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  • 債務整理・過払金返還請求について
  • 債務整理・過払金返還請求について
    ほっかい法律事務所
    綱森 史泰

    債務整理・過払金請求に関する相談・事件数はこのところ急激に少なくなってきたといわれていますが,まだまだ過払金が残っているケースはあり得ると思います。

    これまでの裁判例によれば,利息制限法の制限利息(借入額が10万円以上100万円未満の場合には18パーセント)を超える貸付を行っていた消費者金融業者やカード会社に対して,過払金の返還を請求できる期限(時効)は,取引が終わったとき(最後に支払をしたとき)から10年とされています。

    したがって,「昔は消費者金融でお金を借りていたけれど,もう7年も前に払い終わったよ」という場合でも,まだ過払金の返還を請求できるチャンスがあります。

    取引から10年を経過してしまうと時効により返還を求めることができなくなりますので,昔お金を借りたことがあり払金があるのではないかと思われる方は,どうぞお早めにご相談下さい。当事務所では,債務整理に関する相談は無料相談を実施しており,借入金を完済した後の過払金返還請求の場合には着手金も無料で,過払金の有無を調査しております。

    テレビやラジオなどで色々な弁護士や司法書士などが債務整理・過払金返還請求に関するCMをしており,事務所によってどのような違いがあるのか,何を基準に事務所を選んで良いのかという疑問もあるかと思います。

    まず,「法律事務所」と「法務事務所」の違いがあります。

    「法律事務所」とは,弁護士が業務を行う事務所をいい,法律に「弁護士事務所は,法律事務所と称する」(弁護士法20条1項)との定めがあります。法律に定められた由緒正しい(?)名称であり,弁護士でない者が「法律事務所」を名乗ることは禁止されています(弁護士法74条1項)。

    これに対して「法務事務所」の名称がありますが,これは法律により定められた名称ではありません。司法書士や行政書士がその事務所の名称として使用しているものに過ぎません。

    債務整理だけでなく,一般の交渉や裁判,家庭裁判所の事件などの法律事務一般を取り扱うことができるのは弁護士だけですが,その弁護士がいるのは「法律事務所」だけです。「法務事務所」には弁護士はいません。

    次に,弁護士と司法書士の違いですが,司法書士は「簡易裁判所代理権認定」を受けた場合に,簡易裁判所における民事裁判事件を取り扱うことができます。

    簡易裁判所で取り扱う訴訟事件は,訴額(請求額)が140万円までの事件とされているので,司法書士が代理できるのも,140万円までの請求事件ということになります。140万円を超える請求事件については「地方」裁判所で取り扱うことになり,司法書士は代理することができません。

    過払金請求事件でも,取引の期間が長い場合(10年以上など)には,請求金額が140万円を超えることもめずらしくありません。

    その場合,弁護士に依頼した場合であれば,依頼者を代理して代わりに裁判に出廷することができますので,通常,依頼者本人が裁判所に行く必要はありません。これに対して,司法書士は地方裁判所では依頼者の代理人として出廷することはできませんので,仕事を休むなどして本人が裁判所に行かなければならないということがあり得ます。

    債務整理を取り扱っている弁護士の法律事務所だけでも数多くありますが,その中で事務所を選ぶ際に最も気になる弁護士費用の点ではないかと思います。

    札幌の法律事務所ではほとんど無いと思いますが,一部の事務所では「減額報酬」という弁護士費用を取っているところがあります。

    例えば,弁護士に依頼した時の借金の額が「100万円」で,弁護士による交渉・裁判によって,反対に過払金「50万円」が返ってきたという場合,減額報酬を10パーセント,過払金の報酬を20パーセントとすると,

    減額報酬なし 50万円×20パーセント=10万円の費用

    減額報酬あり 100万円×10パーセント+50万円×20パーセント=20万円の費用

    というように大きな費用の違いが生じますので,依頼の前によく確認することが必要です。

    当事務所では,ウェブサイトにて費用の目安を公開しているほか,ご依頼いただく前に弁護士費用についても詳しくご説明しておりますので,ご不明な点・疑問な点は,ご遠慮なくご相談の際にお問い合わせ下さい。

    債務整理の法律相談については,当事務所の債務整理の無料相談のページをご覧ください。