債権回収

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債権回収

「貸したお金を返してもらえない」「取引先からの売掛金の支払いが滞っている」「賃貸マンションの家賃が何ヶ月も滞納になっている」など、債権回収に関するお悩みはありませんか?

弁護士が代理人となって内容証明郵便により請求することにより、これまで支払の滞っていた債務者から支払がなされることも珍しくありません。

また、債務者が任意の支払に応じない場合には、裁判を起こして判決を得ることによって、債務者の財産(預金、給与、不動産など)の差押えなどの強制執行が可能になります。

裁判を起こして判決を得て強制執行をするまでの間に債務者が不動産などの財産を処分してしまうなどのおそれがある場合には、裁判所への申立てにより債務者の財産の仮差押えを行うことも検討が必要です。

ほっかい法律事務所では、弁護士が個別の事情を詳しく伺った上で、債権回収の可能性を判断し、適切な債権回収の方法について分かりやすくアドバイスいたしますので、債権回収でお悩みの方はぜひご相談下さい。

債権回収では何よりも迅速な対応が重要です。商品を売却した場合の売掛金など通常よりも短期間の時効により請求できなくなるものもありますので(上記の売掛金の場合だと2年)、できる限りお早めに弁護士にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちらをご覧ください

弁護士費用について

弁護士費用については、下記の金額を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り、契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては、受任の前に明確に説明いたしますので、ご相談の際に弁護士にお問い合せください。

弁護士費用の目安

債権回収に関する法律相談料は5,500円(税込)です。相談のみで終了する場合には相談料以外の費用は一切かかりません。詳しくは法律相談のご案内ページもご覧ください。

弁護士に事件処理を依頼する場合には、着手金・報酬金・実費等の弁護士費用がかかります。着手金は請求額を、報酬金は得られた金額(金銭等請求事件の場合)を基礎として下記のとおり計算します。

  着手金 報酬金
300万円以下の場合 請求額の8.8%(税込) 経済的利益の17.6%(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
請求額の5.5%+99,000円
(税込)
経済的利益の11%+198,000円
(税込)
3000万円を超え
3億円以下の場合
請求額の3.3%+759,000円
(税込)
経済的利益の6.6%+1,518,000円
(税込)
3億円以上の場合 請求額の2.2%+4,059,000円
(税込)
経済的利益の4.4%+8,118,000円
(税込)

※着手金については、上記にかかわらず、下記の金額を最低額の目安としております。
・交渉の場合 55,000円(税込)
・民事訴訟の場合 110,000円(税込)

※交渉から訴訟に移行する場合、控訴・上告等により手続が移行する場合には改めて着手金がかかります。この場合の着手金については上記表から減額することがあります。
※金銭請求以外の事件の着手金・報酬金については個別に協議の上で決定した金額によります。

その他実費(札幌地方裁判所の場合)

訴訟を提起する場合には、印紙代・予納金がかかります。
札幌以外への出張を必要とする場合には、旅費・日当がかかることがあります。