成年後見人に選任される人

こちらのページでは、ほっかい法律事務所の弁護士が、成年後見の申立に関するよくある質問について解説しております。
成年後見の申立に関するご相談については,成年後見のページもご覧ください。

申立人が希望する後見人候補者が成年後見人に選ばれるのですか?

申立人が希望する後見人候補者(自分を候補者とする場合を含む)が成年後見人に選ばれるとは限りません。
成年後見制度は、後見人になりたい人を必ず後見人にする制度ではなく、あくまで本人の財産の保護と生活のための環境整備を行うための制度です。
後見人は、裁判所が、本人の財産の保護と生活のための環境整備を行うために誰を後見とするのがふさわしいかを判断した上で選任します。
よって、後見人候補者が配偶者や子、その他同居の親族でも後見人に選任されるとは限らず、専門職(弁護士・司法書士等)の後見人が選ばれることがあります。
また、後見人候補者が後見人に選任された場合でも、専門職の後見監督人(後見人を監督する人)が選任される場合もあります。
なお、最高裁判所の統計(平成25年1月から12月)では、親族以外の第三者が成年後見人に選任されたのは全体の約58%です。

申立人が希望する後見人候補者(自分を候補者とする場合を含む)が成年後見人に選ばれない場合として以下のようなものがあります。

・親族間に意見の対立がある場合
・預貯金等の額や種類が多い場合
・不動産の売買や生命保険金の受領など、申立ての理由となったことが高額の財産に関する扱いである場合
・後見人候補者と本人との間にお金の貸し借りや立替があり、その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合
・後見人候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
・後見人候補者が自己又は自己の親族のために本人の財産を利用し、又は利用する予定がある場合
・後見人候補者が本人の財産の運用(投資)を目的として申し立てている場合