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  • 相続の円満解決と弁護士の活用
  • 相続の円満解決と弁護士の活用
    ほっかい法律事務所
    横山 尚幸
    ※横山尚幸弁護士は令和3年6月30日をもって当事務所を退所いたしました。本記事は当事務所在籍中に執筆したものです。

    皆さんは、相続手続において弁護士はどのような場面で登場すると思われるでしょうか?

    弁護士といえば、双方の主張が対立しているケース、裁判等の法的手続にまで紛争が発展しているケースを思い浮かべる方が多いと思います。

    実際、交渉・裁判手続等で、紛争性の高い事案のご相談やご依頼を受けることが多いことは事実です。

    ですが、紛争性が高くない事案でも、円満相続の実現のために様々な形で弁護士をご活用いただくことができます。

    今回は、円満な相続手続を実現するために弁護士を効果的に活用していただく方法についてご紹介したいと思います。

    ① 遺言書作成のお手伝い

    被相続人の方が、ご自身の財産をどのように分けるかについて、そのご意思をしっかりと遺言書の形で残すお手伝いをさせていただきます。

    以前遺言書を書くポイントについてご説明させていただいたように、遺言書には法律上決められたルールや作成形式があるため、弁護士が法律家として作成のお手伝いをさせていただくことで、遺言者の方のご意思を適切に実現するためのサポートをさせていただいております。

    ② 遺産分割協議書作成のお手伝い

    ・相続人間で話合いはできているけれども、それをきちんとした遺産分割協議書にまとめるのが面倒である

    ・自分たちで作成すると、ちゃんとした法的な効力を持つ適正な文書にできるかどうか不安である

    といったようなお悩みをお持ちの方には、遺産分割協議書の作成をお手伝いさせていただくこともございます。

    作成に要する時間や労力を軽減するとともに、適正な相続手続を進められるという安心感をご提供できるサポートといえるかと思います。

    ③ 協議自体を行っていない事案

    例えば、

    ・連絡をとったことがない異父兄弟、異母姉妹との話合い

    ・何年も連絡を取っていないご兄弟との相続に関する話合い

    ・法事等でしか顔を合わせることがない付き合いが薄い親族間の話合い

    など、

    これまで連絡を取ったことがないため、付き合いがあまりないため、ご自身で話合いを進めることについて精神的なご負担を感じるようなケースについて、弁護士が話合いを進めることで、円満な遺産分割を実現できるケースもございます。

    被相続人と相続人の生前の交流にもよりますが、連絡を取ってみると、

    ・交流がなかったのに遺産だけ受け取るつもりはない

    と仰っていただけるケースが意外とあります。

    また、法律上の要件を満たす遺言書の形式にはなっていないものの、被相続人の意向を示す書面等が残っていたことで、

    ・被相続人の意向を尊重します

    と仰っていただけたケースもございます。

    ④ 遺言の内容と異なる遺産分割協議も弁護士の活用で円満解決

    遺言があるにも関わらず、相続人全員が遺言の内容と異なる遺産分割を行いたいと考えているケースについても、円満解決のために弁護士をご活用頂くことが考えられます。

    簡単に具体例で整理してみましょう。

    被相続人:Aさん

    相続人:Aさんの妻Bさんと、子どもCさんの計2名

    遺産:預金1000万円、不動産(自宅土地及び建物)

    遺言の内容:Bさんに自宅不動産、Cさんに預金1000万

    上記のようなケースだったとします。

    この場合、Aさんが亡くなられた後、BさんとCさんが2人とも同意すれば、

    『Bさんに自宅不動産、Cさんに預金1000万円』

    となっている分割内容を、例えば

    『Bさんに預金1000万円、Cさんに自宅不動産』というように変更することも可能となります。

    遺言があっても、遺言が作成された時期がかなり前だったりしますと、被相続人の方が遺言を書いた頃に想定していたものと状況が大きく変わっているような場合もあります。

    そのような場合、遺言があるからそれに従わなければならないのだ、とあきらめるのではなく、相続人全員の協力のもと、円満な遺産分割をし直すことができないか検討してみることができるということです。

    もっとも、遺言の内容を実現する義務を負う遺言執行者が指定されている場合、遺言によって相続人以外の第三者に遺贈がなされている場合には、相続人のみの意向で遺言内容を当然に変更できるわけではないので、ご注意ください。

    相続の円満解決に向けて、弁護士へお気軽にご相談ください!

    相続に関するお話合いについて、特定の相続人の方の代理人として他の相続人の方とのお話合いを代行できる専門家は弁護士のみです。

    円満な相続を実現されたい方はぜひ当事務所までご相談ください。

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