札幌 遺産相続 弁護士

相続・遺産分割、遺言書作成
弁護士7人在籍 弁護士が交渉から調停・審判まで一貫してサポート 相続・遺産分割の相談は無料。早朝,夜間,休日(土曜,日曜)の相談にも対応(要予約)。電話・メールでも相談可※
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遺産相続・遺産分割の問題や遺言書作成に関してお悩みではありませんか?

相続人間で遺産分割協議をしたいが話がまとまらない。親族が亡くなったが,遺産相続問題にどう対処していいかわからない。親族の1人に多く遺産を分けたいが,遺言書の作り方がわからない。ほっかい法律事務所では、遺産相続・遺産分割の問題や遺言書作成でお困りの方のサポートに力を入れて取り組んでいます。

相続人間で遺産分割協議をしたいが話がまとまらない。親族が亡くなったが,遺産相続問題にどう対処していいかわからない。親族の1人に多く遺産を分けたいが,遺言書の作り方がわからない。
ほっかい法律事務所では、遺産相続・遺産分割の問題や遺言書作成でお困りの方のサポートに力を入れて取り組んでいます。
当事務所の特色
  1. 複数の弁護士が在籍しておりますので、遺産相続問題、遺言書作成でお困りの方のご相談希望にスピーディに対応します。
  2. 遺産相続問題の発生前からでも、電話・メール・面談での無料相談でお悩みにお答えします。
電話・メールでの無料相談だけでも結構ですので、まずはお気軽にご連絡下さい。

遺産相続無料面談相談の流れ

相続・遺産分割無料電話相談はこちら遺産相続無料電話相談の流れ

  1. 01

    011-280-3777まで電話ください(受付時間:平日9時から18時まで)
    ※相談者または亡くなった方(被相続人)が北海道在住の場合に限ります

  2. 02

    受付の事務に「遺産相続の電話相談」のご希望をお伝えください。
    在席している弁護士が直接電話で相談を伺います。
    ※電話での相談時間は15分程度を目安とさせていただいております。

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  1. 01

    問い合わせフォームから相談内容をメールにて送信ください(24時間受付)
    ※相談者または亡くなった方(被相続人)が北海道在住の場合に限ります

  2. 02

    メールの内容を確認した上で,原則として翌営業日中には弁護士から回答内容をメールにて返信いたします。
    ただし,ご相談内容によっては弁護士から電話で回答させていただくこともあります。

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  1. 01

    011-280-3777に電話(受付時間:平日9時から18時まで)
    または、問い合わせフォームから相談予約のメールをご送信ください(ご相談は予約制です)。

  2. 02

    お電話の場合、受付の事務に「相続・遺産分割の面談相談」のご希望をお伝えください。メールでの受付の場合には、担当者から折り返し電話にて連絡させていただきます。
    相談を担当する弁護士の都合を確認した上で、面談相談の予約を入れさせていただきます。
    平日18時以降や土曜日・日曜日・祝日(土日祝日)の相談にも可能な限り対応しておりますので、希望があれば受付の際にお伝え下さい。
    ※相談担当の弁護士のご指名がある場合には、相談予約の際にお伝えください

  3. 03

    面談当日は、面談予約した時間までに当事務所にお越しください(地図はこちら)。
    相談時間は30分程度を目安にしておりますが、必要があれば30分を超えてじっくりとご相談を伺います。相談時間が30分を超えた場合も相談料は無料です。
    ご相談の際は、お手持ちの関係書類(①預金通帳、不動産登記簿、固定資産税評価証明書、保険証券など遺産の内容・金額がわかる書類、②相手方からの連絡文書、③遺言書など)を持参いただくほか、相続関係図(被相続人の三親等までの方のお名前、お亡くなりになっている方についてはその日付をわかる範囲で記載したもの)や遺産の内容・金額のメモをご作成いただくとスムーズに相談を進めることができますので、可能な範囲でご準備ください。

  4. 04

    ご相談の結果、弁護士への正式な依頼が必要な場合には、弁護士からその旨をご案内し、今後の手続きや弁護士費用等について説明いたします。
    弁護士に正式に依頼をするかどうかは、その場でお決めいただく必要はありません。いったんお持ち帰りご検討いただき、後日ご返答を頂いても構いません。
    ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちらもご覧ください

相続・遺産分割問題、遺言書作成の弁護士費用

遺産分割(交渉・調停・審判)

着手金 110,000円~請求金額に応じて2.2~8.8%の金額(税込)
報酬金 取得した遺産の評価額に応じて2.2~11%の金額(税込)

  • 着手金・報酬金の金額・割合は、事件の難易度、遺産の種類・総額などにより事件ごとに決定しております。一般的には、取得する遺産の金額が大きくなるほど、着手金・報酬金の計算割合を逓減させて計算しております。
  • 遠方への出張が必要となる事件では、報酬金のほかに別途出張日当をいただいております。
  • これとは別途に戸籍の取寄せ費用、家庭裁判所に納付する印紙代などの実費を負担いただいております。

遺言書の作成

着手金 33,000円~110,000円(税込)
報酬金 0円

遺言の内容、財産の種類・総額などにより異なります。また、公正証書遺言を作成する場合には、別途公証人に支払う費用が実費としてかかります。

相続放棄

着手金 相続人1名あたり55,000円(税込)
報酬金 0円

※着手金・報酬金の計算割合の算定根拠や日当金額、必要となる実費の内容・金額については、面談相談の際や事件の進捗に応じて弁護士から丁寧に説明させていただきます。

相続・遺産分割問題を弁護士に相談するメリット

  • 法律の専門家によるアドバイス

    相続・遺産分割に適切に対応するには、相続人・相続分・相続財産・特別受益・寄与分・遺言・遺留分・相続放棄・相続財産管理などに関する様々な法律の規定や判例を踏まえる必要があります。弁護士はまさにこの点についての専門家ですから、相続・遺産分割の問題に対応する際には、法律相談で弁護士のアドバイスを受けるということだけでも大きなメリットがあります。

  • 遺産分割での代理人としての交渉

    相続・遺産分割に関して相続人の間に争いがある場合には、相続人の方々それぞれの思いが強く、合意に至らないことも多く見られます。このような場合には、第三者が関与することで感情的な対立が緩和され、解決に結びつくことが多くあります。特に弁護士が一方当事者の代理人として遺産分割協議を行なう場合は、客観的な法律知識に基づいて協議を進めますので、一定の客観性・公平性が確保され、対立当事者の納得が得られやすいというメリットがあります。

  • 交渉から裁判まで一貫したサポート

    遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・遺産分割審判の手続が必要になります。遺産分割調停は、相続人本人が申立をし、進めていくこともできますが、調停の場では様々な判断を迫られることがあり、これに適切に対処していくためには、相続・遺産分割に関する法的知識が必要になります。法律職の中で代理人として家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判の手続を進めることができるのは弁護士だけです(司法書士・行政書士が家庭裁判所での調停・審判手続を代理することはできません)。調停・審判まで一貫した法的サポートを行なうことができるという点でも、弁護士に依頼する大きなメリットがあります。

相続・遺産分割問題の解決実績

 

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