債務整理をしたことが発覚する可能性

こちらのページでは、ほっかい法律事務所の弁護士が、債務整理に関するよくある質問について解説しております。
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債務整理をしたことは他人に知られますか?

債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)をしたことが債権者以外の第三者に知らされるということは基本的にありません。

ただし、債権者以外の第三者が見ることができる情報として、以下の2つがあります。
(1)民間の信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなど)のデータベースに掲載された情報
(2)官報に掲載された情報(掲載されるのは自己破産・個人再生のみであり、任意整理の情報は掲載されません)

このうち(1)の信用情報については、一般の人が見ることはできず、信用情報機関の会員となっている企業(銀行・クレジットカード会社・消費者金融などお金を貸すことのある会社)しか見ることができません。そのため、信用情報機関に登録される信用情報から親族・知人や勤務先に債務整理をしたということが知れてしまうということはありません。しかし、新たにローンの借入れをしたり、クレジットカードを作ったり、携帯電話を分割で購入するような場合には、債務整理をしたという信用情報の登録がなされていることを理由として審査が通らないことになります。

次に、(2)の官報については、誰でも見ることが可能です。具体的に官報にどのように載るのか知りたい方は、官報のサイトをご覧下さい。ページの左側に「最近の官報」というメニューがあり、「号外」をクリックすると号外の目次のページに飛びますので、その目次の中の「破産、免責、再生関係」という項目をクリックして下さい。
実物を見て頂ければ分かるとおり、全国各地の裁判所で破産手続や個人再生手続をした人が多数掲載されており、かつこれが毎日発行されているため、親族・知人や勤務先を含めた一般の人がこの全部に目を通すということは考えられず、その意味で官報に載ったからといって自己破産や個人再生をしたという事実が知られることはまずありません。
ただし、過去の官報の掲載内容を検索できる有料サービスもあるため、ある人について過去に自己破産や個人再生をしたことがあるかどうかを調べようと思えば調べることは可能ですので、その点はご留意下さい。