交通事故に遭ったときの注意点

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交通事故に遭ったときはどうしたらいいの?

交通事故に遭ったときは、必ず警察を呼ぶようにしましょう

交通事故に遭ったときに、小さい事故だという理由や加害者からその場で示談にして欲しいと頼まれて、警察に通報しない方がいますが、これによって、後から加害者に損害賠償の請求をすることができなくなるケースがあります。

小さい事故だと思っても後からむち打ちが出て数ヶ月間通院をすることになったり、その場で示談をしてもそれ以上の損害が出ることも考えられます。交通事故に遭ったときは、まずは警察を呼ぶことが大切です。

警察が来たときは、体の痛みや怪我の程度について、どんなに小さなものであっても、必ず警察に伝えるようにしましょう

交通事故で通院・治療を要する怪我を負ったときには、警察を呼ぶと「人身事故」という扱いになり、交通事故証明書が発行され、実況見分が行われます。大きな怪我ではないと思って警察に怪我のことを話さないでいると、これらの書類が作成されません。

交通事故証明書は、いつ、どこで、誰と誰の間で交通事故があったのか、どこの保険会社の任意保険に入っているのかなどを証明する書類ですが、これがないと、後から損害賠償を請求しようとしても加害者の連絡先がわからず、また、連絡が取れても、加害者が自分で交通事故を起こしたことを否定して損害賠償の支払いに応じないということが考えられます。

実況見分は、事故直後に事故当事者から話を聞いて、事故状況を確認する作業です。実況見分が行われると、警察が実況見分調書という書類を作成するのですが、この調書がないと、事故状況がわかる書類がなくなるので、後から加害者が事故の状況を自分に有利なように言い出したときに、相手の言い分が認められてしまう可能性があります。

そのため、痛みや怪我があるときは、どんなに小さいものであってもそれを警察に伝え、「人身事故」として扱ってもらうようにしましょう。

実況見分では、警察に見たまま感じたままをはっきり伝えましょう!

警察が来て、「人身事故」であるとされたときには、引き続いて、事故現場で実況見分が行われます。実況見分では、事故時間、衝突場所、衝突角度、事故時のスピード、相手の車の存在に気付いた位置、そのときの車間距離、天候、道路状況等について警察から確認されます。

後に損害賠償を請求する際には、過失相殺といって、被害者側にも過失があれば、その分の損害賠償額が減らされることになるため、どのような事故状況だったのかが問題となることが多いのですが、事故状況を確認する上で重要な資料となるのが、このときに作られる実況見分調書です。

実況見分調書が正しく作られていないと、それが原因であなたが受け取るべき交通事故による損害賠償の金額が少なくなってしまう可能性もあります。

警察は、事故状況に関する被害者と加害者の言い分が食い違うときに、実況見分調書に双方の言い分を記載するこということはありません。どちらかの言い分を選んで記載することになるので、場合によっては、あなたにとって不利な内容の実況見分調書が作成される可能性があります。

例えば、「加害者の○○さんは、△△の位置でぶつかったと言っているけど、たしかに、車の壊れ方と見ると、△△の位置でぶつかったように思える。あなたの言っていた□□ということは、また警察署で後日に聞きますから、ここでは、とりあえず、△△でぶつかったということにしておきましょう。」というように言われたとします。

このときに、「自分の記憶とは食い違うけど、後で警察署でちゃんと話を聞いてもらえるんだから、この場は△△ということでいいか。」と考えて、このような実況見分調書にすることを了解したために不正確な実況見分調書が作られるときがあります。

しかし、一度、不正確な実況見分調書が作成されてしまうと、後に警察署でいくらご自分の言い分を伝えたとしても、このような実況見分調書があるために、後の損害賠償請求の際に、受け取ることのできる金額が少なくなってしまうこともあるのです。

そのため、実況見分では、自分で見たまま感じたままをはっきりと警察に伝え、違うことは違うとはっきり言うことが大切です。

交通事故に遭ったときは、自分の保険会社にも連絡しましょう

交通事故に遭うと、被害者は加害者に対してしっかりと損害を賠償してもらおうと考えるのが普通ですが、実は、ご自分やご家族の加入されている自動車保険から保険金を支払ってもらえるケースも多いのです。

ただし、ご自分の保険会社に交通事故に遭ったことを速やかに連絡しておかないと、後日、保険金の支払いを受けられなくなることもあります。交通事故に遭ったときは、後にご自分の保険を使う可能性も考えて、ご自分やご家族の保険会社に連絡しておくことも大切です。

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