交通事故で入院・通院するときの注意点
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こちらのページでは,ほっかい法律事務所の弁護士が,交通事故で入院・通院するときの注意点について解説しております。
交通事故損害賠償に関するご相談については,交通事故無料電話相談・無料メール相談のページもご覧ください。
交通事故で病院に行くときはどうしたらいいの?
大きな痛みがないと思っても、必ずすぐに病院へ行きましょう
交通事故に遭った場合、例えば、軽い追突事故だったような場合、事故の直後には特に首が痛まなかったものが、だんだんと悪化し、2、3日後には我慢できなくなって病院に行くことになるケースがよくあります。
一般にむち打ち症と呼ばれる頸椎捻挫もそうなのですが、どんな傷害であっても、怪我をしてからできるだけ早くに治療を受けることが、その後の回復にとっては大切です。言い方を変えると、治療の開始が遅れることで、回復も遅れて、治療が長期化する危険が高いということです。
例えば、勤務中の事故などでは、仕事を抜けることができずに、病院に行くのが遅れるといった事情も当然あるとは思いますが、何より、ご自分の体のことを思うのであれば、交通事故に遭ってから、できるだけ早く病院に行くことが大切です。
痛みがある場合は、お医者さんには遠慮せずにはっきり伝えましょう
損害賠償を請求する際には、交通事故による怪我の程度に応じた損害賠償金を請求することになります。
その「怪我の程度」は、お医者さんの診断書やカルテの記載、CT、MRIの画像を見て、判断していくことになるので、お医者さんに「怪我の程度」を正しく記載し、適切な部位のCT、MRIを撮影してもらわないといけません。
そのためにも、交通事故による怪我や痛みがある場合は、それをはっきりと伝えることが大切です。
また、交通事故による怪我は、はじめは大きな怪我ではないと感じていても、後からだんだん悪化してくることもあります。
このような怪我や痛みについて、はじめからお医者さんに話していないと、交通事故による怪我と扱ってもらえず、このような怪我についての損害賠償を求めることができなくなることもあります。
さらには、例えば、もともと腰が悪い方が交通事故に遭って、さらに腰痛が悪化したというような場合も、交通事故によってどれだけ症状が悪化したのかということをしっかり伝えないといけません。
お医者さんによっては、この点をしっかり話さなければ、もともとの腰痛の痛みなのか、交通事故による怪我の痛みなのかがわからず、診断書にも腰痛の悪化を交通事故による怪我と記載してくれないことがあります。
こうなってしまうと、腰痛が悪化したとしても、その分の損害賠償の請求が難しくなってしまいます。
「お医者さんは、そんなにしつこく言わなくてもわかってくれる。」という考えは間違いです。お医者さんも人間なので、ちゃんと伝えるべきことを伝えないと、お医者さんにはわからないのです。
もっとも、被害者が怪我の程度をしっかり伝えていても、それを十分に聞いてくれないお医者さんもいます。特に、もともと悪いところがある場合には、痛みを訴えても、交通事故とは関係がないと決めつけられてしまう場合もあります。
具体的には、交通事故によって怪我をした場合には、病院では、怪我の部位に応じて、神経根障害、知覚異常、握力低下、徒手筋力低下、筋肉萎縮、腱反射異常の有無などを調べるための検査を行い、交通事故によって神経に異常が生じていないか(専門的には、このような検査を「神経学的検査」と呼び、この検査の結果を「神経学的所見」と読んでいます。)を確認すると共に、CTやMRIなどの画像検査を行い、神経に異常が発生した原因を調べます。
自賠責保険の後遺障害認定の手続は、このような検査の結果に基づいて行われるので、まともに検査が行われていないと、実際には障害が残っていても、検査が行われていないがために、後遺障害の認定を得られず、受け取ることのできる損害賠償の金額も少なくなってしまうということがあるのです。
そたため、十分に話を聞いてくれない病院には見切りを付けて、ご自分で患者の話をしっかり聞いてくれる病院、お医者さんを探すことも大切です。また当然のことですが、交通事故による怪我をしっかり治療するという意味でも、患者の話すことを親身になって聞いてくれるお医者さんにかかることが大切です。
病院では定期的に診察を受け続けましょう
病院での治療が順調に進み、症状がある程度回復してくると、まだ完全に回復したわけではないのに、勝手な判断で通院を取り止め、または通院が不定期になってしまう方がいます。
仕事上の都合などが重なって、予定した診察日に病院に行けなくなったことがきっかけとなって、通院が不定期になってしまう方もいます。
予定されていた治療を受けないでいると、怪我からの回復が遅れ、より重い後遺障害が残るといった危険があります。
場合によっては、実際には後遺障害が残っているのに、数ヶ月間通院をしていない期間があるために、交通事故による障害かどうかはわからないと疑われて、その後遺障害についての損害賠償ができなくなるということもあります。
そのため、治療を受けている間は、決められた診察日にちゃんと病院に通うということも大切です。