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  • 自己破産のデメリットについて、法律のプロが解説します!
  • 自己破産のデメリットについて、法律のプロが解説します!
    ほっかい法律事務所
    堀江 健太

    北海道・札幌の弁護士の堀江です。

    最近、債務整理のご相談が増えています。

    債務整理の手続きというと、多くの人は「自己破産」というイメージを持っているのではないでしょうか。

    今回は、自己破産手続きのデメリットについて解説します。

    まずは、債務整理の種類について知ろう!

    債務(借金)を整理し、解決するには、主に3種類あります。

    ・自己破産
    ・個人(民事)再生
    ・任意整理

    (※この他に、簡易裁判所の調停手続きで返済方法を決める「特定調停」や、払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」などがあります。)

    それぞれご説明いたします。

    自己破産

    自己破産は、一般的によく知られている債務整理方法のひとつです。

    裁判手続により、支払いが不可能であると判断された場合、債務者の一定以上の価値のある保有財産を処分し、換金して得た金銭を債権者に公平に分配します。

    そして、破産手続と同時に「免責手続」が行われます。

    免責が許可されると、財産を処分しても支払いきれなかった債務の支払義務を法律上、免除してもらえるというのが「自己破産」です。

    債務の支払い義務を免除してもらうことにより支払いがなくなることが、自己破産の大きなメリットと言えます。

    また、心配される方も多いと思いますが、家族の方が保証人になっていなければ家族に迷惑をかけることはありません。

    また、家族の方がローンを組む時などに影響することもありませんので、ご安心下さい。

    個人再生(民事再生)

    裁判所に申立をして、債務を大きく減額してもらう手続きです。

    原則として、債務が5分の1、もしくは10分の1までに減額される可能性があります。

    減額された債務を、3~5年で支払います。

    ただし保有している財産の額が減額後の債務より大きい場合は、保有している財産の額に相当する額を分割して支払うこととなります。

    個人再生の場合は、自己破産と違い財産は処分されません。

    任意整理

    任意整理は、債権者(消費者金融などの借入先)と借金の返済方法について話し合う債務整理方法です。

    利息や分割の回数などについて交渉します。

    任意整理の和解交渉は、裁判所は通さず弁護士・司法書士が代理人となって行います。

    今後利息が発生しないようにしたり、または月々の返済額を減らすことで負担を軽くすることができます。

    債務整理に自己破産手続きをおすすめする理由

    基本的に債務整理のケースでは、自己破産をおすすめすることが多いです。

    個人再生も任意整理も債務(借金)の全部、または一部を分割して返済していく手続です。

    単純に金銭面での再起のしやすさを考えれば、債務(借金)の支払義務が免除される自己破産がもっともメリットが大きいためです。

    自己破産をすると、どんなデメリットがあるの?

    自己破産をすすめた時に、ほぼ必ず相談者の方に聞かれるのが「自己破産のデメリットって何ですか?」ということです。

    (※なお、借金の原因に免責不許可事由(ギャンブル等)があり借金を免除してもらえるかどうか微妙な方や、自己破産していないことが条件となっている一定の職業についている方などは、そもそも自己破産手続を利用し難いのですが、そのような問題はクリアしているものと前提しています。)

    では、自己破産に限ったデメリットというのはあるのでしょうか。

    結論としては「価値のある財産を処分しなければならない」というのがデメリットになります。

    保有財産の処分について

    債務整理はしたいが自動車ローンで買った車は仕事で必要だから自動車ローンは整理したくない、自宅は処分したくないので住宅ローンは払い続けたいといった希望をお持ちの方は結構多いです。

    この点、任意整理であれば自動車ローンは払いつつその他の債務を整理するということもできる場合がありますし、個人再生手続には住宅ローンだけは返済を続けることが可能な仕組みがあります。

    これに対し、自己破産の場合は、全ての債務(借金)について整理しなければならないため、担保に入っている自動車は債権者に引き上げられますし、住宅も売却するか競売にかけることになります。

    ただし、札幌地方裁判所の取扱いでは、自己破産の場合であっても、それぞれ20万円を超えない財産(預貯金・保険・自動車など)であれば、処分する必要は無く、そのまま持ち続けることができます。

    たとえば、預貯金が10万円、保険が15万円、車の時価額が19万円という場合であれば、自己破産しても全て処分することなく持ち続けることができます。

    これ以外は、特に他の債務整理手続きの際と変わりありません。

    任意整理との比較で言えば、自己破産も個人再生も法律の力で債務(借金)の全部または一部を返済しなくてよくする手続ですので、裁判所への申立が必要です。

    その際の裁判所の決定というのは、官報に掲載されます。

    官報は、裁判所と併設された本屋など、官報販売所で販売されているものなので、一般の方が目にすることはまずないでしょう。

    よって、債務整理を行っていることが第三者に知られる恐れがあるという意味ではデメリットになりますが、過去の官報を調べるなどをしない限りは知られることはないため、大きなデメリットとは言えないかと思います。

    また、信用情報機関に事故情報として登録掲載(このことを「ブラックリスト入り」などと言ったりします)されると、クレジットカードや保証会社の審査に通りにくくなります。

    そのためクレジットカードを作ったり、借入をしたりということがしばらくできなくなるというデメリットもありますが、これは自己破産に限った話しではなく、どの手続を使っても債務整理を行えばそうなってしまいます。

    当初、何となく「自己破産だけは避けたい」とおっしゃっていた方も、上記のようなご説明をすると「じゃあ自己破産で良いか」となる場合がよくあります。

    まとめ

    今回は、自己破産のデメリットについてお話しました。

    自己破産は「財産を処分しなければならない」こと以外は、他の債務整理と大差ありません。

    インターネット上では様々な情報があふれていますが、それだけに何が正しい情報なのか判断するのはなかなか難しいです。

    当事務所では、債務整理の無料相談について、面談のみならずメールや電話でも行っておりますので、ぜひお気軽にご利用下さい。

    詳しくは債務整理無料相談のページをご覧下さい。