自己破産による債務(借金)の減額

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自己破産をすると債務(借金)はどれくらい減りますか?

自己破産の申立てと同時に行う免責の申立てに基づき、裁判所の審査の上で免責決定がなされれば、債務(借金)は全額免除されることになります。ただし、浪費やギャンブルのために借金をした場合でその程度が悪質なものであるときなどには、免責決定を受けられないことがあります。また、税金や養育費の支払義務など、免責決定を受けても免除されない債務もあります。

自己破産をした場合、保有している財産については、債務の返済に充てられるのが原則です。しかし、保有している財産のすべてを債務の返済に充てなければならないわけではなく、一定の範囲の財産については手元に残すことが認められています。

現在の札幌地方裁判所の運用では、50万円以上の現金を保有している場合や、現金以外で20万円以上を超える財産の項目がある場合(合計20万円以上の預貯金や、20万円以上の自動車・不動産を保有している場合など)には、裁判所の選任する破産管財人が財産を処分して債務の返済に充てる手続(管財事件)になるのが原則ですが、保有している財産の額がこの基準を下回る場合には、財産を処分して債務の返済に充てる手続は行われません。

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