物損事故の損害項目

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交通事故で壊れた自動車の損害賠償を請求するにはどうしたらいいの?

物損として損害賠償請求できる項目を知りましょう

交通事故によって乗っていた自動車が壊れた場合には、相手方(保険会社)に対して、物損に関する損害賠償を請求することになります。

物損の場合には、ケガの損害(人身損害)と異なり、治癒や症状固定を待たなくともすぐに損害額を計算することができるため、通常は人身損害の示談の前に、物損の部分だけを先行して示談をすることになります。

物損として請求することができる損害項目は、主に、以下のような損害項目になります。

修理費

交通事故により自動車が損傷を受けた場合、修理が可能であれば、自動車の所有者は必要かつ相当な範囲内での修理費を請求することができますが、修理費の損害賠償請求が認められるのは、あくまで修理が可能な場合に限られます。

修理が不能である場合を「全損」といい、「全損」には大きく、①現在の修理技術では物理的に修理できない場合(物理的全損)、②修理費用が車の時価額を上回って、修理する経済的なメリットがない場合(経済的全損)、③車体の本質的構造部分(フレームなど)に重大な損傷がある場合の3種類があるとされています。

また、修理費を請求できる場合でも、適正な修理費用を超えた過剰な修理費用の請求は認められません。例えば、当該交通事故による損傷部位以外の塗装を要求する全塗装要求や、板金修理が相当であるにもかかわらず部品交換が要求されたような場合には、この点が問題となります。

この点に関しては、損傷個所に関する部分塗装や板金修理が原則であり、全塗装や部品交換が認められるのは、特別の事情がある場合(特殊な塗装のため損傷部分のみを塗装すると美観が大きく損なわれる場合や、板金修理よりも部品交換の方が安価であるような場合などが考えられます。)に限られるものと解されており、裁判においても全面塗装が認められる例は少ないのが現状であるといえます。

修理費の具体的な金額については、保険会社のアジャスターと呼ばれる担当者が事故車両の状況を確認し、修理工場との間で修理方法・修理内容について協議し、金額について協定が締結されることが多く、この場合には修理費に関する争いが生ずることは少ないといえます。

未修理・修理予定がない場合の修理費

修理費は、現実に交通事故によって自動車に損傷を受けていれば、修理費用の見積もりが合理的な内容である限り、実際に修理がされていない場合や今後も修理を予定していないという場合でも、損害として請求することが認められます。この場合、修理費相当額の損害を受け取った後に実際に自動車を修理をするかどうかは、被害者の判断に委ねられるべきことになります。もちろん、実際に自動車を修理した後に修理費用を請求することも可能であり、この場合にには、相手の保険会社から直接修理工場に対して修理費用の支払をすることが多いといえます。

買替差額

自動車が交通事故により修理不能の「全損」となった場合には、自動車の買替えをしなければならないため、事故車両の時価相当額から鉄スクラップ等としての売却代金を差し引いた「買替差額費」が損害として認められることとなります。

事故車両の「時価相当額」については、保険会社との間の示談交渉の場面においては、中古車市場における現実の流通価格ではなく、いわゆる「レッドブック」と呼ばれる「オートガイド自動車価格月報」の価格を踏まえて算定されることが通常です。なお、判例(最判昭和49年4月15日)では、「中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべき」ものとされています。

なお、いわゆる「経済的全損」の場合、現実には自動車の修理を行うことは可能であるにもかかわらず、法律上は修理費用の請求が認められず、買替差額費の損害賠償請求だけが認められることになります。このときに、修理を選択すると、買換差額費を超える部分の修理費についてはご自分の負担となりますので、修理を選択するときには注意が必要です。

買替諸費用

事故車両の買替えが認められる場合には、車両購入にかかる諸費用についても損害として認められるものがあります。

買替諸費用としても認められる損害には、自動車取得税、消費税、検査・登録法定費用、車庫証明法定費用などがあります。

他方で、自動車税や自賠責保険料については、残期間分について還付を受けることが可能であることから、損害とは認められないものと考えられています。

評価損

交通事故により自動車が損傷し、修理をしても機能や外観が損なわれるか、事故歴のある自動車として中古車市場において価格が低下するような場合には、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額(格落ち)分について「評価損」の損害が認められることがあります。

評価損が認められる場合について明確な基準があるわけではなく、民事裁判においては、事故車両の車種、走行距離、年式、損傷・修理の部位や程度などを考慮して判断されますが、車体の骨格部分に関わるような修理が行われた場合や高級車の新車であるなどの場合には評価損が認められやすい傾向にあります。

評価損の具体的な金額については、修理費の金額が損傷の程度の大きさを反映しているものと考えられることから、修理費の一定割合(3割程度の範囲内で評価損の金額を定める例が多いとわれます)として算出されることが多いといえます。日本自動車査定協会が発行する事故減価額証明書が裁判資料として提出されることもありますが、事故減価額証明書の査定価格は裁判で採用されないことが多いとの指摘もあります。

代車費用(代車料)

事故車両の修理期間中や買替えに必要な期間に代車が必要となる場合には、ケースにより代車費用を物損として請求することができます。

事故車両が営業用車両として使用されていた場合には、通常代車費用の請求が認められますが、単にレジャーや趣味のためだけに自動車を使用していたというような場合には、代車費用の請求は認められ難いといえます。

マイカーを通勤・通学に使用していたような場合には、その使用頻度や公共交通機関の利用が可能かどうかなどの事情も踏まえて判断されることになりますが、保険会社は、代車費用の支払に消極的な場合が多いと感じます。

代車の車種・グレードに関しては、民事裁判では、原則として被害車両と同種・同グレードの車種について認められるものとされています。また、代車の試用期間については、修理の場合には通常1週間から2週間程度、買替えの場合には1か月程度とする考え方がみられます。

なお、代車費用が損害として認められるためには、現実に代車を使用したことが必要であるとされているため、代車の使用と代車費用の支払の証拠として、代車費用の領収書を保管しておくことが重要です。

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