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  • 不貞行為への慰謝料について。離婚をしない場合の相手に対する損害賠償請求
  • 不貞行為への慰謝料について。離婚をしない場合の相手に対する損害賠償請求
    ほっかい法律事務所
    樋口 紗弥

    こんにちは。樋口です。

    今回のブログはタイトルのとおり、自分の夫(または妻)が不倫をしている場合に「離婚はせずにその相手に損害賠償請求をする場合」についてご説明します。

    後半では不貞の相手として損害賠償請求をされた依頼者に対する事例もご紹介します。

     

    不貞行為での慰謝料を請求する場合、離婚しなくてはならない?

    夫(または妻)が不倫をしているようだが、子どもが幼い場合や経済的な理由等で離婚は望まないが、不倫の相手方には慰謝料を請求したい、というご相談を受けることがあります。

    過去の判例は「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する場合」には、不法行為が成立すると判示していますので、必ずしも離婚することが条件ではありません。

    なお、必ずしも肉体関係がなくても慰謝料請求が認められる場合があり、キスだけで慰謝料請求を認めた裁判例もあります。

     

    離婚する場合と離婚しない場合、不貞行為での慰謝料の金額は異なる?

    このように離婚は不倫相手への慰謝料請求の条件ではありませんが、離婚の有無は慰謝料額に影響します。

    慰謝料の算定においては、婚姻期間の長さや不貞行為の期間、不貞行為の内容や回数等の事情に加え、不貞行為が発覚した後に夫婦関係がどの程度悪化したのかという点も考慮されます。

    不貞行為が発覚した後に夫婦関係が破たんし離婚に至った場合と、そのような状況に陥っていない場合では、離婚をした場合の方が精神的苦痛が大きいだろうと考えられるからです。

     

    あくまで個人的な意見ですが、離婚せずに不倫相手に慰謝料を請求する場合、不貞行為の立証に成功して不法行為責任が認められたとしても、良くて100万円程度ではないか、というイメージです。

    円満な婚姻生活を送ってきたところに配偶者の不倫行為が発覚すると、精神的な衝撃や苦痛は非常に大きく、「不倫相手に多額のお金を支払ってほしい!」という心境になることもあると思います。

    しかし、不倫相手に慰謝料請求する場合、不貞行為の立証が必要になりますが、興信所に調査を依頼する場合には、多額の費用が必要になりますし、訴訟になった場合には,紛争解決まで長期間を要する場合もあります。

    また、夫(または妻)とやり直そうと思っていても、慰謝料請求することが、夫婦関係を修復する妨げにもなり得ます。

     

    さらに、不倫相手に配偶者がいる場合(いわゆるダブル不倫の場合)、不倫相手の配偶者から夫(または妻)に対して同様の慰謝料請求がなされる場合もあり、家計全体でみると経済的なメリットがない場合もあります。

     

    このように、婚姻を継続したまま不倫の相手方に慰謝料を請求するかどうかは、慎重に判断する必要があると思います。

     

    不貞行為での慰謝料について、相当な金額に減額した事例

    次に紹介するのは慰謝料請求をされた側の事例です。

     

    依頼者は、妻子ある方と浮気(不貞行為)を行った女性であり、浮気(不貞行為)を行ったこと自体は認めていました。

    浮気(不貞行為)の被害者である妻の代理人弁護士から依頼者に対し300万円の賠償請求がされ、当事務所に相談がありました。

     

    弁護士としての活動内容

    過去の裁判例などを根拠に、相手方弁護士に300万円は慰謝料として高額すぎることを主張しましたが、相手方は金額を下げることをせず、訴訟を起こしてきました。

    訴訟においては、浮気(不貞行為)により賠償義務があることは認めつつ、相手方が300万円の慰謝料額と算定した根拠として主張する事実について、丁寧に反論を行いました。

    解決結果

    当方の反論が認められ、慰謝料について相手方の主張する金額の約半分を相当とする内容の判決が下されました。

     

     

    不倫問題に限らず、夫婦関係でお悩みの方は、札幌の弁護士 ほっかい法律事務所へお気軽にご利用ください。