医療過誤

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医療過誤

ほっかい法律事務所では、医療過誤の被害を遭われたご本人やご遺族の相談にも応じています。

医療過誤事件では、医学の素人である患者側が医学の専門家である病院や医師の責任を追及することは、非常に難しいとされています。病院側からの医学的な主張に的確に反論し、病院側の責任を明らかにするためには、問題となった診療行為の医学的な問題点を的確に把握すると共に、正確な医学知識に基づいた反論を行う必要がありますが、医学の素人である患者側が自力でそのような問題点の把握と医学知識を取得することは、非常に困難です。

医療過誤事件に適切に対処するためには、医療過誤事件についての経験とある程度の基本的な医学知識を有する弁護士が、専門医のアドバイスを受けながら、病院側に対抗していくことが不可欠です。当事務所では、医療過誤の事件を受任した場合、数ヶ月程度の調査期間をいただき、その間に、医療記録の入手、証拠保全、医学文献の取得、専門医との面談などを行い、病院の責任を法律的に問うことができる可能性があるかの調査を行います。

この調査の結果、病院側の責任を問いうると判断した場合に初めて、病院側との示談交渉に入り、病院側が示談に応じない場合には、民事訴訟を提起することになります。

医療過誤事件では、病院側の責任が認められる条件は厳しく、病院側の責任を問うことができると判断し、示談交渉や民事訴訟に入ることできるケースは多いわけではありません。

病院側の責任を問うことができると判断し、示談交渉に入った場合であっても、病院側が素直に非を認めて、損害賠償金の支払いに応じるケースは少なく、大半の事件では民事訴訟を提起しなければ解決できず、解決までに時間を要する傾向が強いと言えます。

このように医療過誤事件は、他の事件と比べても特に時間と労力が必要となるため、責任を持って受任できる事件数には限りがあり、法律相談の受付自体をお断りしなければならないこともありますので、ご了承下さい。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちらをご覧ください

弁護士費用について

弁護士費用については、下記の金額を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り、契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては、受任の前に明確に説明いたしますので、ご相談の際に弁護士にお問い合せください。

弁護士費用の目安

当事務所では、医療過誤事件を受任する際、当初は、病院側の責任を問うことができるかの調査業務を受任し、この調査の結果、病院側の責任を問える可能性があると判断できた場合に、示談交渉等による損害賠償請求を受任いたします。

調査業務(証拠保全を含む)

着手金 220,000円(税込)

■ その他に必要となる費用
医療過誤事件では、医療記録の謄写費用、専門医との面談謝礼、専門医と面談する際の交通費(東京、大阪などの専門医からアドバイスを受けることも多いため)などの経費がかかります。
この経費を負担いただくために、受任時に10万円をお預かりし、預り金が残った場合には、残金をお返しすることにしています。

損害賠償請求(交渉・訴訟)

着手金は請求額を、報酬金は得られた金額(金銭等請求事件の場合)を基礎として下記のとおり計算します。

  着手金 報酬金
300万円以下の場合 請求額の8.8%(税込) 経済的利益の17.6%(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
請求額の5.5%+99,000円
(税込)
経済的利益の11%+198,000円
(税込)
3000万円を超え
3億円以下の場合
請求額の3.3%+759,000円
(税込)
経済的利益の6.6%+1,518,000円
(税込)
3億円以上の場合 請求額の2.2%+4,059,000円
(税込)
経済的利益の4.4%+8,118,000円
(税込)

※着手金については、上記にかかわらず下記の金額が最低限度額となります。
・示談交渉の場合 220,000円(税込)
・民事訴訟の場合 330,000円(税込)

※交渉から訴訟に移行する場合、控訴・上告等により手続が移行する場合には改めて着手金がかかります。この場合の着手金については上記表から減額することがあります。

その他実費(札幌地方裁判所の場合)

訴訟を提起する場合には、印紙代・予納金がかかります。
裁判で鑑定を必要とする場合には、鑑定費用がかかります。
札幌以外への出張を必要とする場合には、旅費・日当がかかることがあります。