個人再生による債務(借金)の減額
こちらのページでは、ほっかい法律事務所の弁護士が、債務整理に関するよくある質問について解説しております。
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個人再生をすると債務(借金)はどれくらい減りますか?
個人再生手続(小規模個人再生手続)でどの程度の債務(借金)がカットされるかは、原則として債務の総額により決まります。
例えば、債務の総額が500万円以下である場合は、債務のうち100万円を超える部分がカットされます(債務の総額が100万円以下である場合には減額はありません。)。また、債務の総額が500万円~1500万円である場合は債務額の80%がカットされます。
ただし、保有している資産の額が100万円以上である場合、資産の額によって返済総額が決まるため、カットされる債務額が上記よりも少なくなることがあります。
カットされた後の債務(借金)については、原則として3年間(36回払い)で分割して返済することになりますが、たとえば子供の学費や病気の治療費などの支払いがあり3年間では返済できないといった特別な事情がある場合には、返済の期間を4年間や5年間とすることができる場合もあります。
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