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  • 交通事故の加害者になってしまった場合も弁護士に相談を
  • 交通事故の加害者になってしまった場合も弁護士に相談を
    ほっかい法律事務所
    大崎 康二

    自動車を運転していると、時と場合によっては、交通事故の加害者になることもありえます。

    交通事故の加害者になると、法律的には民事責任と刑事責任が発生するほか、免許停止などの行政処分も受けることになります。

     

    このように交通事故の加害者として種々の責任を負うことになり、しかも、加害者側としても示談交渉の進め方など初めて経験するが多く、「今後どのように手続が進んでいくのか」「どのように手続きを進めていけばよいのか」といった不安の中で対応しなければならないことがあります。

     

    今回は、特に交通事故の加害者の「民事責任」と「刑事責任」について説明し、どのような場面で弁護士に関与を求めるべきかという点について解説していきます。

     

    交通事故加害者の民事責任

    交通事故加害者の民事責任は、被害者の方に対する損害賠償という形で問題になります。

     

    損害賠償としては、物損については被害車両の修理代などが、人身損害については被害者の方の治療費、通院費のほか、休業損害や怪我についての慰謝料も問題となります。

    また、治療後に後遺障害が残った場合には逸失利益や後遺障害についての慰謝料も問題となります。

     

    このように当事者間で問題となる損害賠償の項目は多岐にわたり、これらについて示談交渉が必要となります。

    交通事故の加害者のうち多くの方は自動車保険に加入しており、加入先の保険会社が示談代行を行うため実際に加害者の方が被害者の方と直接示談交渉をすることは多くはありません。

     

    被害者の方に対しては、事故現場及びその後のお見舞いの場などにおいて誠意をもって謝罪を行っていく必要がありますが、実際の示談交渉については保険会社に委ねるのが一般的です。

     

    また、被害者に対する賠償金の支払も保険会社が行うことになるので、加害者の方が被害者の方に対して、直接、賠償金の支払をするという場面も少ないと思います。

     

    加害者側も弁護士に依頼した方がよいケース

    しかし、自動車保険に加入していない場合には、このような保険会社のサービスを受けることはできませんので、自ら示談交渉を行う必要がありますし、必要な賠償金も自らの負担で支払っていく必要がありまず。

     

    このような場合には、加害者の方にとっては、示談交渉のスムーズな進め方や適切な賠償額といったことはなかなかわからないでしょうから、専門家である弁護士に相談し、アドバイスを受けながら示談交渉を進めていくことが必要となります。

     

    場合によっては、示談交渉を弁護士に依頼するということもありますが、被害者の方に対する賠償金のほかに、弁護士費用まで負担するということになると、経済的負担が大きくなるということで、弁護士には依頼せずにご自身で被害者の方との示談交渉を進めるという方が多いと思います。

     

    ただし、例えば被害者の方との信頼関係の構築に上手くいかず、当事者間の交渉がスムーズに進まないケースや、法律的な知識がないと適切な金額算定ができず、双方の損害計算額に大きな開きがあるケースなどにおいては、当事者間の直接交渉では示談が見込めなくなることもあります。

     

    このように当事者間の示談交渉による解決が困難なケースでは、弁護士に示談交渉を依頼することも積極的に検討する必要があります。

     

    加害者が示談交渉を弁護士に依頼するメリット

    弁護士は加害者側の代理人ではあるものの、第三者としての客観的な立場からの対応ができるため、当事者間では交渉がスムーズに進まないケースにおいても一歩冷静になって交渉を進められるというメリットがあります。

     

    また、損害算定に法律知識を要するケースにおいては弁護士が過去の裁判例や現在の交通事故訴訟の傾向などから適切な損害算定を行うことで、当事者双方に納得が得られやすい金額が計算できるというメリットがあります。

     

    あとは、もちろん示談交渉における加害者側からの示談提示額に被害者側が納得せず、民事訴訟を提起されたという場合にも、やはり弁護士への依頼を積極的に検討することが必要となります。

     

    このように、場合によっては加害者側も弁護士に依頼することが必要となることがありますが、交通事故に関する多くの方の相談を伺っていて思うのは、加害者のスタンスとしてもっとも重要なのは被害者に対し誠意を持って謝罪し、対応するということに尽きるという点です。

     

    事故を起こした直後に誠意をもって謝罪するのは当然ですが、救急車や警察も加害者側が積極的に呼ぶ、被害者に怪我を負わせたのであれば積極的にお見舞いに伺うといった加害者として必要な対応というものがあるのかと思います。

    この点ができているのかどうかによって、その後の示談交渉の難易は大きく変わってくると思っています。

     

    交通事故加害者の刑事責任

    次に刑事責任ついては、主には被害者に重大な傷害を負ったり、お亡くなりになったというケースにおいて問題となります。

     

    交通事故に関する刑事手続きの進み方は、ケースごとによって異なりますが、交通事故の現場において現行犯として逮捕される場合もあれば、逮捕まではされず、事故当日は現場で実況見分のみ行い、後日警察から呼び出しを受けて、所轄の警察署において取調を受ける場合もあります。

     

    警察が作成した捜査資料は検察に送致され(書類送検といいます)、検察官が事案に応じて、起訴処分とするのか不起訴処分とするのかを決めます。

    起訴処分となった場合には、事案の軽重に応じて、通常の刑事裁判手続で進めるのか、略式手続という簡易な手続で進めるのかを検察官が選択することになります。

     

    通常の刑事裁判手続で進む場合には、後日指定される公判期日に裁判所に出頭し、判決の言い渡しを受けることになりますので、数ヶ月の期間をかけて裁判が続くことになります。

     

    略式手続で進む場合には、公判期日が開かれることはなく、起訴当日に裁判所から罰金の命令が下されることになるので、この罰金を支払えるのであれば、その日のうちに釈放となります。

     

    刑事責任に問われた場合の弁護士の役割

    警察の捜査が開始されたケースには、弁護士が刑事弁護人として関与することになります。

    一般的に、刑事弁護人は、刑事裁判の対応や被害者との示談交渉のほか、家族や関係者との連絡調整といった広汎な活動を行うことになります。

    また、勾留されている事件では、起訴後に保釈請求を行うこともあります。

     

    刑事弁護人には選任方法の違いにより「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類があります。

     

    特定の弁護士に刑事弁護人を依頼したいという場合は「私選弁護人」を選ぶことになり、その弁護士との間で委任契約が必要となります。

    弁護士費用はその弁護士との契約によって決まります。

     

    「国選弁護人」は裁判所から依頼を受けて、地元の弁護士会が推薦した弁護士が国選弁護人になるため、どの弁護士を刑事弁護人にするのかを選ぶことはできません。

     

    弁護士費用は弁護人としての活動内容に応じて国が算定することになりますが、一般的には私選弁護人の弁護士費用よりも低額に算定される傾向にあります。

    また、ご本人の経済状況に応じて、弁護士費用の負担が免除されることもあります。

     

    私選弁護人も国選弁護人も、弁護士としての活動内容に違いはありません。

    国選弁護人の選任を求める場合には一定の資産要件が必要となるため、ご本人もしくは関係者の経済状況に応じて、私選弁護人を選ぶのか国選弁護人を選ぶのかが決まるのかと思います。

     

    交通事故加害者になってしまった際は弁護士に相談を!

    このように交通事故の加害者になると民事上、刑事上の責任を負うことになり、その場面に応じて弁護士への相談、依頼が必要となることがあります。

     

    札幌のほっかい法律事務所では交通事故の相談を行っております(加害者の方については無料相談の対象にならず、1回5,000円(消費税別)の法律相談料が必要となります)。

    交通事故の加害者になってしまい示談交渉などでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。