警察による交通事故捜査対応の注意点

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交通事故の捜査で警察から呼ばれたときはどうしたらいいの?

警察では見たまま思ったままをはっきり伝えましょう

人身事故が起きた場合、交通事故の加害者は、業務上過失傷害罪の被疑者として、刑事手続の対象となり、警察の取り調べを受けることになるのですが、被害者もまた、事故後に警察に呼ばれて、事情を聞かれることになります。

この取り調べでは、主に交通事故の状況について確認されることになるのですが、ここでの話の内容が後の民事での損害賠償の結論に影響することがあります。

特に、後に過失相殺の割合が問題となるケースでは、事情聴取で警察にどのように話をしているのか、そして、その話が書類上にどのように残されているのかによって、過失相殺の割合が決まることがあります。

そのため、警察に呼ばれたときには、ご自分の記憶している事故状況を正確にはっきりと伝えることが大切です。

また、事情聴取の際に作成されるご自分の供述調書に何が書かれているのかを確認し、調書内容とご自分の言い分に食い違いがある場合には、ご自分の言い分を正確に記載するように要求することも大切です。

実況見分に立ち会えなかった後の事情聴取には特に注意しましょう

交通事故に遭った場合、事故現場で行われる実況見分には、被害者も立ち会うのが普通ですが、例えば、交通事故で重傷を負い、救急車で病院に運ばれてしまったために、実況見分に立ち会えないという場合もあります。

このような場合には、加害者の一方的な言い分に従って実況見分が行われ、実況見分調書が作成されることになります。そうすると、そこで説明される事故状況は、実際の事故状況とは異なった加害者に有利な内容の事故状況となる危険があります。

そして、このような場合には、被害者の事情聴取が間違った内容の実況見分の内容を前提に行われる危険があるのです。

例えば、「実況見分では、△△の位置でぶつかったとなっているけど、たしかに、車の壊れ方と見ると、△△の位置でぶつかったように思える。あなたの言っている□□ということは、もう数週間前の記憶だから、間違っている可能性がないとは限らない。やはり、ぶつかったのは△△の位置だったのではないか。」とされます。

このときに、「たしかに、事故から時間が立っているし、事故の瞬間の記憶は一時飛んでいるから、警察の言うとおりなのかもしれない。」と考えて、不正確な内容の供述調書の作成に応じてしまうことがあります。

このような供述調書が残されていると、それが原因で過失相殺の割合がご自分に不利に判断される可能性があります。どんな事情があったとしても、警察の事情聴取では、ご自分の記憶に残っている事実をはっきりと伝える事が大切です。

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