交通事故による治療中の休業損害・休業補償・傷病手当

こちらのページでは,ほっかい法律事務所の弁護士が,交通事故による治療中の休業損害・休業補償・傷病手当について解説しております。
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治療期間中の生活費はどうしたらいいの?

交通事故の被害に遭った場合、その被害が原因で働きに出られなくなることがあり、そのような場合の被害は深刻です。例えば、交通事故によって長期の入院が必要となって、その間の生活費を稼ぐことができなくなるケースもありますし、交通事故前に肉体労働をしていたときに、交通事故によって肉体労働を行うことができなくなり、失職するようなケースもあります。

このような場合に、どうやって当面の生活費を確保するのかというのは重要な問題であり、ケースによって、いくつかの方法を選択することができます。

相手の保険会社から休業損害を支払ってもらいましょう

このような方法のうちで、まず考えられるのは、相手の保険会社から休業損害の賠償を受けるという方法です。

交通事故により、仕事を休まなければならなくなった場合には、それによる減収分を休業損害として加害者に請求することができます。

休業損害が問題となる多くのケースでは、交通事故に遭う前の3ヶ月間の給与手取額の平均額から1日あたりの所得を計算して、休業日数に応じた休業損害の賠償を受けています。

このような休業補償は、相手の保険会社と示談をする前であっても、仮払金として支払に応じてくれますので、積極的に休業損害を請求した方がよいでしょう。

労災保険から休業補償給付を受け取りましょう

勤務中・通勤中の事故の場合は、労災保険が適用されるので、労災保険の中から、「休業補償給付」という名目で、休業してから4日目以降の休業補償を受け取ることができます。

休業補償給付の金額は、給付基礎日額(労災事故の直近3ヶ月の平均給与の日額)の60%と決められていますが、これとは別に「休業特別支給金」という名目で、給付基礎日額の20%の支給が受けられるので、合計して80%の収入が確保されることになります。

相手の任意保険からの休業損害は、減収分の100%の金額ですが、休業補償給付は80%の金額なので、一般的には、相手の任意保険を使うことが多いはずです。

そして、相手の任意保険から休業損害を受け取ると、その支払を受けた期間については、「休業補償給付」を受け取ることはできなくなります。

もっとも、相手の任意保険から休業損害を受け取って、支給が受けられなくなるのは「休業補償給付」だけで、このときも「休業特別支給金」を受け取ることができます。

そのため、相手の任意保険から100%の休業損害を受け取っている場合であっても、労災保険の申請をしておけば、さらに20%の休業補償を受けることができるのです。

「治療費の支払いに労災保険を使う」でも説明しましたとおり、労災保険の申請については、会社から協力を得られるケースばかりではありません。

しかし、休業期間が長く続くようなケースでは、この「休業特別支給金」だけでも大きな金額になりますので、労災保険の申請を積極的に検討した方がよいと思います。

健康保険から傷病手当を受け取りましょう

また、社会保険に加入している方は、生活費確保の方法として、ご自分の健康保険から、「傷病手当」という名目で、休業4日目以降の休業補償を受け取ることできます(なお、国民健康保険の場合、市町村の国民健康保険では支給されず、一部の健康保険組合で支給されるのみで、支給条件も異なるようです。)。

もっとも、傷病手当の金額は、標準報酬月額の6割の金額であり、また、給付期間は最長で1年6ヶ月までと制限されています。相手の任意保険が使える場面では、相手の保険会社から休業損害の支払を受けた方が金額的には有利ですので、傷病手当を受け取るケースはほとんどないと思います。

しかし、例えば、単独事故のケースや、相手の保険会社が相手方の事故の責任を否定しているケースなど、相手の保険会社からの休業損害の支払に期待できない場合には、傷病手当の受給を検討することも大切です。

自分や家族の保険から休業損害を支払ってもらいましょう

交通事故の被害者ご自身が自動車保険に加入していて、「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」の契約を結んでいる場合は、ご自分の保険から休業損害の支払を受けることができます。また、人身傷害補償保険の特約の内容によっては、ご家族が契約する自動車保険からも休業損害の支払を受けることができます。

特に、人身障害補償保険は、自動車保険に加入されている方の大半が契約している保険ですが、100%の休業損害が支払われる上に、自損事故にも適用されますし、特約や約款の内容によっては保険契約者の家族の事故や契約車両以外の自動車に乗っているときの事故にも適用されるので、活躍する場面が広いのです。

交通事故に遭った場合、相手の任意保険から損害賠償を受け取ることができるというイメージが強いので、ご自分やご家族の保険から保険金を受け取るという発想が湧きにくいかもしれません。

しかし、相手の任意保険や労災が使えないケースや、相手の任意保険は使えるものの保険会社の担当者との間で休業補償の話し合いがうまく進まないようなケースでは、まさに人身障害補償保険の活躍する場面ですから、積極的に人身障害補償保険を使って休業補償を受け取った方がよいでしょう。

そのためにも、交通事故に遭われたときは、ご自分やご家族の自動車保険に人身障害補償保険が付いているか、またその人身傷害補償保険が使える事故なのかを保険会社や保険代理店に確認することが大切です。

相手の自賠責保険の仮渡金制度を利用しましょう

交通事故による怪我で11日以上の治療を受けたときには、相手の自賠責保険に対して、入通院の日数や骨折の有無に応じて、5万~40万円(亡くなった場合は290万円)の仮渡金を請求することができます。

相手が任意保険に加入していれば、この制度を活用する場面はほとんどないと思いますが、自賠責保険しか使えないという場合には、利用を検討してみるといいと思います。

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