遭った場合の様々な場面を想定して,交通事故の被害者が,いつ,どのような場合に,どういった点に注意して対処していけばよいのかをこちらのページにまとめています。ご参考ください。
弁護士費用については,下記の金額を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り,契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては,受任の前に明確に説明いたしますので,ご相談の際に弁護士にお問い合せください。
ご相談は無料(初回)です。
着手金は請求額を,報酬金は得られた賠償金額を基礎として下記のとおり計算します。(以下は全て税込です)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 請求額の8.4% | 経済的利益の16.8% |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
請求額の5.25%+94,500円 | 経済的利益の10.5% +189,000円 |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
請求額の3.15%+724,500円 | 経済的利益の6.3% +1,449,000円 |
| 3億円以上の場合 | 請求額の2.1%+3,874,500円 | 経済的利益の4.2% +7,749,000円 |
※着手金については,上記にかかわらず下記の金額が最低限度額となります。
・示談交渉の場合 157,500円(消費税込み)
・民事訴訟の場合 315,000円(消費税込み)
※交渉から訴訟に移行する場合,控訴・上告等により手続が移行する場合には改めて着手金がかかります。この場合の着手金については上記表から減額することがあります。
訴訟を提起する場合には,印紙代・予納金がかかります。
後遺障害等級に争いがある場合には,カルテやレントゲンなどの医療記録のコピー代,協力医による意見書作成代などの実費がかかる場合があります。
札幌以外への出張を必要とする場合には,旅費・日当がかかることがあります。