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2012年1月17日 20:05

がん保険のトラブルについて

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 大崎 康二

「がん保険」というと,何となくアフラックなどの外資系の生命保険会社の名前が頭に浮かぶ方も多いかもしれません。

 

「がん保険」などの第三分野といわれる保険は,平成13年になるまでは日米政府の合意により,外資系の保険会社だけが取り扱うことができるというルールになっていました。つまり,外資系保険会社に独占させていたというわけで,「がん保険」というと,外資系の保険会社のイメージが湧きやすいのはそのためです。

 

しかし,平成13年になると,この第三分野の保険が日本国内の生命保険会社や損害保険会社にも解放され,その後は,この第三分野の保険商品(特に「がん保険」ですが)を巡って,外資系保険会社と国内保険会社が入り交じった激しい契約獲得の競争が繰り広げられました。

 

その競争の中では,がんを発症すれば必ず保険金が下りると勘違いさせるような話をすることで契約を獲得していったケースも少なくなかったようです。困ったときのための保険なのですから,がんになったときには必ず保険が下りるものと信じることは当然です。

 

しかし,実際には,がん保険において保険金が支払われる場面というものは,契約の際に保険会社から渡される保険約款の中に事細かに決められています。しかも,保険約款の内容は非常に難解ですので,約款を読んですべての意味を理解することはほとんどできないと思います。

 

そのため,いざ保険金を受け取ろうと思ったら,保険約款の規定を理由に保険金の支払を拒否されたというケースも中にはあるようです。一部の報道では,そういったケースが最近では増えていて,これからも増えるのではないかと観測するものもありました。

 

保険金の支払いを巡って,保険約款の解釈が問題となる民事裁判はかねてから散見されるところです。その結果,保険金の支払いが認められたというケースも多いはずです。

 

保険金の支払いが認められなかったというトラブルでお困りの場合に,弁護士に相談するという方法を思いつく方は多くはないかもしれません。しかし,そのような場合も弁護士を依頼することで解決できるケースはありますので,まずはご相談いただければと思います。

 

 

2012年1月 5日 13:52

新年の抱負

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 堀江 健太

新年明けましておめでとうございます。

本年も当事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

昨年末、司法修習を終えた弁護士志望者のうち約2割が弁護士登録をしなかったというニュースが出ました。司法修習を終えればいつでも弁護士として登録できますが、登録の際にも費用がかかりますし、登録後は毎月57万円程度の会費を弁護士会に支払わなければなりません。弁護士登録をしない理由は様々ですが、法律事務所への就職が決まらず、かといっていきなり独立開業することも難しいことから、弁護士会費を払うあてがなく登録を控えている人が大半です。

だからといって既存の法律事務所が新人を採用していないというわけではなく、会員数約600人の札幌弁護士会においても昨年末35名もの新人弁護士が増えています(増加率でいうと約6%になります。)。ここ数年は同じくらいかそれ以上のペースで新人弁護士が増えていましたので、札幌弁護士会に所属する弁護士の数はこの10年で倍になりました。

 

では、10年前と比べて弁護士に依頼するような事件の数が倍になったのかというとそんなことはありませんので、当然のことながら競争が段々と激しくなってきています。

 

当事務所に昨年末に入所した阿部竜司弁護士も年が明けて本格始動となります。若手弁護士5名という体制を生かし、迅速・低廉・良質のサービスを提供していくことで、当事務所に依頼して良かったとお客様に満足して頂けるよう、今年もより一層頑張っていきたいと思います。

2011年12月28日 16:15

1つの夢の実現と,新たな夢の誕生

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 阿部 竜司

当事務所のホームページをご覧の皆様,はじめまして。

このたび,新規入所しました,弁護士の阿部竜司と申します。

皆様に充実したリーガルサービスを提供できるよう,日々研鑽に励む所存ですので,なにとぞよろしくお願いいたします。


私は,中学3年生の頃からずっと,弁護士になることが夢でした。

中・高・大と,そのことを家族や周りの友人たちに言い続けてきたので,このたび晴れて弁護士となれたことを,家族はもちろん,多くの友人たちが祝福してくれました。

10年以上見続けてきた夢がようやく叶い,弁護士登録が決まった瞬間は,私自身万感の思いでした。 

ここに,私の大きな夢が1つ実現されたわけです。

しかしながら,弁護士は,なればいいというものではありません。

相談にいらっしゃった方,そして,依頼者となった方々の人生を左右するような事柄に関わる立場であり,非常に責任の重い役割の担い手であります。

なったことで満足し,日々の努力・研鑽を怠れば,取り返しのつかないことをしてしまい,依頼者の方の人生を狂わせてしまうこともありえます。

そのような失敗をせず,多くの方々の信頼を得られるような一人前の弁護士になるためには,強い意志と弛まぬ努力が不可欠です。

ここに,私の新たな夢が生まれました。

それは,たくさんの方々から厚い信頼を受け,「この先生に相談すれば大丈夫!!」と安心していただけるような,一人前の弁護士になることです。

幸い,当事務所には,まさにお手本というべき素晴らしい先輩方がいらっしゃいます。

また,札幌弁護士会には,他にも多くの素晴らしい弁護士がたくさんいらっしゃいます。

そのような尊敬すべき諸先輩方の背中を必死で追いかけ,できるだけ早く次の夢を叶えるべく,がむしゃらに頑張っていきたいと思っています。

2011年12月16日 17:37

阿部竜司弁護士が当事務所に入所します。

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 綱森 史泰

弁護士の綱森です。

今月から,阿部竜司弁護士が当事務所に入所いたします。

当事務所の入口サインにも阿部弁護士のネームプレートが加わりました。

DSCN0922.JPG

阿部弁護士のプロフィールについては近日中に公開いたしますが,同弁護士は,大学法科大学院を修了し,この12月に64期司法修習を修了したフレッシュな弁護士です。

阿部弁護士の加入により,当事務所は弁護士5名となります。

人員の充実により,より迅速で満足いただけるサービスの提供に努めてまいりますので,今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2011年12月 5日 12:39

離婚調停を電話会議で

堀江・大崎・綱森法律事務所
弁護士 早坂 悟郎

平成23年5月19日に、家事事件手続法が成立しました。この法律が施行されると、今まで離婚等の審判、調停等について定めていた家事審判法は廃止されることになります。

家事事件手続法は、家事事件手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容にするために制定されました。この法律は、平成23日5月25日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行される予定です。

この法律により大きく変わった点の一つに、離婚等の審判、調停手続を電話会議でできるようになったことが挙げられます。

 

これまでは、離婚の調停を申立てる場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てなければならず、かつ、調停においては、原則として本人が調停期日に出頭する必要がありました。例えば、札幌に住む方が、別居中の東京に住む配偶者に対し離婚調停を申し立てる場合、東京の裁判所に出頭しなければならず、費用と時間の負担が課題となり、これが調停を躊躇する要因となっていました。

 

しかし、この家事事件手続法が施行されると、電話会議で、地元にいながら調停を行うことが可能になり、負担が軽減されます。

 

このように、離婚等の調停手続が、利用しやすくなります。同法の早期の施行が待たれるところです。

 

 

 

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