任意整理による債務(借金)の減額

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任意整理をすると債務(借金)はどれくらい減りますか?

個人再生や自己破産手続の場合は、法律に基づく裁判所の審査・決定によって債務(借金)を整理する手続であるため、債権者の同意を得ることなく、債務(借金)の元本や利息・遅延損害金を減額・免除することができます。

これに対し、任意整理は、裁判所の手続を用いることなく、個々の債権者との交渉によって債務(借金)を軽減する合意をする手続であるため、債権者の同意がなければ、債務(借金)の元本はもちろん、利息や遅延損害金を減額することもできません。

実際のところ、債務(借金)の全額を一括で返済するような場合でなければ、元本の減額に応じてくれる債権者はほとんどいません。
他方、利息・遅延損害金については、多くの債権者が、任意整理の交渉が始まるまでに発生した利息・遅延損害金と任意整理の交渉が始まって以降の利息のカットに応じています。しかし、債権者によって対応はまちまちであり、任意整理の交渉が始まった以降の利息のカットには応じてくれても、任意整理の交渉が始まるまでに発生した利息・遅延損害金のカットには応じない債権者もいます。債務(借金)の返済が滞って数年経っているというような場合、任意整理の交渉が始まるまでに発生した利息・遅延損害金はかなりの額となるため、任意整理以外の手続を選択した方が良い場合もあります。

利息・遅延損害金をカットしてもらえた場合、任意整理の手続では、債務(借金)の元本額を3年(36回払い)~5年(60回払い)程度の期間で分割して支払う合意をするのが通常です。債務(借金)の元本額を5年(60回払い)で分割しても支払うことが困難であるような場合には、任意整理の手続で債務(借金)の整理をすることはできず、個人再生や自己破産手続による整理を検討すべきことになります。

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