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  • がん保険のトラブルについて
    ほっかい法律事務所
    大崎 康二

    「がん保険」というと,何となくアフラックなどの外資系の生命保険会社の名前が頭に浮かぶ方も多いかもしれません。

    「がん保険」などの第三分野といわれる保険は,平成13年になるまでは日米政府の合意により,外資系の保険会社だけが取り扱うことができるというルールになっていました。つまり,外資系保険会社に独占させていたというわけで,「がん保険」というと,外資系の保険会社のイメージが湧きやすいのはそのためです。

    しかし,平成13年になると,この第三分野の保険が日本国内の生命保険会社や損害保険会社にも解放され,その後は,この第三分野の保険商品(特に「がん保険」ですが)を巡って,外資系保険会社と国内保険会社が入り交じった激しい契約獲得の競争が繰り広げられました。

    その競争の中では,がんを発症すれば必ず保険金が下りると勘違いさせるような話をすることで契約を獲得していったケースも少なくなかったようです。困ったときのための保険なのですから,がんになったときには必ず保険が下りるものと信じることは当然です。

    しかし,実際には,がん保険において保険金が支払われる場面というものは,契約の際に保険会社から渡される保険約款の中に事細かに決められています。しかも,保険約款の内容は非常に難解ですので,約款を読んですべての意味を理解することはほとんどできないと思います。

    そのため,いざ保険金を受け取ろうと思ったら,保険約款の規定を理由に保険金の支払を拒否されたというケースも中にはあるようです。一部の報道では,そういったケースが最近では増えていて,これからも増えるのではないかと観測するものもありました。

    保険金の支払いを巡って,保険約款の解釈が問題となる民事裁判はかねてから散見されるところです。その結果,保険金の支払いが認められたというケースも多いはずです。

    保険金の支払いが認められなかったというトラブルでお困りの場合に,弁護士に相談するという方法を思いつく方は多くはないかもしれません。しかし,そのような場合も弁護士を依頼することで解決できるケースはありますので,まずはご相談いただければと思います。

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