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  • 外貌醜状での逸失利益は?認定される場合や近年の傾向など
  • 外貌醜状での逸失利益は?認定される場合や近年の傾向など
    ほっかい法律事務所
    大崎 康二

    交通事故により頭部・顔面・頸部などの目立つ部分を損傷し、ケガや傷が消えずに残ってしまう状態を「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」といいます。

    交通事故により後遺障害の認定を受けた場合、損害賠償請求として逸失利益(事故に遭わなければ本来得られたはずの利益)の請求を行うことができ、これは外貌醜状により後遺障害認定を受けた場合にも当てはまります。

    逸失利益の具体的な損害額は、基礎収入(事故前の収入額)、労働能力喪失期間(後遺障害の残存見込み期間)、労働能力損失率(後遺障害の等級に応じて認定される労働能力の低下の程度)によって計算されます。

    外貌醜状による後遺障害の場合にも、同じように逸失利益の計算をしていくことになりますが、外貌醜状の場合は、身体の機能自体が損なわれているわけではありません。

    そのため、後遺障害が残ったとしても直ちに収入が低下するとは限らず、示談交渉や裁判の中でも、本当に逸失利益が発生するのかという観点から内容を争われる傾向があります。

    今回は外貌醜状の定義から後遺障害等級の認定について、外貌醜状による逸失利益が認められる場合や近年の逸失利益認定の傾向についてもお話していきます。

    外貌醜状とは?その定義と後遺障害等級の認定

    交通事故の被害者が外貌に醜状痕(しゅうじょうこん)が残ってしまうような怪我を負う場合は多々あり、中には手術・治療による傷痕が残る場合もあります。

    このように醜状痕が残った場合、一定の条件が満たされれば、後遺障害等級の認定を受けることができ、実務上は、醜状痕の発生した「部位」と醜状痕の「大きさ」によって判断されます。

    具体的には、「部位」については、上肢、下肢といった隠れやすい部位ではなく、頭部、顔面など日常的に人目に触れやすい部位である必要があり、「大きさ」については、他の人から見ても目立つ大きさの欠損、瘢痕や線状痕である必要があります。

    認定される後遺障害等級は、醜状痕の発生した部位と瘢痕の大きさなどに応じて区別されていて、具体的には、7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」、9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、12級14号「外貌に醜状を残すもの」の3種類になります。

    どのような醜状痕が例えば「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)に該当するのかという点については、「頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵以上の欠損」「顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕」「頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕」というように客観的な認定基準が設定されています。

    後遺障害等級の認定においては、このような認定基準への該当性が判断され、具体的には主治医の作成する後遺障害診断書の記載内容からこの認定を行うことになります。

    誰の目から見ても明らかに認定基準を満たす場合であればよいのですが、線状痕の長さが3センチメートルという基準を僅かに超えるような場合には、主治医が線状痕を計測する方法によっては、計測が不十分となり、後遺障害等級の認定が受けられないというケースも考えられます。

    後遺障害診断書の作成の不備によって後遺障害等級が認定されない場合には、弁護士として法的な観点からアドバイスを行うことで、あらためて後遺障害等級の認定に耐えられる後遺障害診断書の作成し、後遺障害等級認定の異議申立を行うこともあります。

    醜状外貌と逸失利益などの損害賠償との関係

    外貌醜状により後遺障害等級が認定された場合は、その後は示談交渉、訴訟等において、損害賠償請求を進めることになります。

    人の目につきやすい部位に瘢痕等が残ってしまうと、日常生活における精神的な影響は計り知れませんし、特に人目に付く職業に就いている方などは業務に支障が生じ、場合によっては収入が減少するといった影響が出る場合もあります。

    そのため、外貌醜状による後遺障害が発生した場合には、慰謝料請求と逸失利益の請求を行うことになり、慰謝料と逸失利益の金額は、認定された後遺障害等級に応じて計算され、等級が高いほど高額の損害賠償請求が認められることになります。

    ただし、逸失利益については、外貌醜状があったとしても、業務には何ら影響がなく、労働能力の喪失がないとして、逸失利益の請求が認められないケースもあります。

    そのため、示談交渉でも訴訟でも、労働能力の喪失の有無と程度が争われることが多いの実情であり、実務的には、醜状痕の部位・形状、従事している業務内容、性別、年齢といった諸要素を総合的に考慮することで、逸失利益の発生の有無が判断されています。

    この点は、裁判例も多く出されており、現在の職業を前提に減収が認められるようなケースだけではなく、醜状痕が残ったことでインストラクター等への就職可能性を狭めたという点や転職の際に不利益に働きうる点など将来的な不利益の可能性も考慮して、逸失利益の有無を判断している裁判例も見られるようになっています。

    近年の外貌醜状よる逸失利益認定は変わり、男女差もない傾向へ

    醜状痕による逸失利益については、以前(昭和50年代ころまで)は裁判所も女性の中で外貌が職業に重大な影響を与えるホステス、モデルなどの特殊な職業に就いている場合に限って逸失利益を認め、その他のケースについては逸失利益を否定するという傾向がありました。

    しかし、その後は産業構造の変化や外貌に関する意識の変化から、裁判所の認定傾向は変更されており、職業の内容・年齢・性別・後遺障害の症状の程度などから醜状痕の存在によって職業選択の幅が狭まるなど、労働能力に直接の影響を及ぼす要素や可能性がある場合には逸失利益が認められる傾向にあります。

    このような発想から女子の幼少児については特に逸失利益が認められやすくなっていますし、主婦の方の場合でもあっても、年齢等から将来の就職の可能性が残されている場合には後遺障害の程度も勘案して逸失利益を認める裁判例も出てきています。

    さらに男性については、まだ女性に比べると逸失利益が否定される傾向が強いものの、著しい醜状を残すような場合には年齢や職業を勘案して逸失利益が認める裁判例が増えています。

    逸失利益が認められない場合は後遺障害慰謝料の増額も

    また、逸失利益が認められないという場合でもあっても、醜状痕の存在によって職場内外部の対人関係が消極的になるなどして仕事の効率や意欲を減退させるといった労働能力に対する間接的な影響が考えられるような場合もあります。

    その場合に、後遺障害慰謝料の金額を増額するという裁判例も増えてきています。

    外貌醜状の後遺障害認定、逸失利益が認められない場合は弁護士へ

    このように、外貌醜状による逸失利益については、裁判の中でも比較的柔軟に認定されるようになってきているところです。

    仮に後遺障害認定が非該当の結果だった場合や保険会社から逸失利益を否定するという結果や提示を受けた場合であっても、そこですぐに諦めるのではなく、後遺障害認定が受けられる可能性や逸失利益が認められる方法や可能性があるのかについて一度弁護士に相談されることをお勧めします。

    当事務所では交通事故無料電話相談・無料メール相談を実施しております。

    お困りの場合は、お気軽にご相談ください。