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交通事故

このページでは,交通事故に遭った場合の様々な場面を想定して,交通事故の被害者が,いつ,どのような場合に,どういった点に注意して対処していけばよいのかを説明しています。

弁護士からもっと詳しい話を聞きたい,自分だけではうまく対処できる自信がないので弁護士の助けが欲しい,保険会社からの示談金額は本当に妥当な金額なのか知りたいという方は堀江・大崎・綱森法律事務所にご相談下さい。

交通事故の法律相談メニュー

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▼交通事故に遭ったときは

▼病院に行くときは

▼治療費の支払いに健康保険を使う

▼治療費の支払いに労災保険を使う

▼警察から呼ばれたときは

▼物損の損害賠償を請求する

▼治療の終了を告げられたときは

▼後遺障害が残ったときは

▼治療期間中の生活費を確保する

▼症状固定後の生活費を確保する

▼相手の保険会社から示談の連絡が来たときは

▼損害賠償として請求できる内容を知る

▼自分や家族の保険を活用する

▼信頼できる弁護士に相談する

▼当事務所に相談・依頼いただくときは

交通事故に遭ったときは

交通事故に遭ったときは,必ず警察を呼ぶようにしましょう

交通事故に遭ったときに,小さい事故だという理由や加害者からその場で示談にして欲しいと頼まれて,警察に通報しない方がいますが,これによって,後から加害者に損害賠償の請求をすることができなくなるケースがあります。

小さい事故だと思っても後からむち打ちが出て数ヶ月間通院をすることになったり,その場で示談をしてもそれ以上の損害が出ることも考えられます。交通事故に遭ったときは,まずは警察を呼ぶことが大切です。

警察が来たときは,体の痛みや怪我の程度について,どんなに小さなものであっても,必ず警察に伝えるようにしましょう

交通事故で通院・治療を要する怪我を負ったときには,警察を呼ぶと「人身事故」という扱いになり,交通事故証明書が発行され,実況見分が行われます。大きな怪我ではないと思って警察に怪我のことを話さないでいると,これらの書類が作成されません。

交通事故証明書は,いつ,どこで,誰と誰の間で交通事故があったのか,どこの保険会社の任意保険に入っているのかなどを証明する書類ですが,これがないと,後から損害賠償を請求しようとしても加害者の連絡先がわからず,また,連絡が取れても,加害者が自分で交通事故を起こしたことを否定して損害賠償の支払いに応じないということが考えられます。

実況見分は,事故直後に事故当事者から話を聞いて,事故状況を確認する作業です。実況見分が行われると,警察が実況見分調書という書類を作成するのですが,この調書がないと,事故状況がわかる書類がなくなるので,後から加害者が事故の状況を自分に有利なように言い出したときに,相手の言い分が認められてしまう可能性があります。

そのため,痛みや怪我があるときは,どんなに小さいものであってもそれを警察に伝え,「人身事故」として扱ってもらうようにしましょう。

実況見分では,警察に見たまま感じたままをはっきり伝えましょう!

警察が来て,「人身事故」であるとされたときには,引き続いて,事故現場で実況見分が行われます。実況見分では,事故時間,衝突場所,衝突角度,事故時のスピード,相手の車の存在に気付いた位置,そのときの車間距離,天候,道路状況等について警察から確認されます。

後に損害賠償を請求する際には,過失相殺といって,被害者側にも過失があれば,その分の損害賠償額が減らされることになるため,どのような事故状況だったのかが問題となることが多いのですが,事故状況を確認する上で重要な資料となるのが,このときに作られる実況見分調書です。

実況見分調書が正しく作られていないと,それが原因であなたが受け取るべき交通事故による損害賠償の金額が少なくなってしまう可能性もあります。

警察は,事故状況に関する被害者と加害者の言い分が食い違うときに,実況見分調書に双方の言い分を記載するこということはありません。どちらかの言い分を選んで記載することになるので,場合によっては,あなたにとって不利な内容の実況見分調書が作成される可能性があります。

例えば,「加害者の○○さんは,△△の位置でぶつかったと言っているけど,たしかに,車の壊れ方と見ると,△△の位置でぶつかったように思える。あなたの言っていた□□ということは,また警察署で後日に聞きますから,ここでは,とりあえず,△△でぶつかったということにしておきましょう。」というように言われたとします。

このときに,「自分の記憶とは食い違うけど,後で警察署でちゃんと話を聞いてもらえるんだから,この場は△△ということでいいか。」と考えて,このような実況見分調書にすることを了解したために不正確な実況見分調書が作られるときがあります。

しかし,一度,不正確な実況見分調書が作成されてしまうと,後に警察署でいくらご自分の言い分を伝えたとしても,このような実況見分調書があるために,後の損害賠償請求の際に,受け取ることのできる金額が少なくなってしまうこともあるのです。

そのため,実況見分では,自分で見たまま感じたままをはっきりと警察に伝え,違うことは違うとはっきり言うことが大切です。

交通事故に遭ったときは,自分の保険会社にも連絡しましょう

交通事故に遭うと,被害者は加害者に対してしっかりと損害を賠償してもらおうと考えるのが普通ですが,実は,ご自分やご家族の加入されている自動車保険から保険金を支払ってもらえるケースも多いのです。

ただし,ご自分の保険会社に交通事故に遭ったことを速やかに連絡しておかないと,後日,保険金の支払いを受けられなくなることもあります。交通事故に遭ったときは,後にご自分の保険を使う可能性も考えて,ご自分やご家族の保険会社に連絡しておくことも大切です。

病院に行くときは

大きな痛みがないと思っても,必ずすぐに病院へ行きましょう

交通事故に遭った場合,例えば,軽い追突事故だったような場合,事故の直後には特に首が痛まなかったものが,だんだんと悪化し,2,3日後には我慢できなくなって病院に行くことになるケースがよくあります。

一般にむち打ち症と呼ばれる頸椎捻挫もそうなのですが,どんな傷害であっても,怪我をしてからできるだけ早くに治療を受けることが,その後の回復にとっては大切です。言い方を変えると,治療の開始が遅れることで,回復も遅れて,治療が長期化する危険が高いということです。

例えば,勤務中の事故などでは,仕事を抜けることができずに,病院に行くのが遅れるといった事情も当然あるとは思いますが,何より,ご自分の体のことを思うのであれば,交通事故に遭ってから,できるだけ早く病院に行くことが大切です。

痛みがある場合は,お医者さんには遠慮せずにはっきり伝えましょう

損害賠償を請求する際には,交通事故による怪我の程度に応じた損害賠償金を請求することになります。

その「怪我の程度」は,お医者さんの診断書やカルテの記載,CT,MRIの画像を見て,判断していくことになるので,お医者さんに「怪我の程度」を正しく記載し,適切な部位のCT,MRIを撮影してもらわないといけません。

そのためにも,交通事故による怪我や痛みがある場合は,それをはっきりと伝えることが大切です。

また,交通事故による怪我は,はじめは大きな怪我ではないと感じていても,後からだんだん悪化してくることもあります。

このような怪我や痛みについて,はじめからお医者さんに話していないと,交通事故による怪我と扱ってもらえず,このような怪我についての損害賠償を求めることができなくなることもあります。

さらには,例えば,もともと腰が悪い方が交通事故に遭って,さらに腰痛が悪化したというような場合も,交通事故によってどれだけ症状が悪化したのかということをしっかり伝えないといけません。

お医者さんによっては,この点をしっかり話さなければ,もともとの腰痛の痛みなのか,交通事故による怪我の痛みなのかがわからず,診断書にも腰痛の悪化を交通事故による怪我と記載してくれないことがあります。

こうなってしまうと,腰痛が悪化したとしても,その分の損害賠償の請求が難しくなってしまいます。

「お医者さんは,そんなにしつこく言わなくてもわかってくれる。」という考えは間違いです。お医者さんも人間なので,ちゃんと伝えるべきことを伝えないと,お医者さんにはわからないのです。

もっとも,被害者が怪我の程度をしっかり伝えていても,それを十分に聞いてくれないお医者さんもいます。特に,もともと悪いところがある場合には,痛みを訴えても,交通事故とは関係がないと決めつけられてしまう場合もあります。

具体的には,交通事故によって怪我をした場合には,病院では,怪我の部位に応じて,神経根障害,知覚異常,握力低下,徒手筋力低下,筋肉萎縮,腱反射異常の有無などを調べるための検査を行い,交通事故によって神経に異常が生じていないか(専門的には,このような検査を「神経学的検査」と呼び,この検査の結果を「神経学的所見」と読んでいます。)を確認すると共に,CTやMRIなどの画像検査を行い,神経に異常が発生した原因を調べます。

自賠責保険の後遺障害認定の手続は,このような検査の結果に基づいて行われるので,まともに検査が行われていないと,実際には障害が残っていても,検査が行われていないがために,後遺障害の認定を得られず,受け取ることのできる損害賠償の金額も少なくなってしまうということがあるのです。

そたため,十分に話を聞いてくれない病院には見切りを付けて,ご自分で患者の話をしっかり聞いてくれる病院,お医者さんを探すことも大切です。また当然のことですが,交通事故による怪我をしっかり治療するという意味でも,患者の話すことを親身になって聞いてくれるお医者さんにかかることが大切です。

病院では定期的に診察を受け続けましょう

病院での治療が順調に進み,症状がある程度回復してくると,まだ完全に回復したわけではないのに,勝手な判断で通院を取り止め,または通院が不定期になってしまう方がいます。

仕事上の都合などが重なって,予定した診察日に病院に行けなくなったことがきっかけとなって,通院が不定期になってしまう方もいます。

予定されていた治療を受けないでいると,怪我からの回復が遅れ,より重い後遺障害が残るといった危険があります。

場合によっては,実際には後遺障害が残っているのに,数ヶ月間通院をしていない期間があるために,交通事故による障害かどうかはわからないと疑われて,その後遺障害についての損害賠償ができなくなるということもあります。

そのため,治療を受けている間は,決められた診察日にちゃんと病院に通うということも大切です。

治療費の支払に健康保険を使う

被害者にも過失のあるケースでは,健康保険を使うことを考えましょう

相手が任意保険に入っていれば,普通は,相手の保険会社が治療費を支払うことになります。このときは,保険会社と病院が直接連絡を取り合って,治療費の支払いを行うので,被害者にとっては持ち出しがなく,安心して治療を受けることができるます。

しかし,相手の保険会社に治療費の支払いをすべて任せていたことが原因で,後に損害賠償の請求をするときに,被害者が受け取ることができる金額が減ってしまうことがあります。

具体的には,被害者にも過失があり,過失相殺が主張されるようなケースで問題となるのですが,例えば,治療費200万円,その他の損害300万円,損害額の合計500万円というケースで,過失割合が80(加害者)対20(被害者)だったとします。

このとき,被害者は,加害者に対して,加害者の過失の割合に応じた金額,つまり500万円×80%=400万円の損害賠償を請求することができます。

このケースでは,相手の保険会社は,示談するまでの間に,病院に治療費全額の200万円を支払ってしまっているので,示談金額は,過失相殺後の損害額400万円から支払済みの治療費200万円を差し引いた残りの200万円となります。

しかし,ここでもし,被害者が治療費の支払いを相手の保険会社に任せるのではなく,ご自分の健康保険を使って支払った場合には,示談金額が増えることになります。

健康保険を使った場合には,保険診療となり,治療費が自由診療のときの半額で済むことになります。上の例で言うと,治療費が100万円になり,そして,健康保険の自己負担割合は3割ですから,自己負担額が30万円で,残りの70万円を健康保険組合に負担してもらうことになります。

このときは,被害者の損害額は,治療費30万円(70万円は健康保険に払ってもらっているので),その他の損害300万円,損害額の合計330万円となります。この330万円に過失相殺すると,330万円×80%=264万円となります。

ここから被害者が自己負担部分として支払った30万円を差し引いたとしても,被害者の手元には234万円が残されることになり,相手の保険で治療費を支払ったときと比べると,34万円分だけ受け取る金額が大きくなります。

民事裁判では,加害者が一方的に悪いような事故であっても,被害者に過失がまったくないと扱われることは少ないのが現実です。多くのケースでは,被害者にも何らかの過失があると扱われ,過失相殺が問題となります。

それを考えれば,多くのケースでは,ご自分の健康保険を使った方が最終的な手取金額は多くなることになります。

もっとも,健康保険を使う場合は,自己負担部分をご自分で支払わなければなりません。上の例でも,治療費の自己負担分は30万円であり,これは,個人が負担する医療費としては高額です。

また,健康保険を使うにしても,交通事故の直後では,治癒するまでにどのくらいの治療期間がかかり,治療費が総額でいくらになるのかということについても,見通しがつかないケースも多いでしょう。

そのため,健康保険の利用をお勧めできるのは,①被害者に過失が認められるケースで,②治療費の総額の見込みがある程度立ち,かつ,③その治療費の負担に耐えられる経済状況にあるという3つの条件をクリアしたようなケースに限られるでしょう。

最近では,過失相殺が問題となるケースでは,相手の保険会社から健康保険を使うように頼まれることも増えているようです。保険会社としても健康保険を使ってもらった方が保険金の支払総額を抑えることができるという判断があるのだと思います。

相手の保険会社からこのような申し出があった場合は,「加害者の保険で全部面倒を見るべきだ!」と反感を覚えるかもしれませんが,実は被害者にもメリットのある申出ではあるのです。

このような場合には,冷静になって健康保険の利用を考えることも大切です。

交通事故には健康保険を使えない?

病院で治療費を支払うときに,健康保険を使いたいと言うと,病院から「交通事故には健康保険は使えません。」と言われることがあります。

このように言われると,健康保険を使うことを諦めてしまうのが普通だと思いますが,実は,交通事故に健康保険を使えないというのは間違いで,交通事故にも健康保険を使うことはできます。

病院側がこのようなことを言うのは,誤った知識をそう思い込んでしまっているのかもしれません。また,相手の自動車保険を使えば,自由診療として,健康保険を使ったときよりも多額の治療費を請求できるために,健康保険を使わせたくないのかもしれません。

どちらにしても,病院から健康保険は使えないと言われたとしても,自分は健康保険を使いますと言ってしまって構わないのです。それでも健康保険を使うことに反対するような病院は,患者さんに親身になってくれる病院とはいえないでしょう。

交通事故に遭うと,病院には,怪我の治療だけでなく,治療の終了時期の決定,後遺障害診断書の作成など,多くの場面でお世話になり,病院の対応によって,その後の損害賠償の金額にも大きな差が出ることになります。

交通事故に遭った時は,怪我の治療のためにも,損害賠償のためにも,患者に親身になってくれる病院で治療を受けることが大切です。健康保険を使うことすら許してくれないような場合には,その病院に早く見切りをつけて,新しい病院を探すことも大切です。

治療費の支払いに労災保険を使う

勤務中・通勤中の事故の場合は,労災保険を使いましょう

勤務中や通勤中の交通事故の場合は,勤務先の会社を通じて労災保険(公務員の方の場合は,公務災害保険)を申請することで,労災保険から治療費を支払ってもらうことができます。

この場合に,労災保険を使うのか,相手の任意保険を使うのかは,被害者が決められることで,どちらを先に使うべきかという順番については,何も決められていません。

しかし,ここでも健康保険の場合と同様に,相手の保険会社に治療費の支払を任せておくと,労災保険を使った場合と比較して,損害賠償を受ける金額が減ってしまうという問題があります。

「治療費の支払いに健康保険を使う」で使った例で説明すると,相手の保険会社を使った場合(自由診療)の治療費が200万円だとすると,労災保険を使った場合(労災保険診療)の治療費は120万円で済むことになります。

そうすると,労災保険を使った場合は,損害の合計額が420万円で,過失相殺後の損害額が420万円×80%=336万円になり,加害者に損害賠償を請求するときは,ここから労災保険が負担した120万円を差し引くことになります。

そうすると,このケースには,216万円の賠償を受けることができることになり,相手の保険会社に支払を任せていたときと比べて,16万円だけ受け取る金額が大きくなります(健康保険の場合とは計算方法ルールが異なるので,受け取る金額も違っています。)。

労災保険は,健康保険と違って,被害者が治療費を負担することもありませんので,過失相殺が問題となるケースで,労災保険を使える場合には,迷わず労災保険を使いましょう。

また,「治療期間中の生活費を確保する」 「症状固定後の生活費を確保する」でも説明するとおり,労災保険を利用すれば,事故の怪我で働けなくなったときや後遺障害が残ったときに,相手の保険会社からの示談金とは別に,手厚い補償を受けられるので,労災保険を申請するメリットは非常に大きいと言えます。

「治療費の支払いに健康保険を使うとき」で説明したのと同じように,最近では,相手の保険会社から治療費に支払いに労災保険を使うようにお願いされることがありますので,その際には労災保険の申請を積極的に検討した方がよいと思います。

任意保険は労災保険に先行する?

労災保険の申請は,勤務先の会社を通じて行うことになりますが,会社によっては,相手の任意保険が使えるときは,相手の任意保険が先行するという理由で,労災保険の申請に協力してくれない会社もあります。

しかし,相手の任意保険と労災の両方が使える場合に,どちらを優先的に利用するかについては,法律上のルールがあるわけではなく,「任意保険は労災保険に先行する」という言い分は間違った知識なのです。

労災保険と任意保険のどちらを使うのかは,被害者が判断して選ぶことができるので,勤務先の会社に遠慮することなく,労災保険を使って良いのです。

労災保険に未加入の会社でも労災申請を諦める必要はありません

また,労災保険の加入が義務づけられているにも関わらず,従業員を労災に加入させていなかったり,労災保険料を滞納しているような会社では,労災保険の申請ができないと諦めてしまうケースもあります。

しかし,このような場合でも,労災事故の被害者は,労災保険の「事故後適用」を申し立てることで,労災保険を受け取ることができます。

ただし,労災事故の被害者が「事故後適用」を申請すると,その会社は,被害者に支払われた労災保険金のうちの一定割合の金額を国から徴収されることになります(このようなペナルティーを「費用徴収」といいます。)。

そのため,「事故後適用」の申請には躊躇を覚える方が多いのも現実であり,特に,相手の任意保険が使える場合には,「事故後適用」を申請せずに,相手の任意保険だけを利用するというケースが多いように思います。

しかし,特に交通事故により大きな怪我を負ったようなケースでは,労災保険を使うことによって,より多くの賠償金を受け取ることができるようになるので,そのようなときには,「事故後適用」の申請を積極に検討した方がよいと思います。

警察から呼ばれたときは

警察では見たまま思ったままをはっきり伝えましょう

人身事故が起きた場合,交通事故の加害者は,業務上過失傷害罪の被疑者として,刑事手続の対象となり,警察の取り調べを受けることになるのですが,被害者もまた,事故後に警察に呼ばれて,事情を聞かれることになります。

この取り調べでは,主に交通事故の状況について確認されることになるのですが,ここでの話の内容が後の民事での損害賠償の結論に影響することがあります。

特に,後に過失相殺の割合が問題となるケースでは,事情聴取で警察にどのように話をしているのか,そして,その話が書類上にどのように残されているのかによって,過失相殺の割合が決まることがあります。

そのため,警察に呼ばれたときには,ご自分の記憶している事故状況を正確にはっきりと伝えることが大切です。

また,事情聴取の際に作成されるご自分の供述調書に何が書かれているのかを確認し,調書内容とご自分の言い分に食い違いがある場合には,ご自分の言い分を正確に記載するように要求することも大切です。

実況見分に立ち会えなかった後の事情聴取には特に注意しましょう

交通事故に遭った場合,事故現場で行われる実況見分には,被害者も立ち会うのが普通ですが,例えば,交通事故で重傷を負い,救急車で病院に運ばれてしまったために,実況見分に立ち会えないという場合もあります。

このような場合には,加害者の一方的な言い分に従って実況見分が行われ,実況見分調書が作成されることになります。そうすると,そこで説明される事故状況は,実際の事故状況とは異なった加害者に有利な内容の事故状況となる危険があります。

そして,このような場合には,被害者の事情聴取が間違った内容の実況見分の内容を前提に行われる危険があるのです。

例えば,「実況見分では,△△の位置でぶつかったとなっているけど,たしかに,車の壊れ方と見ると,△△の位置でぶつかったように思える。あなたの言っている□□ということは,もう数週間前の記憶だから,間違っている可能性がないとは限らない。やはり,ぶつかったのは△△の位置だったのではないか。」とされます。

このときに,「たしかに,事故から時間が立っているし,事故の瞬間の記憶は一時飛んでいるから,警察の言うとおりなのかもしれない。」と考えて,不正確な内容の供述調書の作成に応じてしまうことがあります。

このような供述調書が残されていると,それが原因で過失相殺の割合がご自分に不利に判断される可能性があります。どんな事情があったとしても,警察の事情聴取では,ご自分の記憶に残っている事実をはっきりと伝える事が大切です。

物損の損害賠償を請求する

物損として損害賠償請求できる内容を知りましょう

交通費により乗っていた車が壊れた場合には,相手の保険会社に対し,物損に関する損害賠償を請求することになります。

物損の場合には,怪我の損害(人身損害)と異なり,「治癒」や「症状固定」を待たなくとも,すぐに損害額が計算できるので,普通は人身損害の示談の前に,物損の部分だけを先行して示談をすることになります。

物損として請求することができるのは,主に,以下のような損害項目になります。

修理費

車が交通事故で壊れた場合,車を修理する必要がありますが,修理費の請求が認められるのは,あくまで修理が可能な場合に限られます。

修理が不能であることを「全損」といい,「全損」には大きく,①現在の修理技術では物理的に修理できない場合(物理的全損),②修理費用が車の時価額を上回って,修理する経済的なメリットがない場合(経済的全損),③車体の本質的構造部分(フレームなど)に重大な損傷がある場合の3種類があるとされています。

また,修理費を請求できるとしても,過剰な内容の修理費用の請求は認められず,修理時に損傷箇所の部分塗装ではなく,全体塗装をしたような場合には,この点が問題となります。

全面塗装の費用請求が認められるためには,特別の事情が必要とされ,民事裁判では全面塗装が認められる例は少ないのが現状です。

修理費の具体的な金額については,保険会社のアジャスターと呼ばれる担当者が独自に修理費用を査定した上で,保険会社とディーラーと修理工場が話し合って協定することになります。

修理費は,実際に修理をしなくても支払を受けることができ,このときには,その後に本当に修理をするかどうかは被害者の判断に委ねられます。また,実際に修理してから受け取ることもでき,このときには,相手の保険会社から直接,修理工場に支払われることになります。

      

買替差額費

車が交通事故により「全損」となった場合には,修理することができず,買い換えをしなければならないので,その車の時価相当額から鉄スクラップとしての売却価格を差し引いた「買替差額費」の請求だけが認められます。

ここでの「時価相当額」は厳密な意味での流通価格とは異なり,レッドブックと呼ばれる「自動車価格月報」などを参考に決められます。

なお,修理費のところで説明した「経済的全損」は,現実には修理が可能であるにも関わらず,法律上は修理費用の請求が認められず,買替差額費の請求だけが認められることになります。 このときに,修理を選択すると保険会社が負担する買換差額費を超える部分の修理費は,ご自分で負担しなければならないので,修理を選択するときには注意が必要です。

評価損

交通事故により車が損傷し,外観や機能が損なわれるか,事故歴のある車としての評価額が落ちるような場合には,その格落ちした分の評価損の請求が認められることがあります。

評価損が認められるための明確な基準があるわけではありませんが,民事裁判の中では,構造部分に関わるような大規模な修理が行われたり,高級車の新車であったりしたときには,評価損を認められる傾向にあります。

代車費用

車の修理期間中に代車を使用した場合の費用も,ケースによっては物損として請求することができます。

代車費用を請求できるのは,その車を営業用に使っていた場合が典型的な場面ですが,単に買い物に使っていたというような場合には,代車費用の請求は認められません。

マイカーを通勤に使っていたような場合は,その使用頻度や公共交通機関の利用の可能性なども考えて判断することになりますが,代車費用の支払いには消極的な保険会社が多いと感じます。

なお,代車費用は,支払済みのものでないと請求できない決まりになっているので,代車費用の支払った証拠として,領収書を保管しておくことが絶対に必要です。

治療の終了を告げられたときは

治療の終了に不安がある場合は,主治医の先生にはっきりと伝えましょう

交通事故の怪我の治療を受けていると,やがて完治するか,完治せずに何らかの障害が残るのかが決まります。

交通事故の保険実務は,交通事故による傷害が完治した状態「治癒」といい,一定の後遺障害が残り,治療を続けてもそれ以上は回復していかない状態を「症状固定」といって,その2つを区別しています。

両者の違いは,後遺障害が残っているかどうかという点になりますが,どちらの状態であっても,これにより治療は終了となり,それ以降の治療については,原則として,加害者に対して治療費を請求できない,つまり,相手の保険会社に治療費を払ってもらうことができなくなります。

「治癒」「症状固定」の時期は,基本的には主治医の先生が決めることになり,主治医の先生が治療が必要だと判断し続けている限りは,相手の保険会社としてもその判断に従って,治療費を支払い続けることになります。

しかし,治療の開始からある程度の期間がたつと,相手の保険会社から主治医の先生に対して,そろそろ「治癒」か「症状固定」の時期なのではないかという打診があり,これがきっかけとなって,「治癒」「症状固定」と診断され,治療の打ち切りとなるケースもあります。

その意味で,治療の終了時期の決定には,保険会社の意向が反映されることもありますので,ご自分でまだ痛みがある,徐々に回復してきているといった自覚があって,治療の打ち切りに不安がある場合には,それを主治医の先生と相手の保険会社の担当者にはっきり伝えて,治療を続けてもらうように努力することも大切です。

「治癒」や「症状固定」の時期の判断は,多くのケースでは,交通事故から3ヶ月,6ヶ月,1年といった節目節目で行われることが多いように思います。

後遺障害が残ったときは

症状固定時の症状は,主治医の先生に正確にはっきりと伝えましょう

治療を続けていって,どこかの時点で,交通事故による障害が残っているが,治療を続けても一進一退を繰り返し,それ以上の回復が見込めないという状態になると,主治医の先生が「症状固定」と判断して,治療が打ち切られることになります。

このときに残った障害を「後遺障害」と言い,通常であれば,相手の保険会社が自賠責保険の損害保険料率算出機構という機関に申請して,その「後遺障害」がどの程度の障害であるのかを認定してもらうことになります。

この認定は,その障害の程度によって,1級から14級までの等級に分けられています。等級は,1級が最も重い後遺障害で,14級が最も軽い後遺障害であるとされていて,それぞれの等級毎にどのような障害が残った場合に,その等級に認定するのかという認定基準が決められています。

後遺障害等級の認定申請があった場合,損害保険料率算出機構は,主治医の先生が書いた「後遺障害診断書」という特別の様式の診断書や,場合によっては,病院のカルテやMRI画像などを取り寄せて等級の判断を行っていくことになります。

その意味で「後遺障害診断書」の記載内容は,後遺障害の等級認定にとって,非常に重要な書類であり,例えば,交通事故による痛みや痺れといった神経症状が残ったという場合,適切な後遺障害の認定を得るためには,神経根異常,筋力低下,筋肉萎縮,腱反射異常などの神経の異常を調べるための「神経学的検査」の結果や,CT,MRIなどの必要な画像検査の結果の結果が「後遺障害診断書」に正しく記載され,患者さんの訴える自覚症状の発生が医学的な裏付けられることが必要となるのです。

ところが,「後遺障害診断書」は,これを書くお医者さんによって,内容にバラツキがあるのが実情です。患者さんがどれだけ症状を訴えても,患者さんの話をちゃんと親身になって聞いてくれないお医者さんであれば,必要な症状を診断書に書いてくれないことがあります。

また,「病院に行くときは」のところでも説明しましたが,患者さんが交通事故による痛みを訴えていても「神経学的検査」や画像検査をしてくれなかったというケースも実際に存在するのです。

不十分な内容の「後遺障害診断書」が原因で,本来,認定を受けるべき等級よりも低い等級にしか認定されなかったという例は多いと思います。

そのため,被害者にとっては,患者の話を親身に聞いてくれるお医者さんを探すことも大事ですし,主治医の先生にご自分の後遺障害の内容,程度を遠慮せずに正確にはっきりと伝えることも大切です。

認定された後遺障害等級に不満があるときは,異義申立を検討しましょう

後遺障害等級の認定自体は,1ヶ月程度で結論が出て,認定結果の理由の記載された通知書が送られてくるのが大半ですが,この認定結果に不満がある場合は,損害保険料率算出機構に異義申立という不服申立手続を行うことができます。

普通であれば交通事故による痛みや痺れといった神経症状が残っている場合には,14級か12級の後遺障害認定が下りることになります。

ところが,痛みや痺れといった神経症状が残っていて,主治医の先生もこの症状の原因は交通事故によるものだと話しているのに,後遺障害等級の申請を出してみたら,交通事故によって生じた障害なのかはっきりしないという理由で,後遺障害に該当しないという「不該当」の認定結果が下りるようなこともあります。

適切な後遺障害認定が得られない理由は様々ですが,その多くは,「後遺障害診断書」の記載内容が不十分である点にあるように思います。

後遺障害等級の認定は,その認定基準が明確に決められていて,その認定基準をクリアしない限りは,後遺障害の認定が下りることはないのですが,この認定基準はかなり厳しい基準であり,現実には痛みなどが残っている場合であっても,認定基準をクリアしないために後遺障害の認定が受けられないということがよくあります。

そして,この認定基準をクリアするためには,「後遺障害診断書」に適切な検査結果が記載される必要があり,単に痛みを訴えているという自覚症状の記載があるだけでは足りず,その自覚症状の発生を裏付ける神経学的検査や画像検査の結果も一緒に記載されている必要があります。

ところが,このような後遺障害の認定基準というものは,すべてのお医者さんが精通しているわけではなく,親身になって治療をしてくれる優秀な先生であっても,この認定基準の知識に必ずしも詳しくないために,「後遺障害診断書」の記載としては不十分であり,そのために,後遺障害等級に認定されないということがあるのです。

後遺障害等級に該当するのかどうかによって,損害賠償の示談額は,少なくとも数百万円単位で大きく異なってくるので,このように後遺障害等級が認定されなかった場合には,異義申立を行う必要が特に高いと言えるでしょう。

もっとも,等級認定の異義申立を行ったとしても,その異義申立が必ず認められるわけではありません。むしろ,異義申立が認められず,認定結果が変わらないケースも多く,被害者が一人で認定等級の結果を変えることは,難しいのが現状です。

先ほども説明したとおり,後遺障害等級は,認定基準が明確に決められているので,異義申立を行うときには,この認定基準をクリアするように,主治医の先生に「後遺障害診断書」を書き直してもらう,主治医以外の先生にカルテを見せて「意見書」を書いてもらうなどして,新たな資料を準備することが不可欠です。

そのため,等級認定の異義申立には,後遺障害等級の認定基準や整形外科の知識に精通した弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。

ただし,弁護士のサポートを得て異義申立を行ったとしても,必ず異義申立が認められるわけではありません。

そのような場合に残された方法は,民事裁判の中でより高い等級に相当する後遺障害を負っていると認めてもらうほかありませんので,民事裁判を起こすかどうかを,弁護士と相談した上で,慎重に判断していくことになります。

労災保険の認定と自賠責保険の認定が食い違うときにも,異義申立をしましょう

勤務中・通勤中の事故で後遺障害が残ったときには,労災保険と自賠責保険の双方の後遺障害等級の認定を受けることになります。

自賠責保険では,労災保険と同じ認定基準を使っているので,2つの認定は一致するはずですが,実際には,2つの認定結果が異なることもあります。そして,認定結果に食い違いが生じる場合には,労災保険の認定の方が高い認定結果になることが圧倒的に多いです。

この原因は,労災保険では,顧問医のお医者さんが被害者を診察して等級認定を行っているのに対して,自賠責保険では,医学の専門家ではないはずの損害保険料率算出機構の担当者が診断書とMRIなどの画像だけを見て判断しているからなのではないかとも言われています。

このような場合には,労災保険の認定結果を利用して,自賠責保険の後遺障害等級の異義申立を行うことが有効です。

もっとも,労災保険の認定結果を利用する場合,認定の理由の詳細を手に入れる必要がありますが,これは自動的に労災被害者の手元に届くものではないので,労災保険上の別の手続を利用して,認定理由の詳細を手に入れる必要があります。

この場合もやはり弁護士のサポートが重要であり,異義申立を含めて依頼することを検討する必要があります。

治療期間中の生活費を確保する

交通事故の被害に遭った場合,その被害が原因で働きに出られなくなることがあり,そのような場合の被害は深刻です。

例えば,交通事故によって長期の入院が必要となって,その間の生活費を稼ぐことができなくなるケースもありますし,交通事故前に肉体労働をしていたときに,交通事故によって肉体労働を行うことができなくなり,失職するようなケースもあります。

このような場合に,どうやって当面の生活費を確保するのかというのは重要な問題であり,ケースによって,いくつかの方法を選択することができます。

相手の保険会社から休業損害を支払ってもらいましょう

このような方法のうちで,まず考えられるのは,相手の保険会社から休業損害の賠償を受けるという方法です。

交通事故により,仕事を休まなければならなくなった場合には,それによる減収分を休業損害として加害者に請求することができます。

休業損害が問題となる多くのケースでは,交通事故に遭う前の3ヶ月間の給与手取額の平均額から1日あたりの所得を計算して,休業日数に応じた休業損害の賠償を受けています。

このような休業補償は,相手の保険会社と示談をする前であっても,仮払金として支払に応じてくれますので,積極的に休業損害を請求した方がよいでしょう。

労災保険から休業補償給付を受け取りましょう

勤務中・通勤中の事故の場合は,労災保険が適用されるので,労災保険の中から,「休業補償給付」という名目で,休業してから4日目以降の休業補償を受け取ることができます。

休業補償の金額は,給付基礎日額(労災事故の直近3ヶ月の平均給与の日額)の60%と決められていますが,これとは別に「休業特別支給金」という名目で,給付基礎日額の20%の支給が受けられるので,合計して80%の収入が確保されることになります。

相手の任意保険からの休業損害は,減収分の100%の金額ですが,休業補償は80%の金額なので,一般的には,相手の任意保険を使うことが多いはずです。

そして,相手の任意保険から休業損害を受け取ると,その支払を受けた期間については,「休業補償給付」を受け取ることはできなくなります。

もっとも,相手の任意保険から休業損害を受け取って,支給が受けられなくなるのは「休業補償給付」だけで,このときも「休業特別支給金」を受け取ることができます。

そのため,相手の任意保険から100%の休業損害を受け取っている場合であっても,労災保険の申請をしておけば,さらに20%の休業補償を受けることができるのです。

「治療費の支払いに労災保険を使う」でも説明しましたとおり,労災保険の申請については,会社から協力を得られるケースばかりではありません。

しかし,休業期間が長く続くようなケースでは,この「休業特別支給金」だけでも大きな金額になりますので,労災保険の申請を積極的に検討した方がよいと思います。

健康保険から傷病手当を受け取りましょう

また,生活費確保の方法として,ご自分の健康保険から,「傷病手当」という名目で,休業4日目以降の休業補償を受け取ることできます。

傷病手当の金額は,標準報酬月額の6割の金額であり,また,給付期間は最長で1年6ヶ月までと制限されているので,相手の任意保険が使える場面では,傷病手当を受け取ることはほとんどないかもしれません。

しかし,例えば,自損事故で休業損害を請求できないケースや,労災保険を申請してから労災認定までに長く時間がかかるケース(申請から認定まで1年を要するようなケースもあります。)では,傷病手当の受給を検討することも大切です。

ただし,国民健康保険以外の健康保険は,業務上の事故には使うことができないので,労災保険認定までに長く時間がかかるケースで健康保険を活用する場面は少ないかもしれません。

自分や家族の保険から休業損害を支払ってもらいましょう

交通事故の被害者ご自分やご家族が自動車保険に加入していて,「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」の契約を結んでいる場合は,ご自分の保険から休業損害の支払を受けることができます。

特に,「人身障害補償保険」は,自動車保険に加入されている方の大半が契約している保険ですが,100%の休業損害が支払われる上に,自損事故や保険契約者の家族の事故にも適用され,契約車両以外の自動車に乗っているときの事故にも適用されるので,活躍する場面が広いのです。

交通事故に遭った場合,相手の任意保険から損害賠償を受け取ることができるというイメージが強いので,ご自分やご家族の保険から保険金を受け取るという発想が湧きにくいかもしれません。

しかし,相手の任意保険や労災が使えないケースや,相手の任意保険は使えるものの保険会社の担当者との間で休業補償の話し合いがうまく進まないようなケースでは,まさに人身障害補償保険の活躍する場面ですから,積極的に人身障害補償保険を使って休業補償を受け取った方がよいでしょう。

そのためにも,交通事故に遭われたときは,ご自分やご家族の自動車保険に人身障害補償保険が付いているかどうかを確認することが大切です。

相手の自賠責保険の仮渡金制度を利用しましょう

交通事故による怪我で11日以上の治療を受けたときには,相手の自賠責保険に対して,入通院の日数や骨折の有無に応じて,5万~40万円(亡くなった場合は290万円)の仮渡金を請求することができます。

相手が任意保険に加入していれば,この制度を活用する場面はほとんどないと思いますが,自賠責保険しか使えないという場合には,利用を検討してみるといいと思います。

症状固定後の生活費を確保する

後遺障害等級の認定が下りると,相手の保険会社との示談交渉がスタートするのですが,この示談交渉は,スムーズに進むものばかりではありません。交渉が長期化することも珍しくなく,やむを得ずに民事裁判になった場合には,さらに解決が遅れることになります。

ところが,相手の保険会社は示談が成立しない限り,滅多なことでは保険金の支払いに応じることはありません。しかも,症状固定後には,相手の保険会社からの休業損害の支払もなくなるため,示談交渉が長期化すると,被害者が生活費に困窮する場面がしばしば発生します。

解決が長期化するうちに生活に困窮し,納得しないままに保険会社との示談に応じるというケースも現実に発生しており,納得のいく解決を得るためにも,症状固定後の生活費の確保という問題がとても重要です。

ここでは,症状固定後に生活費を確保する方法を紹介していきます。

後遺障害等級が認定されたときは自賠責保険の被害者請求を検討しましょう

交通事故の被害者には,相手の自賠責保険の支払を被害者から直接請求することが認められています。これは相手の保険会社との示談成立前でも請求することができるので,生活費の確保という意味では重要な方法です。

相手が任意保険に加入している場合には,自賠責保険の手続もすべて相手の保険会社が代行してくれているので,意識することが少ないのですが,相手が任意保険に加入している場合にも,自賠責保険を利用することができます。

自賠責保険は,事故による怪我の程度に応じて利用可能な保険金の限度額が決められているのですが,相手の保険会社は,どのような事故であっても,まずは自賠責保険の中から損害賠償金を支払い,それでも足りない場合に,不足分を自社で負担して支払うことになるのです。

このように相手の保険会社に保険金を請求するときは,相手の自賠責保険と相手の任意保険から支払を受けることになるので,2種類の保険を一緒に請求するという意味で,この手続を「一括請求」と呼ぶことがあります。

被害者が自賠責保険を直接請求する場合は,相手の保険会社に連絡をして,「一括請求」の手続を解除した上で,相手の保険会社とは別に自賠責保険の窓口となっている保険会社を介して,自賠責保険に対して「被害者請求」の手続で,自賠責保険を請求することになります。

自賠責保険は,症状固定となり後遺障害等級が認定された場合には,まとまった保険金額が支払われることになるのですが,この被害者請求の手続であれば,相手の保険会社と示談をする前であっても,自賠責保険の保険金を受け取ることができます。

そのため,相手の保険会社と示談交渉が長引いているときや,示談交渉が決裂し民事訴訟を起こさなければならなくなったときなど,損害賠償の解決に時間を要することがわかった場合には,当面の生活費を確保するために,自賠責保険を被害者請求することを検討しなければなりません。

被害者請求の手続は,申請書類の作成が少々面倒ではありますが,自賠責保険の窓口となっている保険会社や弁護士からアドバイスをもらえれば,十分に申請手続ができるという方も多いはずですので,まずはご自分で被害者請求の手続にチャレンジすることをお勧めします。

労災保険の障害補償給付などを利用しましょう

勤務中・通勤中の交通事故が原因で後遺障害が残ったときには,その障害の程度に応じた「障害補償給付」と「障害特別支給金」が,また重度の障害が残ったときには,生涯にわたって「障害補償年金」を受給することができます。

労災保険の給付についても,相手の保険会社との示談とは関係なく支給されるので,症状固定後の生活費を確保する手段としては有用です。

しかも,「障害特別支給金」と「障害補償年金」については,被害者請求によって自賠責保険の保険金を受け取っていたとしても,それとは別に支給されるので,症状固定後の生活費をより十分に確保することができます。

「治療費の支払いに労災保険を使う」でも説明しましたとおり,労災保険の申請については,会社から協力を得られるケースばかりではありません。

しかし,障害補償給付などの点からも,交通事故で労災保険が使える場合には,積極的に労災保険をフルに活用すべきと言えます。

ご自分やご家族の自動車保険を利用しましょう

症状固定となり後遺障害が残った場合には,ご自分やご家族の「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」から,その後遺障害の程度に応じた,慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。

一般論で言うと,「人身障害補償保険」の方が支給金額は高いので,あまり「搭乗者傷害保険」を使う場面はないかもしれませんが,これらも相手の保険会社との示談に関係なく支払われるものなので,示談交渉が長期化している場合には有効です。

そのためにも,交通事故に遭われたときは,ご自分やご家族の自動車保険に「人身障害補償保険」が付いているかどうかを確認することが大切です。

「人身障害補償保険」と「搭乗者傷害保険」の有用性は,「自分と家族の保険を活用する」のところで詳しく説明しています。

裁判所の仮処分手続の利用を検討しましょう

示談交渉の長期化などにより,損害賠償の解決が大きく遅れているような場合には,これまでに説明した手段を取ってみても,なお生活費に困るということがあります。

このような場合に残された方法は,裁判所に仮処分手続を申立て,損害賠償金の仮払いを命令してもらうという方法しかありません。

この手続は,将来民事訴訟を提起したときには,ある程度のまとまった損害賠償が見込める場合に,損害賠償が解決するまでの間,その損害賠償として想定される金額の中から,被害者の生活費として最低限度必要な金額を毎月支払わせるというものです。

この仮処分が認められるためには,将来的に多額の損害賠償が見込める場合で,被害者が現実に生活に困窮していることが必要なので,申立をすれば必ず認められるという手続ではありません。しかし,当面の生活費を確保するための最後の手段として検討する必要があります。

後遺障害等級が認定された後であれば,仮処分手続の申立よりも先に自賠責保険の被害者請求を行うことになります。

しかし,仮処分手続は,後遺障害等級が認定される前であっても,将来的に重篤な後遺障害が残ることが確実である場合には申立が可能なので,このような場合には,自賠責保険の被害者請求に先立って仮処分手続の申立を行うことになります。

仮処分手続の申立には,交通事故実務と民事訴訟についての専門知識が不可欠となるので,一般的には,弁護士に依頼して仮処分手続の申立をすることが必要です。

相手の保険会社から示談の連絡が来たときは

保険会社からの提案金額は,民事裁判で損害賠償として請求できる金額よりも低いことを知りましょう

交通事故の怪我の治療が終わり,後遺障害の等級認定が下りると,次ぎに相手の保険会社から示談の提案を受けることになります。

このとき,保険会社からは,それぞれの保険会社が設定した任意保険の基準で計算された金額が示談金として提示されることになります。

どの保険会社の基準であっても任意保険の基準で計算された金額は,自賠責保険で使われている基準で計算した金額よりは多少は高い金額になるものの,民事裁判などで損害賠償として法律上請求できる金額よりはずっと低い金額に設定されています。

特に後遺障害等級が認定されているケースでは,任意保険の基準で計算した金額と民事裁判で請求できる金額の差が大きくなり,数百万円単位の差が出るケースも珍しくありません。

保険会社としては,自賠責保険の金額に近い金額で示談することができれば,示談金の大半を自賠責保険によって支払うことができるので,実際に保険会社自体が負担する金額が少ない金額で済むという利点があるのかもしれません。

このように,相手の保険会社からの提案額は低い水準になっているのですが,この低い水準は保険会社の内規によって決められた水準にすぎず,弁護士が代理人となって交渉する場合には,法律上請求することができる高い水準の金額を請求することになります。

示談金額の上乗せを求めたいときは,弁護士への相談を検討しましょう

保険会社からの提案に対して,被害者が個人で「民事裁判だったら,もっと高い金額が請求できるはずだ!」と言ってみても,保険会社が金額の上乗せに応じないことがあります。

民事裁判で請求できる金額の支払いを求める場合には,弁護士に依頼をして,損害賠償請求の交渉を行うか,民事訴訟を提起しなければなりません。

そのため,保険会社から示談の提案を受けたときは,まずは,相談すべき弁護士を捜して,示談金額の上乗せができるケースなのかを相談することが大切です。

弁護士に相談すると,弁護士が交通事故の状況,病院での治療内容,後遺障害の内容,事故後の仕事の状況などを聞き取った上で,民事裁判ではどのくらいの損害賠償を請求できるケースであるのかを検討することになります。

ケースによっては,弁護士に依頼することで確実に金額の上乗せが可能なケースもあれば,上乗せができたとしても,弁護士の報酬などを考えるとほとんど上乗せ部分が残らないケースもあり,また,そもそも何か問題があって,民事裁判を起こしたとしても損害賠償請求が認められる可能性が低いというケースもあります。

こういった見通しを弁護士から聞いた上で,保険会社からの示談金額でサインするのか,弁護士に依頼してより高額の賠償を求めるのかを被害者がご自分で判断することになります。

弁護士に適切な見通しを立てさせるためには,保険会社に対して,事前に示談金額の計算根拠を細かく確認しておくことが大切です。

これによって,そのケースについての保険会社の考え方がわかり,そこから民事裁判になったときの敗訴リスク等について適切な見通しを立てることができるようになる例が多くあります。

過失相殺をめぐるトラブルが多くなっています

保険会社からの示談提案があった場合によく問題になるのが,過失相殺の相殺割合をめぐる争いです。

具体的には,交通事故の状況について,被害者と加害者の言い分が食い違っている場合や,言い分は一致していても,被害者の落ち度の評価が食い違っている場合に問題となるのですが,特に,事故状況についての言い分が食い違っているときには,示談交渉が難航することが多いです。

お互いの言い分が食い違うときに,どちらの言い分が正しいのかを判断するときには,警察が作成した実況見分調書や,被害者と加害者の供述調書の中身などから,どちらの言い分の方が本当らしいのかという観点で判断していくことになります。

そのため,事故発生後,できるだけ記憶が鮮明なうちに実況見分を行うことや,後日警察に行ったときには,自分で正しいと思う事故状況をはっきりと説明することが大事です。

損害賠償として請求できる内容を知る

任意保険基準と民事裁判基準の具体的な違いを知りましょう

相手の保険会社からの示談金額の提案は,治療費や休業損害といった損害項目をケースに応じて計算して損害額を算出しているので,示談金の提案内容を理解するためには,交通事故においてどのような損害項目を請求することができるのかを知ることは大切なことです。

また,それぞれの損害項目で,任意保険の基準と民事裁判の基準とで,具体的にどのようにい計算方法が違うのかを知ることも大切です。

ここでは,物損以外について,交通事故の被害者が請求することができる主な損害の内容を紹介していきます。

治療費

治療費については,治療の終了時点(「治癒」か「症状固定」のとき)までの治療費を請求することができます。症状固定後の治療費については,重度の後遺障害を負った場合に限って請求できるものとされています。

治療費は,相手の保険会社が病院と直接連絡を取って,支払をすることが多く,相手の保険会社任せになるケースが大半です。しかし,過失相殺が問題となる場面では,健康保険や労災保険を使った方がよいことは,「治療費の支払いに健康保険を使う」 「治療費の支払いに労災保険を使う」のところで説明したとおりです。

通院交通費

通院時の交通費についても治療の終了時点までの交通費を請求することができます。

具体的には,公共交通機関や自家用車を利用して通院した際の実費相当額の請求となり,タクシーで通院すれば,そのタクシー料金分の請求が認められるというものではありません。

入院雑費

治療のために入院されたときは,例えば飲み物を買うなどの諸雑費が掛かります。この諸雑費については,実際に掛かった費用を厳密に計算することはせずに,1日あたりの定額で計算しています。

任意保険の基準では1日あたり1100円で計算されることが多く,民事裁判の基準では1日あたり1500円で計算されることになります。

付添看護費

交通事故により重傷を負った場合や被害者がお子さんの場合は,医師の指示などにより付添看護が必要となることがあります。

このときに介護士さんなどの職業付添人に付添を頼んだ場合はその費用の請求が可能であり,被害者の近親者の方が付添われた場合には,実際に費用はかからないものの,1日あたりの定額で計算した金額を請求できます。

近親者の方の付添看護費用については,任意保険の基準では1日あたり4100円とされ,民事裁判の基準では1日あたり6500円とされています。

休業損害

交通事故による怪我が原因で仕事を休むことになった場合には,その減収分を休業損害として請求することができます。

給与所得者の場合は,事故前3ヶ月間の平均給与から1日あたりの収入額を計算して,これの休職日数分を休業損害とし,個人事業主であれば,事故前年の確定申告の金額から1日あたりの収入額を計算します。休業損害は,主婦の方についても認められています。

任意保険の基準では,1日あたりの収入が5700円以下の場合や,1日あたりの収入額が確定できないとき,主婦の方の場合などは,1日あたりの収入を一律に5700円と設定して,休業損害の計算を行っています。

民事裁判の基準では,収入額を確定できないときや,主婦の方の場合には,賃金センサスという統計資料に載せられた平均賃金で計算することが多いです。

休業補償については,相手の保険会社に請求するほか,労災保険などの申請をすることで受け取ることのできる金額が増えるケースがあることは,「治療期間中の生活費を確保する」のところで説明したとおりです。

傷害慰謝料

交通事故による怪我が原因で治療を受けることになった場合,その怪我の程度に応じた慰謝料の請求ができます。

具体的には,傷害の程度,入通院の期間の長さ,通院の頻度などから慰謝料の金額を計算することになるのですが,ここでも任意保険の基準よりも民事裁判の基準の方が高い金額の請求が認められます。

例えば,入院1ヶ月通院6ヶ月の怪我の場合,任意保険の基準では80万円ほどの金額ですが,民事裁判の基準では150万円ほどの金額になることもあります。

逸失利益

症状固定後に後遺障害が残ると,それにより将来の収入が減るものと考えて,その減収分に応じた金額を逸失利益として請求できます。

実際に収入がいくら減るのかは将来になってみないとわからないはずですが,将来的に収入が減るものと仮定して,損害賠償としての請求を認めているのです。

逸失利益の計算は,「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式によって算出されます。

「基礎収入額」については,休業損害の基礎収入と同様に,被害者の前年度の年収をベースに計算されることになりますが,収入額を確定できない場合などには,平均賃金という数字を使って計算することになります。

この平均賃金というものは,任意保険基準が使うデータと民事裁判で使うデータが異なっていて,任意保険の基準では,「北海道の平均賃金」であるのに対して,民事裁判の基準では,「全国の平均賃金」となるので,民事裁判の基準の方が高い金額となるのです。

「労働能力喪失率」は,後遺障害によって働けなくなった程度を数値化したものです。任意保険の基準では,後遺障害の等級に応じて,5%~100%の喪失率が自動的に決められることになりまず。

民事裁判の基準でも,同じように後遺障害の認定等級から自動的に喪失率を計算することが多いのですが,ケースによっては,認定等級以上の喪失率を認めることもあり,より柔軟に運用されています。

  最後に「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」というものをかけ算していますが,これは「中間利息の控除」という考え方に基づく計算です。

逸失利益は本来であれば,後遺障害の認定によって一度に全額が発生するものではなく,毎年毎年発生していくもののはずです。

しかし,1年ごとに逸失利益を請求することを認めると煩雑なので,民事裁判のルールでは,将来に発生する分も含めて一度に逸失利益の請求をしなければなりません。

そして,法律上では常にお金には利息が生じていると扱われているので,将来に受け取るべき100万円は,その間に発生した利息が付加された金額であるとされてしまうのです。

これを現在までさかのぼって請求しようとすると,利息が発生しなくなる分だけ金額が差し引かれることになると考えるのです。

これが「中間利息の控除」の考え方であり,中間利息の計算方法として,「ライプニッツ係数」というものが一般的に用いられているのです。

後遺傷害慰謝料

症状固定後に後遺障害が残った場合には,その障害の程度に応じて慰謝料の請求をすることができます。これは症状固定するまでの治療についての慰謝料とは別の慰謝料として計算されています。

具体的には,後遺障害等級の程度に応じた慰謝料になるのですが,ここでも任意保険の基準よりも民事裁判の基準の方が高い金額の請求が認められます。

例えば,後遺障害等級12級(典型的な例では,手足の痺れ,痛みなどの神経症状が残り,その原因がMRIなどの画像で確認できるようなケース)の場合,任意保険の基準では100万円ですが,民事裁判の基準では290万円です。

自分や家族の保険を活用する

ご自分やご家族の自動車保険から保険金を受け取ることを検討しましょう

交通事故の被害に遭うと,加害者に損害賠償を支払ってもらうことを考えるのが普通ですし,事故後には相手の保険会社とばかり話をすることになるので,見落としがちなのですが,多くの交通事故では,被害者ご本人やご家族の自動車保険から保険金の支払いを受けることもできます。

自動車保険には,多くの種類があるのですが,現在は,標準的な自動車保険であれば,「人身障害補償保険」や「搭乗者傷害保険」という名前の保険がセットになっています(統計では,このような保険の普及率は70%を超えているそうです。)。

これらの保険に契約していれば,交通事故による怪我について,その治療費,入院時の諸雑費,入通院による慰謝料,休業損害,後遺障害による慰謝料,逸失利益といった名目で,ご自分やご家族の自動車保険から保険金を受け取ることができます。

「人身障害補償保険」は,補償対象となる方が自動車の事故に遭ったときに(車に乗っているときでも,歩行中のときでも構いません。),支払われる保険であり,ここでの補償対象には,保険契約者ご本人はもちろんのこと,ご家族も補償対象となっていることが多いです。

この保険は,保険契約者以外のご家族の事故にも適用されますし,契約車両以外の自動車に乗っているときの事故にも適用されますので,さまざまなケースで活躍することになります。

また,「搭乗者傷害保険」は,契約車両に搭乗していて交通事故に遭って怪我をした方に対して支払われる保険です。搭乗者というと対象は同乗者だけに限られるようにも読めますが,運転者ご本人の怪我にも適用されます。

ただし,「人身傷害補償保険」の方が適用される事故の範囲が広いので,「人身障害補償保険」の適用されない同乗者が怪我をされたような場面でないと活躍の場は少ないかもしれません。

これらの保険には,過失相殺が適用されないので,被害者にも過失があるようなケースでは,相手の任意保険からの保険金だけでなく,人身傷害補償保険などを利用することにより,より多額の賠償金を手に入れることができることがあります。

また,これらの保険は,交通事故の相手方のいない自損事故にも適用されます。事故の相手が任意保険に入っていない場合はもちろんですが,自損事故のように相手の任意保険が使えない場合には,人身障害補償保険などの保険以外から保険金を受け取ることはできないので,これらの保険が特に活躍することになります。

弁護士費用特約を使って,弁護士に依頼することも検討しましょう

さらに,ご自分やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合には,弁護士費用を保険会社が負担してくれる上に,依頼すべき弁護士が決まっていないときには,交通事故に通じた弁護士を紹介してもらうこともできます。

多くの保険会社の保険では,「弁護士費用特約」を利用して,弁護士費用の支払いをしたとしても,それだけで保険の等級が下がることはなく,月々の保険料が高くなるということはありませんので,「弁護士費用特約」がある場合には,積極的な利用をお勧めします。

もっとも,過失相殺が問題となるケースでは,交通事故の被害者であっても,加害者に対して,一部の損害賠償をしなければなりません。例えば,過失割合が8(加害者)対2(被害者)のケースでは,被害者にも2割の過失があるので,加害者に生じた損害について,その2割の損害賠償義務を負うことになります。

このようなケースで,この2割の損害賠償の支払いに被害者自身の任意保険を使うと,それが理由で保険の等級が下がってしまい,保険料の支払いを増えることになります。この場合には,「弁護士費用特約」の利用の有無とは関係なく,保険の等級が下がることになります。

ときどき「弁護士費用特約を使っても等級は上がらないと聞いていたのに,等級が上がってしまった!おかしい!」という相談をお聞きすることがありますが,これは「弁護士費用特約」のほかに加害者に対する損害賠償に任意保険を使ったために,保険の等級が下がっているので,注意が必要です。

交通事故に遭った場合は,ご自分やご家族の保険会社に連絡を取り,保険金の支払いを求める事ができるケースであるのかを確認し,保険金の支払いを受けられるケースであれば,その保険を使うことも積極的に検討すべきでしょう。

相手の任意保険と併用して利用しましょう

人身障害補償保険などでは,支払われるべき保険金の計算方法が保険約款で定められており,このような基準に使って計算した金額以上の保険金の支払を受けることはできないという難点があります。

一般的に,人身障害補償保険などで使われる保険金の計算基準は,民事裁判での損害賠償の計算基準よりも低く設定されているので,人身障害補償保険などの保険金だけでは,請求できる損害額全額の支払を受け取ることはできません。

相手の任意保険を使うことができるケースであれば,相手の任意保険とご自分の人身障害補償保険などを併用して保険金の支払いを受けるのがベストです。

なお,人身障害補償保険については,相手の任意保険からの支払も受けられるケースでは,人身障害補償保険からの支払を先に受けるのか,相手の任意保険からの支払を先に受けるのかによって,最終的に受け取ることができる金額が異なり,人身障害補償保険からの支払を先に受けた方が最終的に手にできる金額は大きくなると説明されることがあります。

しかし,この問題は,裁判上でも決着のついていない問題であり,また,保険会社によっても扱いのルールが異なることから,人身障害補償保険から先に支払を受けた方が有利だと一概に言うことはできませんので,注意が必要です。

信頼できる弁護士に相談する

交通事故による損害賠償請求には弁護士のサポートを

交通事故に遭うと,そのときから相手の保険会社の担当者とさまざまな問題について折衝することになりますが,保険会社の担当者は,交通事故の問題については専門知識と十分な経験がありますので,被害者が一人で保険会社の担当者との折衝をして,これに打ち勝つことは大変なことです。

このような場合には,同じく専門家である弁護士に交渉を依頼して弁護士に交渉させるか,弁護士のアドバイスを受けながら,被害者が保険会社の担当者と交渉を行うことが有用です。

また,どのような制度を使って治療費の支払いをすればよいのか迷う場合や,休業補償を受けるのにどの制度を利用すればよいのか迷う場合にも,弁護士のアドバイスを受けて判断していくことが大切です。

どのような関わり方になるとしても,交通事故の被害に遭った場合には,専門家である弁護士のサポートを受けることが望ましいと言えます。

信頼できる弁護士を捜しましょう

相談すべき弁護士を捜す場合,ご自分の自動車保険に弁護士費用特約がついているときには,保険会社から交通事故の案件に精通した弁護士を紹介してもらえますが,そういう場合以外では,交通事故の事件に通じた弁護士を捜すことは大変なのかもしれません。

しかし,交通事故による損害賠償の問題を円滑に解決して適正な賠償を受けるためには,信頼できると思える弁護士を選ぶことが重要です。

具体的には,親身になって話を聞いてくれるか,話がわかりやすいか,事情を良く確認した上で見通しを立てているか,その見通しの根拠について納得できる説明があったか,「弁護士に依頼すればすべてうまく行く」というように都合の良いことばかりを強調していないか,報酬が他の弁護士と比べて高すぎないかといったことから,信用できる弁護士を見つけるというのが最も安全に弁護士を選ぶ方法なのだと思います。

当事務所に相談・依頼いただくときは

当事務所へのご相談

堀江・大崎・綱森法律事務所では,交通事故に関する法律相談を積極的に承ります。

弁護士による交通事故の法律相談をご希望のお客様は,お電話(TEL 011-280-3777,電話受付時間:平日午前9時から午後6時まで)または法律相談予約連絡フォームからご予約の上ご来所下さい(フォームからのご連絡の場合は,当事務所の営業時間内に折り返し電話確認の上にて予約完了となります)。

平日午後6時以降・土日の相談にも弁護士の都合がつく範囲で対応しておりますので,ご希望の方はご予約の際にお問い合せ下さい。

また,遠方の方は,「札幌まで法律相談に行ったとしても,依頼を受けてもらえないのではないか」「法律相談に適する問題なのだろうか」と不安に思われる方も多いと思いますので,相談予約の電話の際に,その旨をお知らせいただければ,弁護士が電話で簡単な内容をお聞きした上で,法律相談に来られた方がよいケースなのかどうかをお伝えします(電話での法律相談を受け,回答するという意味ではありませんので,ご了承下さい。)。

法律相談の際には,法律相談の際には,交通事故証明書,相手の保険会社からの示談提案の書類などの関係書類をご持参下さい。

法律相談の予約から面談までの流れなど詳細につきましては法律相談のご案内のページをご覧下さい。

弁護士に依頼する場合の費用・流れ

当事務所に損害賠償請求の依頼をいただく場合には,弁護士費用が発生します。弁護士費用には着手金と報酬金の2種類があり,事件の受任当初に着手金を,事件終了時に報酬金をいただくことになります。

一般的には,着手金は相手の保険会社に請求する金額に応じた金額を,報酬金は相手の保険会社から回収した損害賠償額に応じた金額をいただくことになります。

着手金が高額になる場合には,依頼者の方と相談の上で,着手金の金額を減額調整する,ご自分やご家族の保険の弁護士費用特約の利用をお勧めする,自賠責保険の被害者請求を行って着手金の原資を作るという対応を検討いたします。

事件として受任した場合には,通常は保険会社との示談交渉から入り,交渉が決裂したときには,民事裁判を起こすことになります。示談に応じるべきか,民事裁判に進むべきかについては,そのメリットとデメリットを考慮して,お客様と十分に協議した上で方針を決定します。

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