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  • 預金の相続について。故人の預金取引履歴はどこまで入手できる?
  • 預金の相続について。故人の預金取引履歴はどこまで入手できる?
    ほっかい法律事務所
    堀江 健太

    相続人間で遺産分割の協議がまとまらない場合、裁判所において、遺産分割調停という話し合いの手続きを行います。

    裁判所における遺産分割調停において預金の取扱いはどのようになっているのでしょうか。

     

    また、相続・遺産分割の事件においては、故人(被相続人)の預金の調査を行うことが多いですが、故人の預金に関して取引履歴はどこまで入手できるのでしょうか。

    今回は、このような故人の預金に相続についてご説明します。

     

    預金の相続と遺産分割調停について

    冒頭でもお話したように、遺産分割の協議が纏まらない場合については、遺産分割調停を行うのが一般的です。

    しかし、以前は預金については裁判所における遺産分割調停の対象とならない場合がありました。

    というのも、最高裁判所の判例により、預金は「それぞれの法定相続分に従って分割され、相続されるもの」とされていたからです。

    そのため、遺産分割調停とは関係なく、預金先の金融機関との協議や金融機関に訴訟を起こすことで預金のうち法定相続分に相当する金額については払戻を受けることが可能でした。

     

    しかし、2016年12月19日の最高裁決定により、預金債権については「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるもの」とされ、これまでの判例が変更されました。(下で詳しく解説します)

    そのため、相続人間の協議がまとまるか、遺産分割調停や審判で預金の相続人が定まらない限りは、預金の払い戻しを受けることはできなくなりました。

    預貯金債権は遺産分割の対象となるとした最高裁の決定

    2016年12月19日、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」旨を判示した最高裁の決定がなされました。

     

    この最高裁の決定は、これまでの最高裁判所の判例を明示的に変更するものです。

    これまでの最高裁判所の判例では、預貯金債権は、相続開始となった場合、法律上当然分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じて(遺言による指定がある場合は、当該指定に応じて)権利を承継するので、相続人間で合意なき限り、遺産分割の対象に預金が含まれることはないとされていました。

     

    これまでの最高裁判所の判例のもとでは、遺産分割を経ることなく一部の相続人が金融機関に対して預貯金の払戻しを求めて訴訟を起こしたり、あるいは、金融機関の側から一部の相続人に対する預貯金の払戻しを認める取扱いをする例が見られました。

    しかし今回の最高裁の決定により、このような一部の相続人による払戻しは認められないことになるものと考えられます。

    (最高裁の決定の多数意見中ではそのように判示されておりませんが、大谷剛彦裁判官らの共同補足意見では、「多数意見によって遺産分割の対象となるものとされた預貯金債権は、遺産分割までの間、共同相続人全員が共同して行使しなければならないこととなる。」とされており、遺産分割前に預貯金の払戻しを受けるためには共同相続人全員の同意を得ることが必要であるとの考え方が示されています。)

     

    故人(被相続人)の預金取引履歴について

    上記の最高裁決定を受けて、原則として相続人単独では預金の払い戻しはできなくなったのですが、取引履歴は相続人単独でも取得可能です。

    そのため、冒頭でもお話したように相続・遺産分割の事件においては、具体的な協議に入る前に故人(被相続人)の預金の調査を行うことが多く、具体的には、銀行(金融機関)に口座の有無を照会し、口座があれば取引履歴の取得を行います。

     

    取引履歴を見ることで、故人(被相続人)が亡くなる前に不自然な出金(引き出し)が行われていたことが発覚することもありますし、保険料の引き落としなどから生命保険をかけていたことがわかることもありますが、預金の取引履歴には取り寄せができる期間が決まっています。

     

    預金の取引履歴を取り寄せることができる期間は銀行で異なる

    では、預金の取引履歴はどこまで遡って取得できるのでしょうか。

    実は、取引履歴の取り寄せ可能な期間は銀行(金融機関)によって異なります。

     

    北海道・札幌に住んでいる方であれば、北洋銀行・北海道銀行・ゆうちょ銀行のいずれかに口座をお持ちの方がほとんどだと思います。

    よって、故人(被相続人)の預金の調査を行う場合、少なくともこの3つの銀行(金融機関)には問い合わせをしてみることになります。

    北洋銀行・ゆうちょ銀行の場合

    北洋銀行・ゆうちょ銀行は、直近10年分の取引履歴しか保管していないとのことであり、本ブログを書いている2019年7月であれば、2009年7月以前の取引履歴は取れないということになります。

    故人(被相続人)が亡くなる前の10年分ではないのでご注意ください。

    父親が10年前に亡くなったけれど、遺産分割をしておらず、その後母親が最近亡くなってしまって、父親と母親の遺産分割について相談に来られるというような場合は珍しくないですが、その場合、父親の口座の取引履歴を取り寄せることはできないということになってしまいます。

    ですので、故人(被相続人)の預金について調べたいという希望がある場合は、お早めに動かれるか、弁護士にご相談頂ければと思います。

     

    北海道銀行の場合

    最近確認した時点においては、基本的に平成元年(1989年)位までであれば取り寄せが可能と回答をもらっています。

    10年分くらいしか取れない北洋銀行・ゆうちょ銀行と比べると、約30年近い取引履歴が取れることになります。

    北洋銀行・ゆうちょ銀行もここまでとは言いませんが、20年分くらいは取れるとありがたいのですが、単純計算でデータ量が倍になってしまうので、保管コストの関係上は難しいのかもしれませんね。

     

    取引履歴の取り寄せには費用がかかる場合も

    なお、北洋銀行・ゆうちょ銀行は取引履歴を取り寄せるのに費用はかかりませんが(執筆時現在)、銀行(金融機関)によっては手数料を取られる場合があります。

    たとえば、みずほ銀行などは、1ヶ月あたり216円かかってしまい、かつ取引が全く無い月でも手数料を取られるため、仮に10年分取り寄せる場合、10年×12ヶ月×216円=25,920円もかかってしまいます。

    こういった費用はお客様のご負担となってしまいますので、手数料をもっと下げてもらうとか取引がない月の分は発生しないようにするとかして、負担を軽くなればありがたいところです。

     

    預金の相続に関するお悩みは当事務所までご相談下さい

    預金の調査は、ご自身でも可能ですが、故人(被相続人)の相続人であることを示す戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を用意しなければならず、金融機関とやり取りをする手間もあります。

    ですので、遺産分割について他の相続人との協議は弁護士を介さずに直接行う場合であっても、預金を含めた遺産調査については弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。把握していなかった新たな財産が見つかるかもしれません。

     

    当事務所では遺産の調査のみのご依頼も可能です。

    相続・遺産分割に関するご相談については無料で対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい。