ブログ

  •  > 
  •  > 
  • 相続・遺産分割の基本のお話。ご相談はお早めに!
  • 相続・遺産分割の基本のお話。ご相談はお早めに!
    ほっかい法律事務所
    横山 尚幸
    ※横山尚幸弁護士は令和3年6月30日をもって当事務所を退所いたしました。本記事は当事務所在籍中に執筆したものです。

    「遺産分割協議」と聞くと、親族が骨肉の争いを繰り広げる2時間ものの刑事ドラマに出てきそうなイメージもあり、自分には無関係と考えている方もいるかと思います。

     

    しかし、遺産分割は、財産を有する方が亡くなれば当然に発生する問題であります。

    不況が続く昨今においては、遺産相続を希望しないという方は稀であり、また、時代の変化とともに親族間の交流が希薄になるにつれて、遺産相続の協議が円滑に進まないという例も増えています。

     

    そこで今回は、相続・遺産分割の基本について取り上げたいと思います。

    相続・遺産分割とはどのようなものか、遺産分割協議の流れなどについてご説明致します。

     

    相続の基本について

    まず、相続に関する基本的な考え方についてお話します。

     

    相続とは、人の死亡により当然生じる相続財産の承継のことです(=当然承継)。

    相続の開始により死者に属していた一切の財産上の権利義務が承継されます(=包括承継)。

     

    相続人が二人以上いる場合、これらの相続人は共同して相続人となり、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継することになります(=共同相続)。

     

    亡くなった方を「被相続人」、承継する方を「相続人」といい、遺産とは被相続人が死亡時に有していた財産=「相続財産」のことを指します。

    遺産分割とは?

    被相続人が遺言を残していない場合に、相続財産を共同相続人全員で共有している状態を解消し、個々の相続財産を各相続人の単独所有にするための手続が「遺産分割」です。

     

    相続人全員が相続財産を共有することになるため、例えば、亡くなった方の名義である不動産を売却しようとする場合、相続人全員の合意がなければ名義移転できず、売却できないことになります。

     

    このような不都合を解消し、相続人全員が共有している相続財産について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続を「遺産分割」といいます。

     

    遺産分割で法定相続人になる範囲

    遺言がなく、遺産分割が必要になった場合は、法律に定める相続割合(法定相続分)にしたがって相続する権利が決まります。

     

    具体的には被相続人と以下のような関係にある方々が法定相続人になります。

    1.配偶者は必ず法定相続人となる

    2.⑴直系卑属(子、孫など)がいる場合には直系卑属が法定相続人になる

    ⑵直系卑属がいない場合には直系尊属(親、祖父母、曽祖父母など)が法定相続人になる

    ⑶直系卑属と直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が法定相続人になる

     

    遺産分割は協議で決めることが原則

    遺産分割は共同相続人の協議によることを原則としており、遺産分割協議が成立するために特別の方式が要求されているわけではありません。

     

    もっとも、合意の存在と内容を明確化するため、また、不動産登記名義変更等の手続のために、遺産分割協議書が作成されることが一般的です。

     

    遺産分割に特別の方式は不要であることから裁判所等を通さずに当事者間において任意の協議がもたれることが多いですが、遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所へ調停、審判を求めることができます。

     

    遺産分割協議がまとまらない時の流れ

    家庭裁判所における遺産分割方法には調停と審判とがありますが、遺産分割が当事者間の合意による自主的かつ円満な解決を目指すことから、まずは調停が行われることになります。

     

    遺産分割調停では手続を円滑に進めるため、次のような手順で検討されることになります。

    ① 相続人の範囲、相続分の確定

    ② 遺産の範囲、金銭的評価の確定

    ③ 特別受益、寄与分を踏まえ、各共同相続人の相続分額を計算

    ④ 遺産分割方法を決定

     

    しかし、実際には遺産分割を行うための前提問題、遺産分割に付随する問題、法的には解決できない感情的問題まで主張されることが多く、円滑に調停が進まないことも多いです。

     

    手続を円滑に進めるためには、遺産分割調停において話し合うべき事項と訴訟等により解決すべき事項とを区別し、訴訟等により解決した場合の費用対効果を考慮した上、調停における妥協点を踏まえた協議を行う必要があります。

     

    遺産分割協議を早く行う方がよい理由

    ここまでのお話から、遺産分割協議は多少面倒と思われるかもしれません。

    しかし、この遺産分割をいつまでも行わずに相続人の方が亡くなったりすると、さらに相続が発生し(数次相続といいます)相続人の相続人が法定相続人となり、不動産の処分にあたり合意を得なければならない人が膨大に増えていくことがあります。

     

    以前には相続人が50人いる遺産分割というケースを目にしたこともあります。

    このように相続人が多くなるとそれぞれの相続人の考えも多様となり、全員の合意により遺産分割協議を成立させることは極めて難しくなるため、調停、審判まで手続が進み、解決までに時間を要することが多いです。

     

    これは極端なケースですが、被相続人の方が亡くなって法要等が一段落ついたら子々孫々に面倒ごとを残さないためにも、相続人のみなさまでお早めに遺産分割についてのお話合いをされることをお勧めします。

     

    遺産分割に関してお困りの方は当事務所にご相談ください

    遺産分割については当事者だけでの話合いでの解決も可能ですが、どの手続を選択するかは専門的な知識が必要となるため弁護士を通しての話合いの方がスムーズな解決に繋がる場合があります。

    また、相続人間だけでの協議では解決することが難しい事情がある場合なども、早期解決のためにも弁護士に相談することをお勧めします。

    実際に裁判所等を通さずに当事者間において任意の協議がもたれることが多く、この段階で弁護士に依頼をするかたも多いです。

     

    ほっかい法律事務所では、相続・遺産分割の無料電話・メール相談を実施しております。

    遺産分割に関することでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。