成年後見

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成年後見

  • 母親のためにお金が必要なったので母親名義の定期預金を解約したいが、母親の判断能力が無くなってしまったため解約の手続きを取ることができない。
  • 自宅での介護が困難なったため施設への入所をしたいが、夫の判断能力が無くなってしまったため入所のための契約ができない。
  • 母親が亡くなり、父親と子供達が相続人となったが、父親の判断能力が無くなってしまったため、遺産分割のための話し合いができない。
  • 一人で住んでいる父親の判断能力が無くなってしまったのをいいことに、訪問販売のセールスマンが高額の商品を売りつけた。

などご家族が認知症などにより判断能力が無くなってしまい、お困りではありませんか。

判断能力が無くなってしまった場合、法律上の行為を行っても無効になってしまうため、新たに契約はできませんし(相手が応じてくれない)、自分の権利を主張する(遺産分割、契約の解除など)こともできません。 このような場合に判断能力の無くなった本人に変わって、本人の生活のための環境整備や財産に関するすべての法律行為を行うのが成年後見人です。

裁判所に申立を行い、成年後見人として選任してもらうことで、判断能力の無くなった本人に変わって、成年後見人として財産を管理したり、契約(資産売却、病院・施設への入院・入居手続など)をしたりすることができるようになります。

しかし、成年後見申立を行う際には申立書を作成するだけでなく、後述するとおり様々な書類を用意する必要があり、非常に時間や手間がかかります。

当事務所では、成年後見申立の代理業務を行っておりますので、上記のようなお悩みをお持ちの方はぜひご相談下さい。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちらをご覧ください

弁護士費用について

弁護士費用については、下記の金額を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り、契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては、受任の前に明確に説明いたしますので、ご相談の際に弁護士にお問い合せください。

弁護士費用の目安

成年後見に関する法律相談料は1回5,500円(税込)です。相談のみで終了する場合には相談料以外の費用は一切かかりません。詳しくは法律相談のご案内ページもご覧ください。

相談後、弁護士に成年後見申立を依頼される場合には、下記の手数料がかかります。

165,000円(税込)

成年後見申立に関するQ&A

成年後見の申立に関してよくある質問について弁護士が解説します。各質問をクリックすると解説ページに移動します。

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