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  • 第67期司法修習生の弁護実務修習を受け入れました
  • 第67期司法修習生の弁護実務修習を受け入れました

    ほっかい法律事務所では,2014年6月から7月の2か月間,第67期司法修習生1名の弁護実務修習を受け入れました(指導担当弁護士:弁護士大崎康二)。

    現行の制度では,法曹(裁判官・検察官・弁護士)になるためには,司法試験に合格した後,1年間の司法修習を終了する必要があります。弁護実務修習は,司法修習の一部をなすものであり,司法修習生は,指導担当弁護士の指導の下,2か月間,法律事務所で弁護士としての実務を学ぶこととされています

    当事務所での司法修習生の弁護実務修習生の受け入れは,今回が初めてのこととなります。