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  • 交通事故による整骨院、接骨院の施術費と通院の必要性について
  • 交通事故による整骨院、接骨院の施術費と通院の必要性について
    ほっかい法律事務所
    横山 尚幸
    ※横山尚幸弁護士は令和3年6月30日をもって当事務所を退所いたしました。本記事は当事務所在籍中に執筆したものです。

    交通事故により頚椎捻挫や腰椎捻挫の傷害を負った方の中には、整骨院や接骨院に通われている方も多く存在します。

    相談を受けていて感じることは、整骨院・接骨院と整形外科の区別がついていない方が一定数いるということです。

     

    例えば、「整形外科の治療費は出してくれるのに、保険会社担当者が、整骨院の費用は払わないと言っている。」とか、「整骨院では、まだ通った方が良いといっているのに、保険会社担当者が、治療打ち切りを通告してきた。」とか。

     

    そこで今回は、整骨院や接骨院の施術や交通事故で怪我をした場合の通院の必要性について説明したいと思います。

     

    交通事故で怪我をした際の整骨院、接骨院の施術内容

    整骨院・接骨院とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所、すなわち「施術所」を意味します。

     

    そして、柔道整復師については、柔道整復師法2条1項において、「柔道整復師とは厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と定められています。

     

    「柔道整復」の定義が気になるところだと思いますが、法律上、正面から定義付ける条文はありません。

     

    判例で述べられていた「柔道整復とは打撲、捻挫、脱臼および骨折に対して、外科手術、薬品の投与またはその指示をする等の方法によらないで応急的若しくは医療補助的方法によりその回復をはかることを目的として行う施術を指称するもの」との定義と柔道整復師法17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」を照し合せると理解しやすいかと思います。

     

    すなわち、柔道整復師が施術をできる場面は、①打撲、②捻挫、③医師の同意の下での脱臼(応急手当を除く。)、④医師の同意の下での骨折(応急手当を除く。)に限定され、施術内容としても、手術・投薬はできず、レントゲン撮影や診断もできないということです。

     

    整骨院、接骨院の費用について

    科学的に説明が可能とされている西洋医学に基づく治療に対し、その効果を科学的に説明することが難しいとも指摘されている東洋医学(接骨院・整骨院や鍼灸院での施術など)については、その費用(=施術費)について、交通事故との因果関係(施術の必要性・相当性)が問題となることが多いです。

     

    この点、医師による指示がある場合には、因果関係が認められやすいと考えられています。

    医師は、専門的知識と経験に基づき、 個々の患者の個体差を考慮しつつ、変化する病状に応じて治療を行うとされており、その医師が柔道整復等を必要と判断した場合には、診療行為における裁量の範囲内として、必要性・相当性が認められやすいためです。

     

    もっとも、医師が行う治療であっても、あまりに長期に及ぶ場合等は必要性・相当性が争いになることも多く、このことからすると、医師の指示や同意さえあれば因果関係が問題とならないというわけではありません。

     

    また、柔道整復が柔道整復師法によって許容されていること(「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」という法律もあります)、痛み緩和の効果もみられたり、全国的に普及・一般化していること等もあり、医師の指示や同意がない場合であっても、交通事故との因果関係が認められる場合があると解されています。

    いわゆる赤い本においても「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」と記載されております。

     

    しかし、「○○という事情があれば、上記要件を満たす。」との明確な基準があるわけではなく、一般的には、施術の必要性や有効性、施術内容の合理性、施術期間の相当性、施術費の相当性など様々な事情を総合考慮しなければ判断できないとされております。

     

    交通事故で怪我をした際の通院の必要性

    整骨院、接骨院の施術を希望される方には、お仕事の関係上、平日日中、病院に通院できないことを理由とされる方もいます。

    弁護士の立場からすると、定期的に通院する(仕事の都合上、土曜の午前中のみとなったとしても)ことをお勧めします。

    通院期間が開くとこんな不利益が

    例えば、交通事故に遭って、初診時には最初は全身に痛みが出るような状態だったものの、その後、仕事の出張や繁忙期が重なったことで、2~3週間ほど通院できず、その間に頚部や腰、肩、手首といった患部に強い痛みが出るようになり、仕事の都合をつけて再度病院に行ったところ、椎間板ヘルニアや腱板損傷、腱鞘炎、TFCC損傷などの診断を受けるということがあります。

     

    このような場合、当初は全身症状であり、患部の痛みが突出していたわけではないため、当初のカルテには、首、腰、肩、手首といった患部の症状が何ら記載されておらず、2~3週間後の通院再開以降のカルテに初めて記載されることがあります。

     

    この状況で治療を続けて、症状固定となり、椎間板ヘルニアや腱板損傷、腱鞘炎、TFCC損傷による後遺障害が残った場合、自賠責保険の後遺障害の認定手続においては、不利に扱われることが多く見受けられます。

     

    具体的には、後遺障害の認定手続きにおいて、当初のカルテに患部の症状の記載がなく、2~3週間は通院の事実もないことから、首、腰、肩、手首といった患部の症状は、通院を止めていた2~3週間の間に交通事故以外の何らかの原因によって生じた可能性が否定できないという理屈で、交通事故による後遺障害であることが否定されることがあるのです。

     

    交通事故で後遺障害等級を獲得するためにも通院を

    このような場合は、弁護士としては、2~3週間通院できなかった事情を詳しく説明した上で、後遺障害の認定を行うように異議申立てを行うのですが、このような異議申立ては、通院できなかった事情が客観的に確認できるものでなければ、なかなか認められないという印象を持っています。

     

    今までの経験では、その間に海外出張に行っていたことがパスポートの渡航歴から確認できるというように通院できなかった事情が客観的な資料で確認できる場合には、異議申立てが認められるものの、そのような条件がクリアできなければ、なかなか異議申立ても通らないように思います。

     

    こういった場合は、民事訴訟を提起し、通院できなかった事情を詳しく論じることで、後遺障害の認定を求めていくことになります。

    通院できなかった事情が裁判官にも理解できる内容であれば、後遺障害の認定が得られる可能性はあるのですが、実際には裁判官の個性によって判断が分かれるところでもあり、確実に後遺障害として認められるという保証はありません。

     

    交通事故による怪我で通院する際の注意点については、「交通事故で入院・通院するときの注意点」でも詳しくご説明していますので、こちらも併せてご覧ください。

     

    交通事故で怪我をしたときは定期的な通院を!

    交通事故の後遺障害認定の実際を踏まえると、やはり大事なことは「交通事故で怪我をしたら定期的に(病院に)通院する」ということに尽きます。

     

    実際には、多くのケースで通院を控えざるを得ない事情があるとは思いますが、その後の損害賠償への影響(後遺障害の認定を受けられなければ、損害賠償額は数百万円単位で減ることになります)を考えると、会社に多少の無理は言ってでも、しっかり通院をするべきと言えます。

     

    交通事故との因果関係(施術の必要性・相当性)を考慮すると、整骨院や接骨院を利用する場合でも、病院にも定期的に通院していることが重要となります。

     

    このような場合は弁護士事務所にぜひご相談ください。

    専門的な知識を有している法律家だからこそ、アドバイスできることもあると思います。

     

    当事務所でも、交通事故に関する治療費や施術費など交通事故無料相談を承っていますので、お悩みの際はぜひお気軽にご相談ください。