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  • 遺産分割の対象外となる遺産について
  • 遺産分割の対象外となる遺産について
    堀江・大崎・綱森法律事務所
    綱森 史泰

    「遺産分割の対象にならない遺産」というと何か矛盾した表現のように思われるかもしれませんが,必ずしもそうではありません。

    「遺産分割」とは,亡くなられた方が残した遺産について,どの遺産を誰(どの相続人)が承継するのかを確定するための手続をいいますが,遺産の中には,このような遺産分割の手続によらずに権利者が確定するものもあります。

    以前の別のブログ記事でも紹介されておりますが,例えば,預貯金などの金銭債権については,遺産分割協議を経ずとも,各相続人が法定相続分に応じた権利を承継するものと解されています。したがって,例えば,夫の遺産である預金1000万円を妻と子(法定相続分はそれぞれ2分の1)の二人で相続するという場合,遺産分割協議をするまでもなく,妻・子がそれぞれ500万円ずつその預金の権利を承継することになります。もっとも,この場合でも,相続人である妻と子が協議をすることにより,法定相続分とは異なる遺産の分け方をすることは可能です。

    ※2016年12月19日の最高裁決定により,預貯金債権については,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものとされ,これまでの判例が変更されました。従いまして,同最高裁決定の後は,上記の説明は当てはまらないことになります(2016年12月19日追記)。

    他方,遺産の中には,プラスの財産ばかりでなく,マイナスの財産(債務)もあり得ます。そして,借金(金銭債務)についても,上記の預金の場合と同様に,相続によって当然に各相続人がその相続分に応じて承継するものとされています。したがって,例えば,夫が銀行からの1000万円の借金を残して亡くなったという場合,妻と子はそれぞれ500万円ずつその債務を承継することとなります。

    それでは,この場合,相続人である妻と子が協議をすることによって,妻のみが借金1000万円の全額を負担することとし,子は一切借金を負担しないと定めることは可能でしょうか。結論的にいいますと,相続人である妻と子の間でそのような定めをすることは可能ですが,債権者である銀行との関係では,銀行が承諾しない限り子が借金の負担を免れることはできません。したがって,銀行の承諾が得られない場合には,子は法定相続分どおり500万円の借金の負担を免れないことになります。

    他にも,生命保険金のように,そもそも亡くなられた方の遺産といえるのかどうかが問題となる財産などもあり,相続・遺産分割をめぐる法律関係は大変複雑となっています。遺産分割の対象となる遺産の範囲や具体的な遺産分割の方法等についてお悩みの方は,ぜひ当事務所の相続・遺産分割の無料相談にてご相談ください。