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  • 婚約破棄の法的問題
    ほっかい法律事務所
    樋口 紗弥

    明けましておめでとうございます。樋口です。
    本年もよろしくお願いいたします。

    さて、今回のテーマは、結婚の前段階、『婚約』です。 婚約が問題になるケースの多くが、婚約が破棄された場合だと思います。

    婚約しているカップルの一方が、婚約の破棄の申し入れをした場合、その相手は、婚約の不当破棄を主張して、損害賠償請求をすることが考えられます。 これに対し、婚約の破棄の申し入れをした当事者は、①婚約は、口約束に過ぎず、婚約は成立していない、②(婚約が成立していたとしても)婚約解消には正当な理由があるので、責任は生じないと主張するかもしれません。

    そこで、①、②の問題について、説明します。

    1 婚約の成否

    婚約とは、近い将来、結婚をしようという合意です。 婚約の際、結納や婚約指輪の交換などを行うことも多いですが、判例上、婚約の成立要件としては、このような行為は不要とされています。

    もっとも、結納などの外形的事実が全くない場合には、婚約の合意の事実を認定することが困難であり、実務上、悩ましい場合も多いです。

    裁判例では、お見合いの後に結納や結婚式の日取りを決めていた場合、結納が済んでいた場合、結婚披露宴の招待状の発送が済んでいた場合等は、婚約の成立が認められています。

    また、結納等を経ていなくても、性的関係が長期化し、その間に、妊娠や妊娠中絶等の事実があるような場合には、婚約の成立を認める傾向にあります。

    2 婚約解消の正当理由

    1で説明した通り、婚約は、近い将来結婚しようという約束ですが、実際に結婚するかどうかは、双方の自由な意思に基づいて行われるべきもので、たとえ婚約が成立したとしても、婚姻を強制することはできません。そのため、当事者双方の合意または当事者の一方の意思表示により、自由に婚約を解消することができる、というのが原則的な考え方です。

    しかし、婚約後に結婚式を準備したり、新居探し等を進めるに従い、婚姻について期待は大きくなります。そうであるのに、婚約が解消された場合、結納金や転居費用等、婚姻のための費用が無駄になりますし、精神的なダメージは計り知れないものがあります。

    そのため、正当な理由なく婚約を不当に破棄した場合、婚約の不履行として、婚約を破棄した当事者は、損害賠償義務を負います。

    それでは、どのような場合に、「正当な理由」と認められるでしょうか。

    裁判例では、「婚約解消を理由として、それまでにかかった費用の清算以外の精神的損害に対する損害賠償義務が発生するのは、婚約解消の動機や方法等が公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られるものというべきである」と示したものがあり(東京地判平成5年3月31日)、正当な理由が認められる場合を限定的に考えています。

    一般には、相手方が、他の異性と性的関係を持った場合、暴力行為を行った場合、経済的破綻や、莫大な借金等、将来的に婚姻生活を維持することが困難であると思われる事情の存在が挙げられます。

    これに対し、性格の不一致や、婚姻生活の考え方の違いを理由に婚約を解消する場合については、直ちに将来的に婚姻生活を維持することが困難とはいえない場合が多いと思われますので、簡単には正当な理由が認められないでしょう。

    このように、婚約が破棄された場合、相手方に対し、責任を追及する場合、法的なハードルを幾つかあります。当事務所では、もちろん婚約に関する問題も取り扱っておりますので、お悩みの方は、当事務所の「離婚・男女問題」に関するご相談をご利用ください。