交通事故損害賠償(人損)の項目

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損害賠償として請求できる内容にはどんなものがあるの?

任意保険基準と民事裁判基準の具体的な違いを知りましょう

相手の保険会社からの示談金額の提案は、治療費や休業損害といった損害項目をケースに応じて計算して損害額を算出しているので、示談金の提案内容を理解するためには、交通事故においてどのような損害項目を請求することができるのかを知ることは大切なことです。

また、それぞれの損害項目で、任意保険の基準と民事裁判の基準とで、具体的にどのようにい計算方法が違うのかを知ることも大切です。

ここでは、物損以外について、交通事故の被害者が請求することができる主な損害の内容を紹介していきます。

治療費

治療費については、治療の終了時点(「治癒」か「症状固定」のとき)までの治療費を請求することができます。症状固定後の治療費については、重度の後遺障害を負った場合に限って請求できるものとされています。

治療費は、相手の保険会社が病院と直接連絡を取って、支払をすることが多く、相手の保険会社任せになるケースが大半です。しかし、過失相殺が問題となる場面では、健康保険や労災保険を使った方がよいことは、「治療費の支払いに健康保険を使う」 「治療費の支払いに労災保険を使う」のところで説明したとおりです。

通院交通費

通院時の交通費についても治療の終了時点までの交通費を請求することができます。

具体的には、公共交通機関や自家用車を利用して通院した際の実費相当額の請求となり、タクシーで通院すれば、そのタクシー料金分の請求が認められるというものではありません。

入院雑費

治療のために入院されたときは、例えば飲み物を買うなどの諸雑費が掛かります。この諸雑費については、実際に掛かった費用を厳密に計算することはせずに、1日あたりの定額で計算しています。

任意保険の基準では1日あたり1100円で計算されることが多く、民事裁判の基準では1日あたり1500円で計算されることになります。

付添看護費

交通事故により重傷を負った場合や被害者がお子さんの場合は、医師の指示などにより付添看護が必要となることがあります。

このときに介護士さんなどの職業付添人に付添を頼んだ場合はその費用の請求が可能であり、被害者の近親者の方が付添われた場合には、実際に費用はかからないものの、1日あたりの定額で計算した金額を請求できます。

近親者の方の付添看護費用については、任意保険の基準では1日あたり4100円とされ、民事裁判の基準では1日あたり6500円とされています。

休業損害

交通事故による怪我が原因で仕事を休むことになった場合には、その減収分を休業損害として請求することができます。

給与所得者の場合は、事故前3ヶ月間の平均給与から1日あたりの収入額を計算して、これの休職日数分を休業損害とし、個人事業主であれば、事故前年の確定申告の金額から1日あたりの収入額を計算します。休業損害は、主婦の方についても認められています。

任意保険の基準では、1日あたりの収入が5700円以下の場合や、1日あたりの収入額が確定できないとき、主婦の方の場合などは、1日あたりの収入を一律に5700円と設定して、休業損害の計算を行っています。

民事裁判の基準では、収入額を確定できないときや、主婦の方の場合には、賃金センサスという統計資料に載せられた平均賃金で計算することが多いです。

休業補償については、相手の保険会社に請求するほか、労災保険などの申請をすることで受け取ることのできる金額が増えるケースがあることは、「治療期間中の生活費を確保する」のところで説明したとおりです。

傷害慰謝料

交通事故による怪我が原因で治療を受けることになった場合、その怪我の程度に応じた慰謝料の請求ができます。

具体的には、傷害の程度、入通院の期間の長さ、通院の頻度などから慰謝料の金額を計算することになるのですが、ここでも任意保険の基準よりも民事裁判の基準の方が高い金額の請求が認められます。

例えば、入院1ヶ月通院6ヶ月の怪我の場合、任意保険の基準では80万円ほどの金額ですが、民事裁判の基準では150万円ほどの金額になることもあります。

逸失利益

症状固定後に後遺障害が残ると、それにより将来の収入が減るものと考えて、その減収分に応じた金額を逸失利益として請求できます。

実際に収入がいくら減るのかは将来になってみないとわからないはずですが、将来的に収入が減るものと仮定して、損害賠償としての請求を認めているのです。

逸失利益の計算は、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式によって算出されます。

「基礎収入額」については、休業損害の基礎収入と同様に、被害者の前年度の年収をベースに計算されることになりますが、収入額を確定できない場合などには、平均賃金という数字を使って計算することになります。

この平均賃金というものは、任意保険基準が使うデータと民事裁判で使うデータが異なっていて、任意保険の基準では、「北海道の平均賃金」であるのに対して、民事裁判の基準では、「全国の平均賃金」となるので、民事裁判の基準の方が高い金額となるのです。

「労働能力喪失率」は、後遺障害によって働けなくなった程度を数値化したものです。任意保険の基準では、後遺障害の等級に応じて、5%~100%の喪失率が自動的に決められることになります。

民事裁判の基準でも、同じように後遺障害の認定等級から自動的に喪失率を計算することが多いのですが、ケースによっては、認定等級以上の喪失率を認めることもあり、より柔軟に運用されています。

最後に「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」というものをかけ算していますが、これは「中間利息の控除」という考え方に基づく計算です。

逸失利益は本来であれば、後遺障害の認定によって一度に全額が発生するものではなく、毎年毎年発生していくもののはずです。

しかし、1年ごとに逸失利益を請求することを認めると煩雑なので、民事裁判のルールでは、将来に発生する分も含めて一度に逸失利益の請求をしなければなりません。

そして、法律上では常にお金には利息が生じていると扱われているので、将来に受け取るべき100万円は、その間に発生した利息が付加された金額であるとされてしまうのです。

これを現在までさかのぼって請求しようとすると、利息が発生しなくなる分だけ金額が差し引かれることになると考えるのです。

これが「中間利息の控除」の考え方であり、中間利息の計算方法として、「ライプニッツ係数」というものが一般的に用いられているのです。

後遺傷害慰謝料

症状固定後に後遺障害が残った場合には、その障害の程度に応じて慰謝料の請求をすることができます。これは症状固定するまでの治療についての慰謝料とは別の慰謝料として計算されています。

具体的には、後遺障害等級の程度に応じた慰謝料になるのですが、ここでも任意保険の基準よりも民事裁判の基準の方が高い金額の請求が認められます。

例えば、後遺障害等級12級(典型的な例では、手足の痺れ、痛みなどの神経症状が残り、その原因がMRIなどの画像で確認できるようなケース)の場合、任意保険の基準では100万円ですが、民事裁判の基準では290万円です。

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